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シーチキン缶にゴキブリ混入? 2年前の話が何故、今になって報道されるのかわからない・・・。

はごろもフーズが製造したツナ缶にゴキブリのような虫が1匹が混入していた!
山梨県甲斐市内のスーパーで2年前に販売された問題です。
何故、今になって報道されるにいたったのでしょうか?
そこが疑問です・・・・・・・・・・・・・。

当時、混入した生産ラインを止めることや、商品の回収をしなかったのは隠蔽しようとしてのかと疑ってしまいます。
今になってスーパーから商品を回収してもほぼ消費されておることでしょう。

この企業に危機管理の意識がなかったのか、問題を報告、対応する体質でなかったのか、いずれにせよブラック起業といわれても仕方がないでしょう。

最近でもラーメンの中に指が入っていたことで対応を間違えたチェーン店がありました。
これだけネットが普及して情報が流通する時代、企業の誤った考え方は死活問題へとつながります。

まだまだ出てきそうですね、こういう問題は・・・・。

▲UP

テレビ付き賃貸物件でNHK受信料は不要! (東京地裁判決)

2016年10月27日、東京地裁でNHKが敗訴する判決が出ました。

争点はテレビ付き賃貸物件のNHK受信料の支払いが住居者に必要かどうかという点です。
最近では家具付き賃貸というのも珍しくはないですね。
短期間滞在なら家具つきに物件が便利に生活できます。

テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、NHKが争っていた裁判でしたが判決では、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があり、入居者に受信料の返金を認める判決を下したのです。

放送法64条には、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務がある」と定めています。
テレビ備え付け賃貸に当たる内容ではありません。
しかも所有物でもありませんし・・・。
当然の結果なのでしょう。

NHKは身勝手な法の解釈で受信料をあの手この手と徴収しようとしています。
今年8月、埼玉地裁でもワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務がないという判決もありました。

放送法64条には、、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないと書かれています。
ワンセグ携帯の本来の目的は通話です。
自分も放送の受信を目的としないのにワンセグやカーナビでも払えと集金に言われたことがあります。
そこは法の解釈の違いと突っぱねましたが・・・。
当然の判決結果です。

数々の不祥事をみても公益放送とは言い難い、NHKはまともな組織ではないことは皆さんも薄々認識してきたのではないでしょうか。
NHKの集金人にお困りの方は、「NHKから国民を守る党」にアクセスしてみてください。
きっと力になってくれます。

▲UP

恐怖のNHK受信料の取り立て! 裁判(東京地裁)で争うが原告敗訴した・・・。

NHKから業務委託業者がNHK受信料の集金に訪問してきた。
その際、執拗なチャイムとノックで呼び出されたとして精神的な苦痛を受けたと東京都内在住の女性が、集金に来た男性従業員と業者にそれぞれ慰謝料10万円を求めた裁判が2016年10月26日、東京地裁で女性の請求を棄却した。

棄却理由は原告、被告ともに客観的な証拠がなく、証人尋問での証言が争点になっていためだ。
簡単にいうと、言い分が違いどちらも証拠不十分ということで判決が出せないということですね・・・。

訴状によると原告の女性は2015年1月8日にNHK委託業者の男性従業員が訪問、呼び出しのチャイムを計10回鳴らし玄関ドアをどんどんと叩き、支払いを求めて玄関の中に足を踏み入れたという。
受信料の支払いを強いいれられ、クレジットカードで受信料10万610円の支払いを済ませた。
その時の男性従業員の執拗な取り立て行為に強い恐怖と不安を感じたという。

内容が事実なら女性が勝っていた裁判なのでしょう・・・。
ところが証拠もなければ、どちらかが嘘を言っていることになりますね。
女性が2ケ月分以上の金額、10万円分も支払わされたことからして、女性が本当の事を言っているのような気がします。
普通、新規に契約する場合は契約月からの受信料でいいはずですから。
詳しくは分かりませんが・・・。

裁判では、「疑わしきは罰せず」が基本ですからね・・・。
NHK受信料で話しをするときには動画、あるいは音声を取っておく必要がありますね。
動画の撮影は防犯目的であれば相手の許可は要りませ!
向こうが勝手に訪問しているのですからね。
安心できる相手かわかりません。
時に集金人が肖像権を主張し撮影をやめるようにと言うことがありますが、肖像権なんて権利は法律に存在しません。
芸能人や著名人などで商用に関した権利(著作権やパブリシティ権)を肖像権ということはあるそうです。
そうでなければ街中、店舗内の防犯カメラも法律違反をしていることになりますよね。

ところで痴漢の冤罪については、痴漢をしていなくとも女性がこの人ですと言ってしまうとほぼ犯人扱いです。
証拠も無いのに証言だけ、女性が痴漢にあったという事実だけで逮捕されてしまいます。
何処か矛盾する話ですよね・・・・。

▲UP

テレビ、ネット同時配信へ 法改正で19年にも全面解禁!?

総務省がテレビ番組をインターネットで同時に配信する「ネット同時配信」を2019年にも全面解禁する方針を固めたという。

全面解禁?

ワンセグチューナーを使えばパソコンではほぼ同時にテレビ番組を見ることができます。
TVer(ティーバー)を使えばパソコンやスマホでもリアルタイムではありませんが見ることもできます。

今更、同時配信?

リアルタイムにテレビを見たい人が、どれだけいるのでしょうか?
重大ニュースなら別ですが、そんなものは常日頃放送しているものではありません。
多様化した社会ではテレビや英h画は見たいときに見る人の方がが多いと思います。
今ではテレビ録画もビデオデッキが普及していた時代とは違い大容量の番組で時間がズレたとしてもしっかりと録画されます。

総務省のいう最近テレビを見ない人が増えているというのは確かに私の回りでも数人存在します。
パソコンやスマホでも十分という人もいます。
複数人で生活する家庭ではテレビは必需品かもしれませんが、一人世帯の若者にとってはテレビが無くとも動画配信サイトやSNS、ゲームが楽しめるのでスマホで十分という人も多いのではないでしょうか。

またテレビを持つとNHKの集金人がやってきます。
彼らの中には問題のる人物も多く、勝手な解釈で話しをしたり、契約を迫ったりします。
YouTube動画で検索するとNHK関連の沢山の動画をみることができるので参考にしてください。

私も経験したことがありますが、一度オラオラ系の人がやってきたことがありました。
契約をお願いしにくる態度ではなかったのです。
契約を断ると何様のつもりか分かりませんが、肩幅に足を広げにらめ付けてきました。
こちらも毅然な態度を取っていると帰りましたが、帰らなかったら不退去罪で警察を呼ぶところでした。
こういう輩は根に持って後から報復してくる恐れもあるでしょう。
女性一人の場合には恐怖を感じるのは間違いないと思います。

さて今回のネット同時配信の全面解禁は、NHK受信料の新たな手段の確立とも判断できます。
NHKはこれまで携帯に付属しているワンセグでもNHKの受信料を払う義務があるとしていました。
このことは実際に私もNHKの集金人(委託)からも聞きました。

放送法64条1項に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」
と定めています。

この内容の全文の解釈はさておき、後半部分の「放送の受信を目的としない受信設備」はワンセグ携帯では通話を目的として使うのが当たり前のことです。
TVを視聴することを主目的にしない機器の場合には受信料を払う必要が無いと解釈できます。
事実、この問題では埼玉地裁でワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務があるのか確認するための裁判の判断がされNHKが敗訴しました。
ところが、この判決に総務省の高市早苗総務大臣は不服を申し立てています。
NHKの視聴料の問題は法を差し替えてでも対応するつもりなのでしょう。
現行の放送法ではお互いがやり取りできるインターネットは通信となります。
簡単に説明する一方的に電波を送信するテレビでなく、文字や動画をやり取りできる通信なのです。
ネット同時配信とはこの通信に対応した法改正を視野に入れてのことなのでしょう。
そしてPC(パソコン)やスマホも対象にすることでより多くの受信料を取ることを目論んでいるとしか思えないのは私だけでしょうか・・・。

皆さん、NHKを解体、もしくは民営化させる活動をする「NHKから国民を守る党」を支持しNHK問題を解決する活動を応援することで国民の声を広げていきましょう。
公益放送とは何か今一度、考えてみてください。

▲UP

パッケージ写真と明らかに違いすぎるお菓子!

川越のオリッンピックで懐かしい「えび満月」風のお菓子をみつけて購入しました。
商品のパッケージには沢山のエビが写っており美味しそうです!
商品名は、「えび吹雪」。
名古屋市の株式会社ラポールが販売していた商品です。
一袋60円程でとても割安感のある商品です。
ebi1.jpg

ところが、その期待は見事というほど裏切られました・・・。
何と、あけてみるとエビの姿が一匹もなかったのです。
全て裏表を確認しましたが粉砕されたエビが僅かに入っているだけです・・・。
ebi3.jpg
ebi2.jpg

これって景品表示法に引っかかるんじゃないですか?
詐欺とまではいえないかもしれませんが・・・。
数年前に多くのホテルで問題になったことがありましたよね。
確か使用している材料を偽っていましたが、メニューの写真と違い過ぎるのも問題になっていたと思います。
グルーポンのおせち料理の問題の方が近いかな・・・。

消費者としては中身が見えない商品の場合は、パッケージを見て判断するしかありません。
見事に期待を裏切ってくれたこの商品は二度と買わないでしょうね・・・・。
いや、面白いのでもう一度、動画検証用に購入してみようかな・・・。

同じ商品を購入した人、感想を聞かせてくれるとありがたいです。

▲UP

子供が注文したラーメンに人の親指が入っていた?

ga 2016年9月10日、ラーメンチェーン店「幸楽苑」(静岡清水インター店)で提供されたラーメンに人の幅1cm程の切断された親指が混入していたことが判明した!
子供に提供されたラーメンで発見されたそうだ・・・。

人の親指?
チャーシューをスライス中に調理していた人が誤って自分の指を切り落としたと判明。

チェーン展開しているお店ならセントラルキッチンで調理中に混入したのかと創造できる。
店舗でチャーシューをスライスしたとしても驚くのはその後の対応ではないか・・・。

普通、スタッフが大きな怪我をしたらならばラインは止めるだろう。
そこで異物混入の疑いがあれば調べるはず。
今回の件では親指を切断した部分が見つかっていないまま商品が提供するまでいたったことだ。
まっとうな企業なら異物が見つかるまで調べるはずだよね・・・・。
そうでなければ、工場のラインなら生産を止めラインで生産されたものを破棄すると思う。
仮に店舗で事故があったのなら、同じように異物の捜索をするはず。
異物が見つからない以上は調理中の料理は提供をとめるべきだった。

幸楽苑は、どちらにしても確認を怠った結果が今回のニュースとまで発展したのでしょう。
ちょっと企業体質を疑う事故ですね・・・・・・・・・・・・・・・・。


<追記>
どうやら店舗でチャーシューをスライスしたようですね。

▲UP

デフレ? 気持ちよく消費できない世の中になっている気がする・・・。

2016年10月11日、ガイアの夜明けで「デフレ再燃」の放送していました。
外食産業では6ヶ月続けての前年割れを記録しているらしいです。

そうアベノミクスで消費税が5%から12%に上がり、商品の価格も消費税以上に値上がってしまった。
外食専業では付加価値をつけるという名目で200〜300円、客単価を値上げたお店も多かったことでしょう。
実際、この時期に外食したお店は殆どがそうでした。
逆に値段が上がった分、満足度が無くなった商品ばかりでその後はそのお店に食べに行くことがなくなりました。
以前は月に2〜3回は行っていたですが近年では年に数回、それも値段と商品が満足できるお店にしかいかなくなっています。
給料も上がらないし、災害や老後、病気など様々な不安を考えると貯蓄するのは当たり前のことですね・・・。
厳しい現状です。
この厳しさはイオンやヨーカ堂まど総合スーパーも弊店が続くようなので例外ではないでしょうね。

人間、生きている以上は飲食は欠かせないので消費はあります。
どの業界もサービスに納得して消費するかの問題なのでしょう・・・。

商品に関係ないところにもリピーターにならない要素があります。
それは人です。
例えば、買い物をしていても店員が仏頂面していては不愉快でその店を利用したくたくなりません。
またファーストフードでテキパキと行動していないのも行く気を削ぎます。

今年の夏に体験したのはセブンイレブンのセブンイレブンにゴミ箱についてです。
ロードサイド店の話ですが、夏場にアイスと雑貨を購入したら、一つの袋に入れてくれました。
そこまでは良かったのですが、シュガーコーンタイプのアイスを買ってしまったことが失敗でした。
シュガーコーンタイプのアイスは周りの紙をビリビリと破って食べます。
その為、紙の内側にはチョコレートやクリームがこびり付いてしまうのです。
ごみ箱があればそのまま捨てられるのですが、そうでなければ購入したときのビニール袋に入れて持ち帰るしかありません。
気の利いた店なら袋を分けてくれれば問題とは思わないのですが・・・。
その店は一つの袋にしか入れてくれなく、店内に店外にもゴミ箱がなく結局、雑貨を入れた袋にごみを入れて持ち帰ることになってしまいまいました・・・。
当然、雑貨はチョコまみれに・・・。
家に帰り雑貨の汚れをふき取りながら、なんで不愉快な思いをしなきゃならんのかと思いました。
今後、このお店は立ち読み専用店となりここで物を買ったり、宅急便や公共料金の支払いでは利用しないことにしまいた。

コンビニのゴミ箱に家庭ごみを捨てる話しを聞いたことがありますが、本来の利用者が気持ちよく利用できない店では消費する気にもなりません。
その辺はフランチャイジーさんもよく考えて方がいいでしょう。

サービスのレベル、消費者のレベルが下がっているのは分かりますが気持ちよく消費できる環境をもう少し考えて欲しいものですね。

▲UP

スズメバチの巣、初期段階なら自分で取れるますよ!

スズメバチの巣が初期段階なら業者に委託すると5000円〜で駆除してくれます。
初期段階の巣は花瓶をひっくり返したような形でこの中には女王蜂一匹だそうです。
120203175307_0.jpg

ご自身で駆除するのも差ほど難しくはありませんが、万一に備えて慎重に対応しましょう。
そして女王蜂ごと駆除してください。
女王蜂を逃がしてしまうと何処かにまた巣を作ってしまいます。
ご自宅でないからいいやと思っていても、新たに巣を作ったところで駆除し女王蜂を逃してしまうとまた巣を作られる可能性があるのです。
スズメバチが巣を作ったということはその場所は蜂にとって環境が良いところだということなのです!
駆除には慎重に対応してください。
お勧めのハチ駆除業者

▲UP

知らないうちにスズメバチの巣ができていた。業者選択が難しい・・・。

庭の金木犀の木に知らないうちにスズメバチの巣ができていました。
近所の方から大きなハチが飛んでいると指摘を受けて気付いたのです。
直径20cm程の大きさです。
スクールゾーンに隣接していることもあり早めに駆除したほうがいい。
市に連絡すると駆除してくれると聞いたので川越市役所に連絡してみました。

ところが川越市では市の所有物でなければ(道路や公園など)除去はないとの返答。
駆除に対する助成金はあるのか聞いてみると2年前に打ち切りになったそうです。
川越市は小江戸の町並みを保存するため他の市より税金が高いのに・・・、住民サービスは悪いようですね。

市で取り扱いのある蜂駆除の業者ということで信頼はあるかもしれない。
駆除費用は軒並み15000〜20000円で、高いところでは5万円というのもありました。
しかも蜂の種類や巣の大きさ、巣の高さなどにより料金が異なるではっきりとしない・・・。
ネットでググっても、同じようなところばかりです。
全国規模で展開しているところでは、現地の駆除業者と提携していて料金トラブルもあるようです・・・。
この手のサービスは個人事業者が多いのでしょう。

とにかく営巣した蜂の種類が分かりません・・・。
飛んでいる蜂の姿を見かけたことがないのです。
庭に出ていてもこの春から夏の間に一度も見ることがありませんでした。
後から聞いた話ですがありえないことらしい。
ご近所さんの話ではクマン蜂(熊蜂)ではないかというですが、クマン蜂は球状の巣を作らないそうです。
朽ちた木やタケなどに穴を開けて巣作りをするそうでオスは針を持っていないので刺すことはないそうです。

どう見ても球状の巣なのでスズメバチであることは間違いありません。
なので人がいないことを見はかり木の幹を蹴ってみました。
皆さんはこんな危険な真似はしないようにしましょうね。
怒ったハチが通行人を指すこともあるので!

すると黄色く大きな蜂が一匹飛び出してきました!
ものすごく大きいです・・・。
これはオオスズメバチだと思いましたが、何故か1匹だけ?
本来なら数匹は飛び出してくるはずですが・・・。
オオスズメバチだと駆除費用が高くなります。
これだけで蜂の特定は難しいのですが、とにかく業者を探すことにしました。

で、見つけたのが格安の「ハチ取り名人110番(Tel:080-5682-0088)」でした。
ここは9000円(外税)ポッキリ、ハチの種類や巣の大きさは関係ありません。
営巣した場所が6m以下が条件となります。
営業エリアは、東京・神奈川・埼玉。
蜂の巣・ハチの駆除後は1ヶ月の再発保証 (1回限り無料)あり。

ホームページを見る限りでは、住所の記載がなく少し不安でしたが、しっかりした対応できちんと掃除までしてくれて助かりました。

今回、ハチの駆除をして分かったことがあります。
・オオスズメバチは土の中に巣を作る
・木に営巣するスズメバチの7割はコガタスズメバチである
・10月下旬になると寒くなるのでハチの行動が鈍くなり自分で撤去することもできる
・来春には巣から新しい女王蜂が蜂が旅立ち、残った蜂は絶命し同じ巣で活動することはない
・駆除した蜂はコガタスズメバチでこの時期にしては巣が小さいので季節途中で営巣したようである。
 ご近所の軒下に蜂の巣ができてそれを落としたという話も聞いていたので、もしかしたら移動してきたのかもしれない・・・。
・オオスズメバチはコガタスズメバチも襲うようで駆除した巣には女王蜂が存在しなかった。
 またハチの成虫や幼虫の数も少なかったので襲われている形跡があった。
 つまり、ほっといても壊滅する巣だった。
・軒先や庭の木に作った蜂が人を刺した場合、損害賠償を払う必要がない。

最後の損害賠償については付則しておきます。
相手から損害賠償を求められてもご自身が応じれなければ賠償する必要はないようです。
軒先や庭の木はご自身の所有物であったとしてもそこに巣を作った蜂は所有物ではありません。
自然の生き物なので監督責任がないのです。
庭先の木から隣の庭に葉が落ちても、落ち葉は自然現象なので掃除をする義務はないという理屈に似ていますね。
蜂が人を刺しても、どの蜂が刺したのか特定することは難しく裁判になったとしても過程の問題であり見たというだけでは証拠不順分になるようです。
ただし、ご近所トラブルに発展しかねないのでなるべく駆除は早めにしたほうがよいでしょう。
その時にはこの記事を参考に参考にしてください!
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