2012年06月06日
当事務所の業務内容〜各種許認可(飲食店)
当事務所で行っている業務のご紹介をさせていただきたいと思います。
店舗出店
自分のお店を出したいなぁという方は
いっぱいいらっしゃると思います。
今回はその中でも飲食店を経営したい!
という方向けにその手続きのご案内をしたいと思います。
必要な手続きとしては
@食品営業許可申請・・・所在地を管轄する保健所を通して都道府県に申請
A防火管理者選任届・火を使用する設備等の設置届・・・消防署に届出
があります。
@食品営業許可申請について
申請をするために必要なのは、
1食品衛生管理者を店に置くこと
2店の図面などの用意
1の食品衛生管理者は調理師、栄養士、製菓衛生士であれば
当然に資格を得ることができますが、
そうでない方も一日かけて講習を受講すれば
資格を取得することができます。
2の店の図面などの用意ですが、
その店舗が衛生的に問題ないかを
保健所がチェックするものですので、
内装工事等の着工前に保健所に提出します。
A消防署への申請について
収容人数が30人を超える店舗については
防火管理者の設置が必要になります。
お店の規模によっても異なりますが、
食品衛生管理者と同様
半日から二日の講習を受けると防火管理者の資格を取得をすることができます。
また、厨房設備を設置する店舗には
火を使用する設備等の設置届を提出する必要があります。
※深夜にお酒を提供する場合は
また別途申請をする必要があります。
(詳細はまた次回)
飲食店の出店は意外と面倒な申請が多いです。
お考えの方は当事務所にご相談ください!
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます
志塚行政書士事務所
店舗出店
自分のお店を出したいなぁという方は
いっぱいいらっしゃると思います。
今回はその中でも飲食店を経営したい!
という方向けにその手続きのご案内をしたいと思います。
必要な手続きとしては
@食品営業許可申請・・・所在地を管轄する保健所を通して都道府県に申請
A防火管理者選任届・火を使用する設備等の設置届・・・消防署に届出
があります。
@食品営業許可申請について
申請をするために必要なのは、
1食品衛生管理者を店に置くこと
2店の図面などの用意
1の食品衛生管理者は調理師、栄養士、製菓衛生士であれば
当然に資格を得ることができますが、
そうでない方も一日かけて講習を受講すれば
資格を取得することができます。
2の店の図面などの用意ですが、
その店舗が衛生的に問題ないかを
保健所がチェックするものですので、
内装工事等の着工前に保健所に提出します。
A消防署への申請について
収容人数が30人を超える店舗については
防火管理者の設置が必要になります。
お店の規模によっても異なりますが、
食品衛生管理者と同様
半日から二日の講習を受けると防火管理者の資格を取得をすることができます。
また、厨房設備を設置する店舗には
火を使用する設備等の設置届を提出する必要があります。
※深夜にお酒を提供する場合は
また別途申請をする必要があります。
(詳細はまた次回)
飲食店の出店は意外と面倒な申請が多いです。
お考えの方は当事務所にご相談ください!
メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます
志塚行政書士事務所
この記事へのコメント