神奈川県警の警察官が、承諾なく視覚障害者宅へ立ち入った問題で、横浜地裁の高取真理子裁判長は、神奈川県側に27万5千円の賠償を命じました。
神奈川県警から不当な立ち入り被害を受けた視覚障害のある夫婦は、神奈川県に計220万円の損害賠償を求めていました。
横浜地裁の高取真理子裁判長による判示
「深夜に居室内に入る際、立ち入りを真に承諾しているかを慎重に確認すべきだ」
「夫婦の視覚障害を認識していた警察官らは、障害者差別解消法の趣旨に照らし、署員の人数や性別などを詳しく説明するなどし、どこまで立ち入ってよいかなどを明示的に確認すべきだった。」
「下着姿のまま応対していた夫に、女性署員がいると伝え、衣服を着るかを確認する合理的な配慮義務を怠った。」
「夫の羞恥心を著しく害し、人格権を侵害した」
原告側が受けた被害の1割程度の賠償金額になりました
賠償額は弁護士費用に消え、被害者はマイナス収支となるでしょう
日本の裁判所は、国に対する賠償額を極めて低くします
「弁護士割れ」とすることで、国側への訴えを減らす目的があるのでしょう
警察と裁判所は同じ法務省の仲間であり、財務省や法務省は反日的な組織に成り下がっています
「合理的な配慮義務を怠った」という判示ですが、そもそも、警察官には国民に対する配慮などはありません
国民が声を上げて問題化する事で、警察官がわが身可愛さに配慮する可能性が生まれます
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image