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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年05月06日

管理組合の役員の任期

続きましては、管理組合の役員の任期についてでありますが、

標準管理規約の第36条に役員の任期は〇年とする。 ただし、
再任を妨げない。

2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.人気の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員
 が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4.役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位
 を失う。


と記されています。 ここで重要なポイントは、第4項の「役
員が組合員でなくなった場合は地位を失う」という文面にあ
りますが、

当然、管理組合の役員は、そのマンションで暮らしている住
人でなければならないという意味の内容となっていますね。

以下次号

2017年05月27日

管理組合の役員の任期 2

本ページはプロモーションが含まれています。

続きましては 標準管理規約 第 36条のコメントの紹介と
なります。

@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
 設定することとし、

 選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
 にする。

A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
 もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。

B役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠け
 た場合、

 補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
 規約に規定することもできる。

と記されています。


なお 今回お伝えした 標準管理規約 第36条のコメントの
内容で重要となる文面は、

コメントBの補欠の役員の選任の際は、 理事会の決議
記載されている部分と言えるでしょう。



スマイスター

2018年07月17日

管理組合の役員の任期・法改正対応

本ページはプロモーションが含まれています。

標準管理規約36条は、第4項に「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」に関する内容が新設さ
れています。

4 役員が組合員でなくなった場合には、 その役員は
  その地位を失う。

外部専門家を役員として選任できることとする場合

4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が
 組合員でなくなった場合には、その役員は地位を失う。


尚、続くコメント欄に関しましてもB以降改正がありま
したが、

従来と変わっていない@、Aと共に全て掲載しておきま
す。

@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
 設定することとし、

 選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
 にする。

A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
 もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。

B第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなく
 なった場合の役員の地位についての規定である。

 第35条第2項において組合員要件を外した場合には、

「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
 のような規定とすべきである。

 それは、例えば、外部の専門家として選任された役員
 は、専門家としての地位に着目して役員に選任された
 ものであるから、

 当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合
 にまで、

 組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うと
 するのは相当でないためである。

以下次号

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2018年07月29日

管理組合の役員の任期・法改正対応 2


C役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により
 新たな役員を選任することが可能であるが、

 外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急
 時の迅速な対応の必要性を踏まえると、

 規約において、あらかじめ補欠を定めておくこと
 ができる旨規定するなど、

 補欠の役員の選任方法について定めておくことが
 望ましい。


 また、組合員である役員が転出、死亡その他の事
 情より任期途中で欠けた場合には、

 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任する
 ことができると、規約に規定することもできる。

 なお、理事や監事の員数を、〇〜〇名という枠に
 より定めている場合には、

 その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠
 を選任することが必要となる。


以上がコメントCの内容となっていますが、前半部
分は特に問題ないと思います。

しかし、後半部分では補欠の役員の選任方法につい
て「理事会の決議」と記載されていますので、

総会等、他の決議で選任しないよう配慮が必要とな
りますね。
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