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2022年10月09日

岡山市役所下水道河川局の職員が通勤手当等を13年間不正受給

2022年2月23日
岡山市役所下水道河川局に勤務する50代の男性職員が、住居手当や通勤手当を13年間にわたって不正受給していました

岡山市役所下水道河川局の職員は、2008年11月に自宅を新築して、それまで居住していた岡山市内のアパートから転居しました。

引越によって住居手当や通勤手当の支給対象外となったことを知りながら、転居の届け出を出さずに、2008年12月から2021年9月までの間、約448万円を不正に受給していたということです。

岡山市役所職員が居住しているはずのアパートが取り壊されていることに上司が気付いたことで、職員による不正受給が発覚しました。

この職員は2018年8月に岡山市が実施した調査の際には、偽造した賃貸借契約書と家賃の領収書を提出していたということです。

岡山市は2022年2月23日付で、岡山県水道河川局の50歳代男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。
この男性職員は不正受給した全額を返納した上で、同日付で依願退職しました。


岡山市役所下水道河川局の職員コメント
「給料が減るのが嫌でやった。ばれないと思った」
横領に該当するのではないでしょうか
                                                  
偽造した賃貸借契約書を提出するのは悪質ですし、文書偽造同行使に該当するはずです

依願退職で済まされるはずがありません
刑事罰が必要な案件だと思います
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