大川原化工機冤罪事件で、調書を破棄した疑いのある捜査員を刑事告訴する方針を固めました
大川原化工機冤罪事件で違法捜査を受けたとして起こした訴訟の判決で、東京地裁は2023年12月の判決で、捜査員が役員だった島田順司さんを逮捕直後に取り調べた際に、島田さんが「弁解録取書」という調書の修正を求めたのに対して、警視庁の捜査員は修正したように装って騙した上で署名させたと認定しました。
大川原化工機冤罪事件は、噴霧乾燥機の不正輸出の容疑をねつ造されて不当に逮捕され、後に起訴が取り消された神奈川県横浜市にある機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件です。
この件では、警視庁公安部の捜査員が同社元役員の調書を故意に破棄した疑いがあるとして、大川原化工機側が捜査員とその上司を、公用文書毀棄の容疑などで警視庁に刑事告発する方針を固めました。
告訴される見通しの捜査員コメント
「誤って破棄した」
裁判官の判示
「過失によって破棄したというのは不自然だ」
調書作成者が読み上げて署名させるようなねつ造可能な方式は改めて、調書を本人に読んでもらったうえで、納得したら署名してもらうシステムに変更するべきです
過失であろうと故意であろうと、証拠品の隠滅や改ざんには厳罰化が求められます
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