2016年10月19日
テレビ、ネット同時配信へ 法改正で19年にも全面解禁!?
総務省がテレビ番組をインターネットで同時に配信する「ネット同時配信」を2019年にも全面解禁する方針を固めたという。
全面解禁?
ワンセグチューナーを使えばパソコンではほぼ同時にテレビ番組を見ることができます。
TVer(ティーバー)を使えばパソコンやスマホでもリアルタイムではありませんが見ることもできます。
今更、同時配信?
リアルタイムにテレビを見たい人が、どれだけいるのでしょうか?
重大ニュースなら別ですが、そんなものは常日頃放送しているものではありません。
多様化した社会ではテレビや英h画は見たいときに見る人の方がが多いと思います。
今ではテレビ録画もビデオデッキが普及していた時代とは違い大容量の番組で時間がズレたとしてもしっかりと録画されます。
総務省のいう最近テレビを見ない人が増えているというのは確かに私の回りでも数人存在します。
パソコンやスマホでも十分という人もいます。
複数人で生活する家庭ではテレビは必需品かもしれませんが、一人世帯の若者にとってはテレビが無くとも動画配信サイトやSNS、ゲームが楽しめるのでスマホで十分という人も多いのではないでしょうか。
またテレビを持つとNHKの集金人がやってきます。
彼らの中には問題のる人物も多く、勝手な解釈で話しをしたり、契約を迫ったりします。
YouTube動画で検索するとNHK関連の沢山の動画をみることができるので参考にしてください。
私も経験したことがありますが、一度オラオラ系の人がやってきたことがありました。
契約をお願いしにくる態度ではなかったのです。
契約を断ると何様のつもりか分かりませんが、肩幅に足を広げにらめ付けてきました。
こちらも毅然な態度を取っていると帰りましたが、帰らなかったら不退去罪で警察を呼ぶところでした。
こういう輩は根に持って後から報復してくる恐れもあるでしょう。
女性一人の場合には恐怖を感じるのは間違いないと思います。
さて今回のネット同時配信の全面解禁は、NHK受信料の新たな手段の確立とも判断できます。
NHKはこれまで携帯に付属しているワンセグでもNHKの受信料を払う義務があるとしていました。
このことは実際に私もNHKの集金人(委託)からも聞きました。
放送法64条1項に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」
と定めています。
この内容の全文の解釈はさておき、後半部分の「放送の受信を目的としない受信設備」はワンセグ携帯では通話を目的として使うのが当たり前のことです。
TVを視聴することを主目的にしない機器の場合には受信料を払う必要が無いと解釈できます。
事実、この問題では埼玉地裁でワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務があるのか確認するための裁判の判断がされNHKが敗訴しました。
ところが、この判決に総務省の高市早苗総務大臣は不服を申し立てています。
NHKの視聴料の問題は法を差し替えてでも対応するつもりなのでしょう。
現行の放送法ではお互いがやり取りできるインターネットは通信となります。
簡単に説明する一方的に電波を送信するテレビでなく、文字や動画をやり取りできる通信なのです。
ネット同時配信とはこの通信に対応した法改正を視野に入れてのことなのでしょう。
そしてPC(パソコン)やスマホも対象にすることでより多くの受信料を取ることを目論んでいるとしか思えないのは私だけでしょうか・・・。
皆さん、NHKを解体、もしくは民営化させる活動をする「NHKから国民を守る党」を支持しNHK問題を解決する活動を応援することで国民の声を広げていきましょう。
公益放送とは何か今一度、考えてみてください。
全面解禁?
ワンセグチューナーを使えばパソコンではほぼ同時にテレビ番組を見ることができます。
TVer(ティーバー)を使えばパソコンやスマホでもリアルタイムではありませんが見ることもできます。
今更、同時配信?
リアルタイムにテレビを見たい人が、どれだけいるのでしょうか?
重大ニュースなら別ですが、そんなものは常日頃放送しているものではありません。
多様化した社会ではテレビや英h画は見たいときに見る人の方がが多いと思います。
今ではテレビ録画もビデオデッキが普及していた時代とは違い大容量の番組で時間がズレたとしてもしっかりと録画されます。
総務省のいう最近テレビを見ない人が増えているというのは確かに私の回りでも数人存在します。
パソコンやスマホでも十分という人もいます。
複数人で生活する家庭ではテレビは必需品かもしれませんが、一人世帯の若者にとってはテレビが無くとも動画配信サイトやSNS、ゲームが楽しめるのでスマホで十分という人も多いのではないでしょうか。
またテレビを持つとNHKの集金人がやってきます。
彼らの中には問題のる人物も多く、勝手な解釈で話しをしたり、契約を迫ったりします。
YouTube動画で検索するとNHK関連の沢山の動画をみることができるので参考にしてください。
私も経験したことがありますが、一度オラオラ系の人がやってきたことがありました。
契約をお願いしにくる態度ではなかったのです。
契約を断ると何様のつもりか分かりませんが、肩幅に足を広げにらめ付けてきました。
こちらも毅然な態度を取っていると帰りましたが、帰らなかったら不退去罪で警察を呼ぶところでした。
こういう輩は根に持って後から報復してくる恐れもあるでしょう。
女性一人の場合には恐怖を感じるのは間違いないと思います。
さて今回のネット同時配信の全面解禁は、NHK受信料の新たな手段の確立とも判断できます。
NHKはこれまで携帯に付属しているワンセグでもNHKの受信料を払う義務があるとしていました。
このことは実際に私もNHKの集金人(委託)からも聞きました。
放送法64条1項に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」
と定めています。
この内容の全文の解釈はさておき、後半部分の「放送の受信を目的としない受信設備」はワンセグ携帯では通話を目的として使うのが当たり前のことです。
TVを視聴することを主目的にしない機器の場合には受信料を払う必要が無いと解釈できます。
事実、この問題では埼玉地裁でワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務があるのか確認するための裁判の判断がされNHKが敗訴しました。
ところが、この判決に総務省の高市早苗総務大臣は不服を申し立てています。
NHKの視聴料の問題は法を差し替えてでも対応するつもりなのでしょう。
現行の放送法ではお互いがやり取りできるインターネットは通信となります。
簡単に説明する一方的に電波を送信するテレビでなく、文字や動画をやり取りできる通信なのです。
ネット同時配信とはこの通信に対応した法改正を視野に入れてのことなのでしょう。
そしてPC(パソコン)やスマホも対象にすることでより多くの受信料を取ることを目論んでいるとしか思えないのは私だけでしょうか・・・。
皆さん、NHKを解体、もしくは民営化させる活動をする「NHKから国民を守る党」を支持しNHK問題を解決する活動を応援することで国民の声を広げていきましょう。
公益放送とは何か今一度、考えてみてください。
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