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登記されていないことの証明書

行政書士登録の際には
登記されていないことの証明書というものが必要になります。

そんなものさっぱり知らなかった私は、
登記?
会社とか不動産とか持ってないぞ??

みたいな感じです。

この「登記されていないことの証明書」
ってなんなのか?
要するに、
被後見人だったり、被保佐人になっていませんよ
っていう証明だそうです。
被後見人、被保佐人は行政書士にはなれませんので
そうではないことを証明するものであると。

で、去年の末にこれを入手しなきゃいけないってことで、
家の近くの法務局の出張所に行ったんですね。

そしたら、
この登記されていないことの証明書は
法務局の本局でなければ入手できないと。

困ったなぁ、
登録の日まで余裕がないし
年明けは今の仕事が忙しいから
法務局なんか行ってられないのに…

で調べたところ、
郵送による申請が可能だそうなので
とりあえず郵送で出してみようかと。

ところが只今住民票の住所を変更中
(転出はしたけど世田谷区に転入届をまだ出していない)
なので
住所の欄とかどっちを書けばいいのかとか
ちょっと迷ったりしてます。

まぁすぐ転入届を出さなきゃね。
というような1月3日でした。

今読んでいる、開業後にやりたい業務に関する本です






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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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