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テレビ付き賃貸物件でNHK受信料は不要! (東京地裁判決)

2016年10月27日、東京地裁でNHKが敗訴する判決が出ました。

争点はテレビ付き賃貸物件のNHK受信料の支払いが住居者に必要かどうかという点です。
最近では家具付き賃貸というのも珍しくはないですね。
短期間滞在なら家具つきに物件が便利に生活できます。

テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、NHKが争っていた裁判でしたが判決では、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があり、入居者に受信料の返金を認める判決を下したのです。

放送法64条には、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務がある」と定めています。
テレビ備え付け賃貸に当たる内容ではありません。
しかも所有物でもありませんし・・・。
当然の結果なのでしょう。

NHKは身勝手な法の解釈で受信料をあの手この手と徴収しようとしています。
今年8月、埼玉地裁でもワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務がないという判決もありました。

放送法64条には、、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないと書かれています。
ワンセグ携帯の本来の目的は通話です。
自分も放送の受信を目的としないのにワンセグやカーナビでも払えと集金に言われたことがあります。
そこは法の解釈の違いと突っぱねましたが・・・。
当然の判決結果です。

数々の不祥事をみても公益放送とは言い難い、NHKはまともな組織ではないことは皆さんも薄々認識してきたのではないでしょうか。
NHKの集金人にお困りの方は、「NHKから国民を守る党」にアクセスしてみてください。
きっと力になってくれます。

▲UP

恐怖のNHK受信料の取り立て! 裁判(東京地裁)で争うが原告敗訴した・・・。

NHKから業務委託業者がNHK受信料の集金に訪問してきた。
その際、執拗なチャイムとノックで呼び出されたとして精神的な苦痛を受けたと東京都内在住の女性が、集金に来た男性従業員と業者にそれぞれ慰謝料10万円を求めた裁判が2016年10月26日、東京地裁で女性の請求を棄却した。

棄却理由は原告、被告ともに客観的な証拠がなく、証人尋問での証言が争点になっていためだ。
簡単にいうと、言い分が違いどちらも証拠不十分ということで判決が出せないということですね・・・。

訴状によると原告の女性は2015年1月8日にNHK委託業者の男性従業員が訪問、呼び出しのチャイムを計10回鳴らし玄関ドアをどんどんと叩き、支払いを求めて玄関の中に足を踏み入れたという。
受信料の支払いを強いいれられ、クレジットカードで受信料10万610円の支払いを済ませた。
その時の男性従業員の執拗な取り立て行為に強い恐怖と不安を感じたという。

内容が事実なら女性が勝っていた裁判なのでしょう・・・。
ところが証拠もなければ、どちらかが嘘を言っていることになりますね。
女性が2ケ月分以上の金額、10万円分も支払わされたことからして、女性が本当の事を言っているのような気がします。
普通、新規に契約する場合は契約月からの受信料でいいはずですから。
詳しくは分かりませんが・・・。

裁判では、「疑わしきは罰せず」が基本ですからね・・・。
NHK受信料で話しをするときには動画、あるいは音声を取っておく必要がありますね。
動画の撮影は防犯目的であれば相手の許可は要りませ!
向こうが勝手に訪問しているのですからね。
安心できる相手かわかりません。
時に集金人が肖像権を主張し撮影をやめるようにと言うことがありますが、肖像権なんて権利は法律に存在しません。
芸能人や著名人などで商用に関した権利(著作権やパブリシティ権)を肖像権ということはあるそうです。
そうでなければ街中、店舗内の防犯カメラも法律違反をしていることになりますよね。

ところで痴漢の冤罪については、痴漢をしていなくとも女性がこの人ですと言ってしまうとほぼ犯人扱いです。
証拠も無いのに証言だけ、女性が痴漢にあったという事実だけで逮捕されてしまいます。
何処か矛盾する話ですよね・・・・。

▲UP

   

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最近、PHPプログラムでビジネスで使えるWebページを作成しようと目論んでおります。何事もそうだけど学べば学ぶ程、奥は深いものですなぁ・・・。

 

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