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2018年12月07日

原点は日馬富士暴行傷害事件A

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年10月5日NETIB-NEWS青沼隆郎】


すべての事件の原点は日馬富士暴行傷害事件から(2)


【青沼隆郎の法律講座 第15回】


【一門への助成金の支出は違法でありかつ犯罪である】


一門への助成金の支出は違法かつ犯罪であり、その支出と財務管理・会計管理の透明性を高めるためとして制定された全親方一門所属義務規則は論理的にみて違法無効な規定である。議論の論理の正確性を期すため、以下に詳述する


(1)「一門」について


定款に定義規定がなく、「一門」は協会で慣習的に使用されている用語である。そこで、念の為、一門について概念定義、その意味を正確に論定する


「一門」は世間でいう「派閥」と同義である。通常、派閥は法律行為を行うための権利主体としての法人格を有しない。派閥には意思決定機関も無ければ業務執行機関もない


相撲協会の内部に存在する派閥が法人格のない団体であることは明白である。法人格のない団体には当然ながら法律行為能力はない。否、事実行為についても、そもそも行為能力がない。そうであれば事業遂行などの「行為」に関して経費が発生するのであるから、一門にはそもそも経費が発生すべくもない。一門への助成金は結局一門の所属員に直接配分されるだけである。これは助成金が協会所属の力士に対してのみ支給されなければならない公益財団法人の大原則に違反する(違法支出)


さらに重要なことは、助成金支出を決定した理事が、一門の所属員として、その金銭の配分にあずかることである。これは明らかに「闇報酬」を自ら決定して受領するもので特別背任罪の犯罪行為以外の何物でもない
(犯罪行為 一般社団財団法334条)


(2)一門への助成金がすでに慣行として行われている場合


一門助成金の配分にあずかった理事のみならず、会員力士も「不当利得」として既受領金員の返還義務がある。会員力士は特別背任罪の責任がないというだけである。会員力士はどうせ助成金を受けるから、一門助成金経由の金員も助成金と同じと考える向きもあろうが、このような、デタラメ財務を許さないことが、財務管理・会計管理の透明性に他ならない。当然、直ちに一門助成金の支出を停止し、理事会(理事)は、その責任を負って、適正な事後処理の後、全員辞職の必要がある。事後処理が迅速かつ適正に行われれば、特別背任罪の刑事責任は起訴猶予の恩恵処分が受けられるかもしれない


(3)一門助成金の制度がこれから開始される場合


国民は何人も協会の違法支出、犯罪行為を告発することができるから、直ちに監督官庁に告発すべきことになる


以上の議論は、間接的強制における理事会の違法・犯罪行為を説明した。元に戻り、直接的強制に関する、理事会の違法の本質を検討する


【貴乃花親方の相撲道人生が常に法匪により罠にはめられた】


貴乃花親方がその相撲道を実践するのは何も土俵の上だけでない。日常の生活・勤務の姿勢においてもまったく区別なく信ずる相撲道を履践してきた。日馬富士暴行事件以来、一貫したこの求道者の生活姿勢が、法匪らの恰好のターゲットとなり、絶えず、法の罠にはめられ続けてきた。国民はこのえげつない法匪による悪行の数々を知るべきである。以下にその実態を暴くことにする


(1)貴乃花親方は愛弟子のため、3度切腹した


最初は日馬富士事件、2度目は部屋力士の暴行事件、そして今回である。貴乃花親方は愛弟子の為になら、自らの持つ終身の一代名跡をも返上する覚悟を常にもっていた。世間の人はそれ自体が巨額の財産でもある年寄名跡を、まったく何のこだわりもなく返上したことが、貴乃花親方の相撲道の信念に基づくことを理解しなければならない。この貴乃花親方の相撲道に忠実な生き方はそれらの片鱗ももたない俗物の法匪たちには常に予想外の行為となり、結果として常に後手後手の対応を強いられてきた。策に溺れた自業自得である


<プロフィール>青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年10月5日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 08:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月06日

原点は日馬富士暴行傷害事件@

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年10月4日NETIB-NEWS青沼隆郎】


すべての事件の原点は日馬富士暴行傷害事件から(1)


【青沼隆郎の法律講座 第15回】


【事実の経過】


日馬富士暴行事件の真実は究明されたのか。現役横綱3人が臨席した深夜の宴席での暴行傷害事件。本当に横綱日馬富士だけの偶発的な単独傷害事件だったのか


土俵上の勝負の真剣さ、神聖さに悪影響をおよぼすとする貴乃花親方の相撲道の信念から、ほかの相撲部屋の力士との酒宴を堅く禁じられていたにも関わらず貴ノ岩がこの酒宴に参加した経緯には何かが隠されている


最初から、この酒宴は、相撲界でいう「かわいがり」が目的だったのではないか。事実、白鵬は、当初、マスコミに対し、そのような趣旨の説明をしていた。従って、参加した貴ノ岩より番付上位の力士たち(かわいがりが可能な先輩力士)に暗黙の同意があれば、刑法的には完全な傷害の共謀共同正犯である


日馬富士の暴行を止めることができる立場の人間が暴行を止めなかった場合、また、すでに一定の傷害が発生した後に止めた場合には、極めて高い確率で、共謀共同正犯ないし幇助犯が成立する。犯罪の防止は日本国民の基本的義務であり防止行為が客観的に不可能な場合を除き、防止義務がある。とくに事件を全員で隠蔽したことは、刑事犯罪の隠蔽であるから、証憑隠避罪に該当する


事実を調査した機関が、この最も重大な点について、証拠や事実によって、共謀共同の事実はないと証明公表した事実はいまだにない。真実の究明を誰が阻害しているのか


貴乃花親方辞職事件に日馬富士暴行傷害事件が深く影を落としているのか。その真偽はいつものように協会の全否定によって不明にされてしまっているが、告発状が事実無根であることを自認するよう、協会が貴乃花親方に迫ったとされている。世間の人々はその真の理由が理解できないために、協会の全否定を受け入れ、貴乃花親方の誤解説を受け入れている


【これは明らかに第2の真相隠蔽である】


事件の真の解決のためには、今や、事実無根自認強制は貴乃花親方の誤解として片づけようとしている不可解なマスコミの風潮こそ重大問題とされなければならない


そこで、今後、改めて真実を究明するため、真実が闇に葬られないために、以上の事実経過を事実無根自認強制事件と呼ぶ


【事実無根自認強制事件】


自認強制は協会自身の直接的行為によるものと外見は間接的なものがある


(1)直接的強制
協会は、外部弁護士のお墨付きと称し、告発状の内容が事実無根であることが証明されたのでこれを認めるよう、文書を貴乃花親方に送付した。貴乃花親方は当該書面に文書で反論した


(2)間接的強制
上記、直接的強制と機を一にして協会は急遽、全親方がいずれかの一門に所属しなければならないとする規則を制定したとされる(未公表のためこのように表現する)


同時に、一門に所属しない親方は協会を追放されること、とくに、貴乃花親方の一門所属の条件として、告発状が事実無根であることを認めなければならない旨が複数の関係者を通して、貴乃花親方に非公式に伝えられたという。これは貴乃花親方が記者会見で明らかにした事実である。この後半部分の事実について、協会は直ちに記者会見を開き、事実を全面的に否定した


また、全親方の一門所属義務には合理的理由がないとの世間の批判に対し、一門への助成金の支出において、その透明性を高めるため、個人の無所属親方の存在は管理上不都合であるとの理由を述べた


<プロフィール>青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年10月4日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 04:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月05日

法匪に騙された芝田山理事の暴論

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年9月27日NETIB-NEWS青沼隆郎】


【貴乃花親方引退騒動】
法匪に騙された芝田山理事の暴論


【青沼隆郎の法律講座 第14回】


芝田山理事は、何の臆面もなく、貴乃花親方辞職事件に関し、今回の引退届出は書式不備であり受理しないが、完備した退職届出の場合には、その届出を受付けて、受理するかどうかを理事会で審議すると公表した。滅茶苦茶な暴論であり違法手続の公言である。しかし、自信満々で公表する姿から、完全に法匪たる弁護士に欺かれていることは明白である


まず、貴乃花親方の法的地位を確認する


親方は協会から年寄資格を認められている。従って、親方契約の契約当事者になれる。親方は、協会から力士の指導育成と相撲道の維持継続に関する技能ありと認められ、相撲部屋を設置経営することができる。つまり、親方は協会と弟子育成指導委託契約を結ぶ当事者の地位にある


次に、今回の引退届を提出するに至った経緯を確認する


理事会は今般、全親方は5つの一門に所属すべき旨を決議した。無所属の相撲部屋の存在を否定した。その結果、無所属の相撲部屋となっていた貴乃花部屋はいずれかの一門に所属する必要が生じた。ここで、事件後、重大な食い違い(正確には協会による事後的完全否定)となる事実が問題となった。それが貴乃花親方の告発状の内容に関する「事実無根」の強制問題である


【「事実無根」の強制問題】


一方当事者の協会が、事件後(貴乃花親方の辞任理由説明記者会見後)、貴乃花親方の辞職の選択のやむなきに至った理由が、告発状の事実無根を認めることであったとの主張に対し、そのような事実は一切ない、と公表した。ここで議論を簡明にするため、協会の主張が正しいとしよう


この場合、貴乃花親方は誤解により、自らの進む道は、事実無根を認めて協会に残るか、事実無根の強制を拒否して協会を去るかの二者択一と考えた結果、辞職の道を選択したことになる


そこで、いよいよ引退届(ないし辞職届)の受理・不受理問題の核心である


【受理(不受理)権】


公法上の権利や処分を求める場合、法は厳格精密な申請手続きを規定する。必要な証明資料などを添付資料として要求する。申請がこのような規定に反する場合、申請を却下する


これは極めて当然な行政行為であり、通常、窓口拒否処分と法性決定され、最終的には訴訟手続きでその法的効力を争わなければならない行政処分である。つまり、受理・不受理権とは、行政処分を求める行為に対し、所轄行政庁に法律上認められた拒否権である


一方、当事者の意思の合致で成立する契約については、その成立に関し、一方当事者の拒否権たる不受理権の概念の成立する余地はない。また契約の解除は、そもそも意思の合致ではなく、解除要件が存在する場合、それを相手側に通知することによって成立する。これまた受理・不受理の概念が成立する余地はない


【貴乃花親方の2つの権利(法的地位)の消滅理由】


年寄名跡は権利として力士間で承継されることが慣習として認められている。ただ、貴乃花親方の場合、一代限りの名跡として年寄名跡が認められている。これは、最終的に協会の承認によって成立する権利であるから、その法的性質は認可権利である。従って、貴乃花親方が年寄名跡を辞退する法的意味は、権利の返上に他ならない。これは一代限り名跡ゆえの特殊な属性による。従って、協会が貴乃花親方の返上行為がたとえ誤解によるものであっても本人が誤解だから撤回したいと言わない限り、その返上を「受理しない」という意味は文字通り意味不明である


親方の地位つまり、親方として相撲部屋を設置経営する権利は、協会と親方契約を締結することによって得る地位であり、親方契約の本質が弟子教育指導委託契約であるから、その契約の解除は契約解除の一般原則に従う。ここでも受理・不受理権概念の成立する余地はない。解除は解除の意思の通知(の到達)で成立する。解除行為が、被解除者に不当な不利益や損害を発生させる場合には不法行為責任が発生するだけである


以上の説明により、芝田山理事の公言が如何に法的根拠を欠く暴論、違法行為であるかは明白である


違法手続である最も明解な答えは、定款および、一般社団財団法・認定法のどこにも、理事会の受理・不受理権の根拠となる規程が存在しないことである。芝田山理事もまさか弁護士が法令や定款にも規定のないことを平然と助言するなど夢にも思っていないだろう


<プロフィール>青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年9月27日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 04:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月04日

日本相撲協会の『悪だくみ』

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年9月26日NETIB-NEWS青沼隆郎】


【貴乃花親方引退騒動】
追い詰められていた日本相撲協会の「悪だくみ」


【青沼隆郎の法律講座 第13回】


突然の貴乃花親方の相撲協会からの引退表明は、世間を驚かせた。そして、その理由はさらに世間を驚愕させた(公財)日本相撲協会理事会は、貴乃花親方に、取下げた告発状の内容は事実無根であることを認めるよう迫り、そうしなければ今回決定した「親方全員が5つの一門に所属する」決定による帰属を認めないとの内々の通知をしていたと記者会見で明らかにしたのだ


つまり、告発状の内容が事実無根であることを認めない限り、貴乃花親方は日本相撲協会から追放されると通告を受けていたということになる


テレビに出演した某相撲記者は「貴乃花親方はすでに告発を取り下げたのであるから告発の内容が事実無根であることを認めたに等しく、いまさら、告発の内容が真実であることに拘るのはおかしい」とコメント。別のコメンテーターは「協会が、このような圧力をかけた事実はないと否定したり、記者会見自体を黙殺すれば、結局、事件は貴乃花親方の辞職だけで終わってしまう」との発言。ほとほとコメンテーターという人たちのレベルの低さ、見当違いに呆れてしまう


公益財団法人の理事会の業務執行に関する不正の「告発」とは如何なる法的意味があるのか、という基本的な理解が欠けている。日本相撲協会の理事会が、取り下げられた告発状の内容が「事実無根」であることに拘る理由。ここに事件の本質がある


理事会は、貴乃花親方に告発状を取り下げさせ、理事会での発言を封じた理事降格のみならず、親方としては最下位の平親方の地位にまで降格処分をしたのに、なぜ、告発状の内容が「事実無根」であることを求めたのか


本件告発は当然、監督官庁(内閣府公益認定等委員会)に提出された。結局、告発は取り下げられたが、監督官庁の管理監督責任は発生しないということにはならない。もし、告発事実が真実であれば、公益財団法人の業務執行を監督する監督官庁の責任は免れない。告発の取り下げはまったく関係がなく、日本相撲協会は、実は、重大な岐路に立たされていたのだ


公益財団法人には、監督官庁に対し、業務執行が法令・定款に準拠する適正適法なものであることを報告する法令・定款上の義務の履行が求められる。具体的には、それは監事による監査報告において、理事会の業務執行が適正適法であったことを宣言する監査報告書によって行われる


おそらく、法律の知識がある監事は、貴乃花の告発状の取り下げ自体は、事実認定上、理事会の業務執行の当否を判断するのには何の意味もないことを知っている。告発事実の真偽は、告発が事実無根であると告発者自身が認めるか、監事が事実無根を独自に証明するしかない


そのどちらもない監査報告を、世間をあれだけ騒がせた事件だけに、監督官庁が承認するはずはない。つまり、告発事実が真実であれば、すべての理事の処分は免れず、貴乃花親方の理事降格処分は違法となる


その後、改選選挙で落選した事実とは無関係に、理事会は違法業務執行の責任を負う


同協会の理事会そして監事は、定期報告の期限に迫られている。そこで、世にも不思議な「5つの一門に全親方が所属するべし」とする規定を制定し、貴乃花親方から「事実無根」の言質を取ろうとしたものと思われる。であれば、実に浅はかな「悪だくみ」というほかはない


<プロフィール>青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年9月26日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 04:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月03日

公益財団法人とは何か

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年9月14日NETIB-NEWS青沼隆郎】


【青沼隆郎の法律講座 第8回】
中学生にもわかる公益財団法人の話


【本論】序論:公益財団法人とは何か


公益財団法人という言葉さえ聞いたこともなくこの世を去る人も多いであろう。しかし、現実の日本には網の目の如く、いや蜘蛛の巣のごとく各種の公益財団法人が存在する。似たような公益法人である公益社団法人を含めれば膨大な数の公益法人が存在する


一体、この公益法人の正体は何か。公益のため法律によって設立が認められ非営利の公益事業を行う団体(法人)である。金儲け事業を行うのではないため、組織の永続のためには公金の助成・補助が行われる。つまり、公益法人の職員の給料は公金によって確保されている。問題はそのような、倒産や破産の心配がない団体の職員には誰が就職しているのかである。一般の営利私企業には営業ノルマがあり、売り上げがなければ倒産するから、従業員・職員はサービス残業も拒絶できない。それに比べればまるで天国である


公益法人は監督官庁の管理監督に服する。つまり、公益法人は公金の支出元の国や都道府県市町村の支配下にあり、当然であるが、退職公務員の天下り先となっている。しかし、この説明では若干の誤解が生じるであろう。公益法人の組織は、役員と事務職員から構成され、団体によっては、役員は原則無報酬という団体も少なからず存在する。ただ、現実の公益事業には複雑な収益事業・経済活動が絡んでおり、役員としては無報酬であっても、関連事業の利権を独占したり支配したりすることで、結局は実質的な「報酬」を取得する例は無数にある。直近のボクシング協会事件(ボクシング協会は単なる社団法人組織である)では、無報酬の理事長が親族企業に公認グローブの一手販売権を認め暴利を独占した例がある


公益法人を巡る不祥事が連続して明るみに出たが、公金支出という濡れ手に粟の構造が基本にあるため、透明化された監視体制がない現状、一連の不祥事は氷山の一角に過ぎない


透明化された監視体制とは、国民が公益法人制度の仕組み自体を知ることが基本である。本稿はその国民の知的認識レベルを中学生の事理弁別能力水準に置いたものである


公益財団法人は法律の規定によって設立される。その法律とは一般社団財団法であり、これに準拠して設立された非営利法人が一定の実績が存在し、その公益性が認められる場合、さらに公益認定法に基づき公益財団法人に昇格する


社団法人と財団法人の違いは、社団法人は社員を基本とする人的組織を構築し、その組織が団体の目的である公益事業を行う。事業に必要な財源は適宜社員の支出金(年会費や協賛金の名目―経費―で定期または必要に応じて適時徴収される)で賄う。一方、財団法人は必要な財産を先に出資し、その出資財産によって公益事業を行うから会員からの定期的な会費徴収ということもなく、会員も存在しない


しかし、社団法人も財団法人も継続的に公益事業を推進するためには公的資金の投入は不可欠で、それが正式に認定された形のものに「公益」という名称が冠される


既に「公益」が冠されない段階でも非営利団体としての税制上の優遇特典があり、事実上の公金の支出がある。事実、ボクシング協会は社団法人のままで、各種の公金支援をうけている


納税すべき税金が免除されるということは同額の公的支援を受けることと経済的効果は同じである。日本相撲協会は膨大な収益事業の相撲興行があり、その巨額の収益が無税であるから、その巨額な収益と同額の助成金を受けているのと同じであることは、もはや多言を要しない


ほぼ本質的類似性のある法制度が学校法人制度である。私人の設立した学校法人による教育事業の推進では、私学助成は不可欠の要素である。従って、法人の統制原理はほぼ同一であり、公益社団財団法制の理解は同時に学校法人法制の理解に繋がる。基本規範の名称が学校法人では「寄付行為」と呼ばれ、公益財団法人では「定款」と呼ばれるが、その趣旨は私的自治を認めつつも、公的資金投入及び課税優遇に伴う公的管理監督権の法的存在を確保するもので、その管理監督原理も概念もほぼ同一である


公益事業といっても多数の経費の出費や費消・投資を伴う経済活動を行うから、実際には様々な利権構造が付随する。公益法人の不祥事はすべてこの本質に起因する


<プロフィール>青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年9月14日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 03:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月02日

日本相撲協会の管理監督責任

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月1日NETIB-NEWS青沼隆郎】


【日馬富士裁判】なぜ、日本相撲協会の責任は問われないのか!


元貴乃花親方は巡業期間中というだけで、巡業部長として、深夜の力士の酒宴での行動についてまでの管理監督責任を前提とする報告責任を問われ、日本相撲協会(以下、協会)で理事降格処分を受けた


組織論で言えば、元貴乃花親方の管理監督責任は基本的には協会の管理監督責任を根拠とする。それは公務員の不法行為が国家の賠償責任となる例を引くまでもないことである。日馬富士事件の1つの大きな法のブラックボックスが、この協会自身の貴ノ岩に対する責任が全くうやむやにされていることである


結局、協会は会員力士の違法行為について管理監督者の責任、使用者責任(※)を負うのであるから、被害者である貴ノ岩は協会に対しても日馬富士に対して請求したものと同額の請求ができるとするのが日本の法律である


貴ノ岩の弁護人に悪意があるとは言えないが、受任弁護士であれば、依頼者のために最善の法的手段を尽くす委任契約上の義務(善管注意義務)があるのだから、一見明らかに無理筋であれば格別、受任弁護士は今からでもまったく遅くはないのだから、協会に対して日馬富士に請求した同額の訴訟を提起すべきである


貴ノ岩の訴訟取り下げの理由が故郷・モンゴルにおける理不尽なバッシングだとしても、協会への提訴については、さすがにモンゴルで非難を受けることはないだろう。貴ノ岩には日本相撲協会のあるべき姿のためにも提訴して頂きたい。もし、提訴を躊躇したならば、その躊躇こそ、今回の提訴取り下げの真の理由である


【(※)協会と会員力士間の法律関係】


力士は会員となることにより、協会の事業目的である相撲道の維持発展とそれに必要な相撲興行の実演担当者として義務が生じる。これの対価として協会は力士に助成金を支払う義務を負う。この法律関係から、協会は力士に対して管理監督権を持ち、力士の行動による不法行為の責任について管理者の義務として不法行為責任を負う


一方、相撲興行は同時に収益事業であるから、協会は力士を使用して収益を挙げる関係にあるから、使用者責任(受益者責任)を負う


以上の法律関係を法的に構成すれば、公益財団法人である協会の力士育成契約上の管理監督責任は、同じ公法人である国や都道府県市町村の公務員が公務執行上で不法行為を行った場合の国や県の責任(国家賠償法第1条)と同じ性質の責任(法的に表現すれば準用)であり、相撲興行という収益事業の関係から発生する民法第715条の責任である


協会への提訴は法人に対する訴訟であって理事個人に対する法的責任の追及ではない。しかし、日本国民は法的教育をまったく受けていないため、これを混同し、個人対個人の争いと認識し、争いを避けたがる。マスコミの論調は、すべてこのレベルにとどまる。貴ノ岩が被害者であって、まったくその損害について正当な補償を受けていない状況について極めて鈍感なことは、マスコミの稚拙な事実認識力として国民はあらためて認識する必要がある


【2018年11月1日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 06:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月01日

貴ノ岩訴訟取り下げの不条理

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年10月30日NETIB-NEWS青沼隆郎】


【日馬富士裁判】貴ノ岩訴訟取り下げの不条理


【取り下げでは火に油を注ぐ】


貴ノ岩が日馬富士への訴訟を取り下げたニュースが日本中を駆け巡った。被害者の貴ノ岩がモンゴルに住む親族へのバッシングを理由に訴訟を取り下げるなど、法治国家・日本では考えられないことだからである。筆者が想起したのは、加計学園問題における突然の不条理、すなわち加計学園の事務長が、独断でつくり話を愛媛県の担当者に語ったという事例だ


貴乃花親方に仕掛けられた罠が、告発状を事実無根とする自白の強要であったが、貴ノ岩にもモンゴルメディアを通じた世論の誘導で罠が仕掛けられていたのではないか。貴乃花親方への伝言者は阿武松親方であったが、貴ノ岩への働きかけをした人物は誰であろうか


貴ノ岩は日本の冤罪事件でよく見られた利益誘導にまんまと嵌められてしまったのではないか。仮に、モンゴル世論による貴ノ岩親族へのバッシングが真実であれば、訴訟の取り下げで、かえって貴ノ岩および、その親族の不名誉が確定してしまう。バッシングは収まるどころか一層強まることが予想される。バッシングの根本の理由が「日馬富士の暴行は、貴ノ岩の無礼な振る舞いにある」とするプロパガンダが基本にあるからだ


その結果、郷土の英雄を引退に追い込んだだけでなく、モンゴルの貨幣価値からみて超高額な損害賠償請求まで起こしたことについて「人間的に許せない」と親族にまでバッシングがおよんだのであろう。このような事情にあれば、貴ノ岩の訴訟取り下げはバッシングの正当性を追認したようなものであり、貴ノ岩が期待しているような親族へのバッシングが収束することはない


筆者は、貴ノ岩の訴訟取り下げの理由自体が真実ではないと見ている。貴ノ岩が泣く泣く訴訟を取り下げた理由の1つとして考えられるのは、日本相撲協会(以下、協会)が、貴ノ岩の提訴を理由としてモンゴル出身の新弟子の入門を今後制限するといった第三者に影響がおよぶ内容を通告したことだ


貴ノ岩も自分の訴訟のせいで将来のモンゴルの若者の希望や未来を閉ざすことを潔しとしなかったのだろう。また、協会が、力士が元力士を訴えるということ自体が、相撲の興行に悪影響を与えるとして取り下げるよう圧力をかけたことは十分予想される


いずれにせよ、被害者として正当な権利行使を急に変更したからには、よほどの理由があったはずであり、モンゴルに住む親族へのバッシングなどが理由になることがおかしい。バッシング自体が理不尽であるから、それに屈することは誰の目にも不条理に映る。日本のマスコミには、事実関係の背後に隠された“真実”を見る目とそれに屈しないジャーナリズムが試されている


事態は、協会の思惑通りに進展している。今回も誰が貴ノ岩を説得したのかという謎を残したまま、貴ノ岩は利益誘導の被害者となる道を進んでいる。日馬富士事件の真相は一層深い闇のなかに沈んでいく


【2018年10月30日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 00:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年11月30日

『もぐり』だった危機管理委員会

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月27日NETIB-NEWS青沼隆郎】


スポーツ庁に文書不存在!
「もぐり」だった日本相撲協会の危機管理委員会


【重大法令定款違反の発覚】


(公財)日本相撲協会の監督官庁である文部科学省の下部機構であるスポーツ庁は筆者の行政文書開示請求に対し、2018年11月20日付で「未取得・不存在」を理由に開示請求を棄却決定した。筆者が請求したのは、日本相撲協会の危機管理委員会に関する目的・権限などを規定した最新の規則一式である


危機管理委員会は、同協会定款第55条に基づき設置された各種委員会の1つ。当然ながら、定款に掲げられた同協会の目的(第3条)や事業遂行(第4条)に資するものでなければならず、その目的および権限も定款の範囲内にある


また、同協会が各種委員会を設ける場合、その規則は定款に基づくものであり、法的には定款の一部として、定款変更と同様の手続で、最終的に監督官庁の許認可を得なければならない


従って、監督官庁のスポーツ庁が危機管理委員会の設置に関する理事会の手続記録を含め、危機管理委員会の施行規則を保有しないということは極めて重大な法令定款違反であることを意味している


つまり日本相撲協会の危機管理委員会は
「もぐりの委員会」なのだ


日馬富士暴行事件に関し、この「もぐりの委員会」は、会員力士の刑事犯罪事件の捜査を行い、貴乃花理事の業務遂行責任のみを追及し、貴乃花理事の解任手続で主要な役割を演じた。本来、これらの行為はすべて明確な権限規定によらなければならない


そもそも理事解任手続は理事会の専権事項であり、理事会が下部組織である各種委員会に委任すること自体が重大な法令違反である。理事各自が、自ら直接解任理事(貴乃花)の解任事由を確認せず、かつ解任理事(貴乃花)の弁解に対して、適切な理由を本人および世間に公表しなかったことは明白な法令定款違反の解任手続である


【後続する法令定款違反の業務執行】


本年度の中頃に制定されたとされる親方の全員一門所属義務規則は定款第4条の2号および9号に基づく定款第46条に規定する人材育成業務委託契約に関する規則であるから、法的性質は単に定款第3条および第4条の範囲内で認められる理事会の業務執行権の自由裁量の範囲ではない


規則である限り、定款の下部規定として法的拘束力を有し、その後の理事会の業務執行をも拘束する。従って、不都合だから、勝手に理事会の決議で廃止変更することができるものではない。これらも「緊急性の度合い」があることによってのみ、事後的報告と事後的監督官庁の事後承認が認められる。当然、緊急性の度合いについては監事の緊急性に関する確認報告書が添付される必要がある。これらはすべて、今年度の事業報告として来年度の早い時期に監督官庁に提出されなければならない。国民、そしてその耳目を自認する報道機関は、まさにこの事実に注目しなければならない。協会一丸となっての虚偽報告を行う可能性が極めて高いからだ


【2018年11月27日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 07:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲
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