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2022年10月09日

岐阜県警大垣署情報漏えい問題で岐阜地裁が賠償命令

2022年2月21日
大垣署が個人の情報を収集して企業に対して情報漏えいした問題で、岐阜地裁が賠償命令の判決を下しましたが、情報抹消請求に対しては棄却しました。

岐阜県大垣市等で計画された風力発電施設の建設を巡って、岐阜県警大垣署員が反対住民らの学歴や思想などの個人情報を収集して、風力発電施設の建設事業者の中部電力子会社シーテックに伝えたのはプライバシー権の侵害として、住民ら4人が岐阜県に対して計440万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決公判です。

岐阜地裁の鳥居俊一裁判長は2022年2月21日の公判で、情報提供の態様は悪質と認定して、計220万円を原告ら4人に支払うよう命じました。

しかし、警察の情報提供に関しては、情報収集自体の必要性は認めうた上で、情報抹消の請求は棄却しました。

岐阜県警大垣署の署員は2013から2014年の間に、4回ほど建設事業者社員と面会しており、住民らの年齢や学歴や病歴などに加えてて、反対運動が「大々的な市民運動へと展開する」などと伝えたということです。


岐阜地裁の鳥居俊一裁判長による判示
風力発電事業への反対運動も含め、原告が過去に関与した市民運動の情報は「思想信条に関するプライバシー情報の中でも、要保護性が高い」
「必要がないにもかかわらず積極的、意図的に提供し、みだりに第三者に提供されない自由を侵害した」
一方、情報の収集自体は「任意捜査による限り許容されるべき」と判断。

原告がさまざまな市民運動に参加してきたことを指し「公共の安全と秩序維持を害する事態に発展する危険はないとは言えない」とした。

収集された個人情報の抹消請求については「抹消を求める作為(行為)の内容が特定されていない」として棄却。


岐阜県警のコメント
「判決について真摯に受け止めている。内容を検討した上で対応を決める」
                                                  
事実上の勝訴ですが
情報取集が「任意捜査による限り許容されるべき」との判断は違憲性がありますね

事件ではなく、令状も無いのに、警察が公務として個人情報を収集して、その情報を民間企業に垂れ流す行為が違法ではないとは驚きです
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