2021年06月03日
ペット業者、規制強化 生後56日以下の犬猫販売禁止
改正動物愛護法に基づき、販売などをするペット業者への規制が段階的に強化される。6月1日施行の規定により、生後56日以下の子犬や子猫の販売は禁止。犬や猫の飼養管理基準には、飼う頭数を上限以内に抑えることが盛り込まれた。環境省はペットの飼育環境を守り、悪質な業者の排除につなげる方針だ。
改正法は2019年に成立し、すでに一部が施行されている。今年6月から、犬や猫の販売禁止期間を「生後49日以下」から「56日以下」へ引き上げるルールや、飼養管理基準に関する規定の適用を開始。来年6月には、犬や猫の情報を記録した「マイクロチップ」の装着義務化が始まる。
基準では、飼育頭数上限をめぐり、従業員1人につき繁殖業者は犬15匹、猫25匹、販売業者は犬20匹、猫30匹と定めた。新規の業者には今年6月から完全施行され、既存の業者には経過措置が講じられる。
このほか基準は、ふん尿が毛に付着していたり、爪が異常に伸びていたりするなど、不適切な状態での飼育を禁止。年に1回以上、獣医師による健康診断を受けさせることや、散歩などを通じて毎日触れ合うことを求めている。
環境省の担当者は「ペットを購入する際は、業者が基準を守っているかどうかも参考にしてほしい」と話している。
(時事通信社より引用)
買う側も変わらないと駄目だと思う🤔
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改正法は2019年に成立し、すでに一部が施行されている。今年6月から、犬や猫の販売禁止期間を「生後49日以下」から「56日以下」へ引き上げるルールや、飼養管理基準に関する規定の適用を開始。来年6月には、犬や猫の情報を記録した「マイクロチップ」の装着義務化が始まる。
基準では、飼育頭数上限をめぐり、従業員1人につき繁殖業者は犬15匹、猫25匹、販売業者は犬20匹、猫30匹と定めた。新規の業者には今年6月から完全施行され、既存の業者には経過措置が講じられる。
このほか基準は、ふん尿が毛に付着していたり、爪が異常に伸びていたりするなど、不適切な状態での飼育を禁止。年に1回以上、獣医師による健康診断を受けさせることや、散歩などを通じて毎日触れ合うことを求めている。
環境省の担当者は「ペットを購入する際は、業者が基準を守っているかどうかも参考にしてほしい」と話している。
(時事通信社より引用)
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