2016年11月17日
ネットオークション、ノークレーム・ノーリターンは有効か?
ネットオークションに出品されているものの多くに「ノークレーム・ノーリターン」の特記事項を記載しているものがあります。
この「ノークレーム・ノーリターン」、実際には主張できるのでしょうか?
答えはノー。
民法上、契約自由の原則で取引をしているのだから契約事項として成り立ちそうですが実際には一方的な契約は無効になるケースがあります。
この「ノークレーム・ノーリターン」は、その一方的な取引にあたります。
何故なら、破損したものと知りながら落札者に送ったとします。
商品ページにはその記載もなく、写真にも破損した箇所をワザと写らなくしたとします。
特記事項にノークレーム・ノーリターンと記載したらどうでしょう?
これは詐欺行為に当たりますよね。
こんな状況でノークレーム・ノーリターンの主張が通るわけありません。
いくら自由契約だとしても民法上、裁判をすれば落札者が勝てるでしょう。
しかし落札金額が低い商品の場合は多くの人が泣き寝入りしているのではないでしょうか。
裁判費用や手間を考えると面倒くさいですよね・・・。
また時々、「小額出品なのでノークレーム・ノーリターンでお願いしますと」という出品者も見かけます。
小額出品なので?
オークションに出品していれば当たり前の事だと思いますが、落札者が競り合えば小額で無くなることもあります。
なのにこの主張、おかしいくないですか?
小額出品なら100円なりで即決価格を設定していればまだ納得できますが、多くの出品者は即決価格を設定していません。
出品者はなるべく高く売りたいのですよね・・・。
矛盾だらけのオークション、主催者も厳格なルール作りをしなければネットオークションも廃れていくのでしょう。
もう少し使いやすい環境を提供してもらいたいと願うばかりです。
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答えはノー。
民法上、契約自由の原則で取引をしているのだから契約事項として成り立ちそうですが実際には一方的な契約は無効になるケースがあります。
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何故なら、破損したものと知りながら落札者に送ったとします。
商品ページにはその記載もなく、写真にも破損した箇所をワザと写らなくしたとします。
特記事項にノークレーム・ノーリターンと記載したらどうでしょう?
これは詐欺行為に当たりますよね。
こんな状況でノークレーム・ノーリターンの主張が通るわけありません。
いくら自由契約だとしても民法上、裁判をすれば落札者が勝てるでしょう。
しかし落札金額が低い商品の場合は多くの人が泣き寝入りしているのではないでしょうか。
裁判費用や手間を考えると面倒くさいですよね・・・。
また時々、「小額出品なのでノークレーム・ノーリターンでお願いしますと」という出品者も見かけます。
小額出品なので?
オークションに出品していれば当たり前の事だと思いますが、落札者が競り合えば小額で無くなることもあります。
なのにこの主張、おかしいくないですか?
小額出品なら100円なりで即決価格を設定していればまだ納得できますが、多くの出品者は即決価格を設定していません。
出品者はなるべく高く売りたいのですよね・・・。
矛盾だらけのオークション、主催者も厳格なルール作りをしなければネットオークションも廃れていくのでしょう。
もう少し使いやすい環境を提供してもらいたいと願うばかりです。
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