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2020年02月05日

田原総一朗 ゴーン逮捕・起訴は正当か 岐路に立つ日本の司法制度




 田原総一朗 ゴーン逮捕・起訴は正当か 岐路に立つ日本の司法制度

          〜朝日新聞 週刊朝日 AERA dot. 2/5(水) 7:00配信〜


           2-5-15.jpg

 田原総一朗(たはら・そういちろう)/1934年生まれ。ジャーナリスト。東京12チャンネルを経て77年にフリーに。司会を務める「朝まで生テレビ!」は放送30年を超えた。『トランプ大統領で「戦後」は終わる』(角川新書)など著書多数 (c)朝日新聞社

 ジャーナリストの田原総一朗氏は、日産の元会長カルロス・ゴーン氏が批判した日本の司法制度に付いて考える。

 2月2日放送の「激論!クロスファイア」に弁護士の郷原信郎氏に出演して貰った。(収録は1月30日)

 郷原氏が、12月29日に関西空港からレバノンに逃亡した日産の前会長カルロス・ゴーンに、昨年11月から12月に掛けて5回、計10時間もインタビューし、重大な事実を聞き出して居る事を知ったからである。郷原氏がゴーンに最後に会ったのは逃亡の2日前の12月27日で、1月13日にもレバノンに居るゴーンと電話で約30分間話をして居るのである。

 何故、ゴーンにインタビューをしようと思ったのか、何を聞き出したのか、12月27日にゴーンはどんな様子だったのか、まさか、逃亡する事を告げて居たとは思わ無いが。それにしても郷原氏は、ゴーンの逃亡をどの様に受け止めて居るのか・・・だが、そのことを確かめる前に、1月8日にゴーンがレバノンでの記者会見で、日本の検察の捜査、そして司法制度を大批判した事に付いて問うた。森雅子法相や検察の元高官等は、ゴーンの主張は全くの誤り・デタラメだと強調した。


 「先ず、警察の取り調べに付いて、日本は弁護士の立ち会いを認めて居ませんが、少なくとも先進国でコンな国はありません。韓国でも弁護士が立ち会って居ます。この点は、ゴーンの批判は正当です」
 
 郷原氏は聊(いささ)かの力みも無く言った。

 ・・・日本の取り調べに弁護士が立ち会え無い事は知って居ましたが、先進国で日本だけなのですか。為らば、何故国会議員もマスメディアも批判し無いのだろう。それに弁護士からの批判も無いのでは無いですか。  
 
 「日本では警察・検察の遣る事は正しい、と云う事に為って居るのですよ。それに弁護士も弱いと云うか、圧倒的に数が足り無いのです」

 そして、郷原氏は「被告が警察の言い分を認める迄保釈しないのも問題です」とも語った。

 ・・・それにしても、何故ゴーンは逃亡を図ったのですかね。

 「2020年に(特別背任罪の)裁判が始まる事に為って居たのが21年以降に延期され、それ迄奥さんに会え無い。それに最高裁での決着迄10年程掛かりそうで、それ迄我慢出来ないと云う事でした」

 ・・・郷原さんは、実は東京地検特捜部のゴーン逮捕・起訴そのものが問題だと仰って居ますね。

 「一般的に、経営トップが不正によって解任される時は、その不正が取締役会に報告され解任が決議される訳ですが、ゴーンの場合は行き成り金融商品取引法違反容疑で逮捕されて、その後に取締役会で解任が決議されたのです。
 ゴーンは、退職後に役員報酬額と同程度の報酬を受け取る事に為って居たと云う事ですが、これを実行するのはその時の取締役会で、ゴーンにはその権限は有りません。それに、その事が取締役会で定められて居たとすれば、当然、西川社長(当時)等の幹部は合意して居る訳です。
 その西川氏がゴーン逮捕後にゴーンの不正に憤(いきどお)り、しかも西川氏の責任は問われ無いと云うのはどうにも納得が行きません。ゴーンが『日産のクーデター』だと云うのも理解出来ます」


 そして、郷原氏はゴーンを有罪にするのは無理が有り過ぎると語った。と為ると日本の警察・検察の有り方、司法制度を改めて根本から考え直さざるを得無く為る。その為の意味のある事件だと言える。

          ※週刊朝日  2020年2月14日号   以上








 日本弁護士連合会が憤激した 東京地検の捜索

              〜東洋経済オンライン 2/5(水) 16:31配信〜


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                  東京地検と斎藤次席検事

 日本弁護士連合会は、1月29日に行われた捜索に付いて「違法である」と厳しく批判した。その談話は怒りに満ちて居た。

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               日本弁護士連合会の菊地裕太郎会長

 「検察官等は、無断で裏口から同(原文)法律事務所に立ち入った」
 「再三の退去要請を無視して長時間に渉り滞留した」
 「ドアの鍵を破壊し、事件記録等が置かれて居る弁護士等の執務室内をビデオ撮影する等した」


 1月31日、日本弁護士連合会の菊地裕太郎会長が東京地方検察庁の捜索を批判する異例の談話を発表した。談話は「1月29日、東京地方検察庁の検察官等が、刑事被疑事件に付いて、関連事件を担当した弁護士等の法律事務所の捜索を行った」と具体名を伏せて居るが、東京・麹町にある「法律事務所ヒロナカ」を指して居る事は明らかだ。
 同事務所の代表の弘中惇一郎弁護士は日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の弁護団の1人。1月29日に東京地検が同事務所の家宅捜索を行った。

 狙いはゴーン被告が使ったパソコン

 ゴーン被告の国外逃亡に伴い、弘中弁護士は1月16日にゴーン被告の代理人を辞任して居る。だが、ゴーン被告が事務所内で使用して居たパソコンは未だ事務所内に在ると見られて居る。これはゴーン被告のものでは無く、法律事務所の所有物だからだ。
 東京地検はゴーン被告が海外に逃亡して以降、弘中弁護士にパソコンの任意提出を求めて来た。海外逃亡の計画を記した記録があると見て居る為だ。しかし、弘中弁護士は「押収拒絶権」を行使し、その求めには応じず今回の捜索でもパソコンの提出を拒絶した。

 この押収拒絶権とは刑事訴訟法に定められた権利だ。同法105条は、医師や弁護士等は「保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものに付いては、押収を拒む事が出来る」と定めて居る。菊地会長の談話では、

 押収拒絶権が行使され、立入りを拒まれて居るにも関わらず、検察官等が裏口から法律事務所に侵入し、要請を受けても退去せず法律事務所内のドアの鍵を破壊し、執務室内をビデオ撮影する等した事は、正当化の余地の無い違法行為である」

 と断じて居る。法律事務所ヒロナカを捜索した翌日、東京地検の斎藤隆博次席検事は記者会見を行った。
 斎藤次席検事は、ゴーン被告の逃亡を主導したと疑われて居るマイケル・テイラー被疑者(59歳・米国籍)息子ピーター・テイラー被疑者(26歳・米国籍)が、法律事務所ヒロナカを2019年7月と8月に計4回訪問し、ゴーン氏と面会して居たと指摘。
 「ピーター被疑者の来日目的は、逃亡の相談以外に考えられ無い」と、計画が法律事務所で話し合われたと言わんばかりだった。このテイラー親子は、ゴーン氏の逃亡を手助けした容疑で逮捕状が出て居る。

 又「ゴーン被告と面会した人物の確認は一切行って居ない、と云う(事務所側の)説明だった」(斎藤次席検事)弁護人の管理を暗に批判した
 保釈条件では、面会者の氏名と面会日時の記録は義務付けて居たが、ドンな人物かを確認する事を義務付けて居ない。だが、斎藤次席検事は「弁護団は『保釈中のゴーン被告を指導・監督する』と裁判所に約束して居た。その中には当然、面会者がドンな人物かを確認する責任が有った」と述べて居る。

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                 弘中惇一郎弁護士

 弘中弁護士は家宅捜索の有った1月29日、記者団に対して「事務所で逃亡を謀議した事を裏付ける証拠は無い。不愉快だ」と怒りを露わにした。
 法律事務所の鍵を壊した事に付いて斎藤次席検事は、1月30日の会見で「弁護人に押収拒絶権が有る事は認識し、出来る限り尊重すると云う事で事務所に向かった。只、パソコンの中には拒絶権が及ば無いものが有る可能性が有るので捜索を行いたいと説明した。1時間以上も丁寧に説明した。それでもなお『ゴーン被告の使用したパソコンが置いてある部屋への入室を拒む』と云う事だったので、必要な処分として鍵を解錠した」と説明した。

 結局パソコンは押収せず

 又、検察が鍵を壊した事が違法では無い理由の1つとして刑事訴訟法111条を挙げた。ココには「差押状又は捜索状の執行に付いては、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をする事が出来る」と定めて居る。
 最も、室内の鍵を壊したものの、目的とするパソコンは押収し無かった。「パソコンの中のデータの内、秘密と認められるものとそうで無いものとに切り分けて提出を求めたが『応じられ無い』と言われたのでパソコンの押収は控えた」(斎藤次席検事)

 では、何を押収したのか。斎藤次席検事は面会記録を押収した事を認めた一方、それ以外に付いて「1個1個、細かくお答えする訳にはいか無い」とした。菊地会長の談話によれば「検察官等が押収に至った物は、弁護士等が捜索の始まる前に任意に呈示して居た書面等1袋のみ」である。
 面会記録は、東京地方裁判所にその写しを弘中弁護士が定期的に提出して居たもの。家宅捜索をして迄押収する程なのかは疑問だが、斎藤次席検事は「裁判所から入手出来るが、それが正しいかどうか確認する必要があった。提出して居るもの以外の面会記録があるかも知れないので、それを確認したかった」と主張した。

 菊地会長は「違法な令状執行に抗議すると共に、同様の行為を二度と繰り返す事の無い様求める」と談話を締め括って居る。2018年11月のカルロス・ゴーンの逮捕から密出国と云う事態に発展した今回の事件。前代未聞のケースとは云え、令状執行と刑事訴訟法111条を盾に、逃亡の証拠探しに強引な手法を使っても好い事には為らない。
 日弁連は「刑事司法の公正さを著しく害するもの」として居り、東京地検は今回の捜索の正当性を改めて説明すべきだろう。


          山田 雄一郎 東洋経済記者     以上









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