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2015年02月27日

飲み物の記載義務と誤解!

糖分表示は法律で義務付けられています。 

記載表示義務法のトリックと誤解

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市販されている飲み物で、微糖とか低糖・無糖・果糖といった糖分に関する表示ありますが、これら糖分表示の違いやその基準というものをご存知でしょうか?



糖分に限らずカロリーや脂質など、ある特定の栄養成分が「多い」「少ない」といったことを強調して表示するためには、「健康増進法」という法律にある栄養表示基準で定められている基準量を満たしていなければいけないようになっています。



飲料の糖分含有量に関して「含まない」や「低い」といった旨の強調表示をする場合には、下記のような基準値が定められています。



糖類が100mlあたり0.5g未満の飲料製品には、無糖・糖類ゼロなどの表示を使用してもよい



糖類が100mlあたり2.5g未満の飲料製品には、微糖・低糖・糖分ひかえめなどの表示を使用してもよいということになっています。



ちなみに、基準となる糖類はショ糖・果糖・ブドウ糖・乳糖・麦芽糖など、含まれている糖分の合計のことです。



また、「甘さひかえめ」などといった表現は、あくまでも味覚に関する表示であり、強調表示ではないとされているので、「糖類の含有量が少ない」という意味合いではないということに注意する必要があります。

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ですから、ビールで糖質ゼロ・プリンタ体ゼロという表示があっても全くゼロでは無いということですのでご注意を



気になる場合には製品に表記されている栄養成分表示の糖類の量を確認することをお勧めします。



あなたの健康を応援しています☆

http://www.genkidou.biz
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25年以上、美容と健康に携わる仕事をしてきました。 自分自身も薬剤師としの専門技能を活かし、活き活きとした豊かな生活の応援団として、一人でも多くの方々に喜んで頂きたくブログを開設しました。
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