高知県警に所属する警部補が、実弾入りの拳銃を不適切に保管したとして、2024年8月9日付で本部長訓戒の内部処分となりました
高知県警の警部補は2023年10月に、実弾入りの拳銃を執務室内にある机の引き出しに入れて、休憩を取った疑いがもたれています。
高知県警の内規では、休憩中は拳銃を保管庫に置くよう定められています。
高知県警の県警監察課コメント
「個人の特定につながるので、所属や年代などを明らかにしない。」
個人の特定につながるのは、所属や年代などを明らかにしない理由にはなりません
そもそも、実銃の不適切な取り扱いは、銃刀法違反の容疑で立件するべきです
現職の警察官だけが、銃刀法違反を無視できる現状は許されません
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