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2024年06月11日

社長の法的な責任


多くの会社で従業員が社会に迷惑をかけたり、損害を顧客に与えた場合に謝罪や損害を行う。

これは民法の715条に使用者の責任の項目があり、事業において顧客に与えた損失は使用者である社長が責任を負うということだ。

よって、従業員も顧客に損失を与えないように仕事をする義務がある。

会社によっては入社で従業員に連帯責任者をつけて、万が一仕事で顧客に損害を与えた場合の損害賠償の年初や保証人をつけることを入社条件にする場合がある。

だから社長や管理職などの責任者は高い給与がもらえるのだろう。
posted by ひでお at 00:00| 転職で思うこと
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ひでお
50歳で仕事のストレスでうつ病と不安障害を併発して、 5年仕事を休み、もうだめかと思っていたのでしたが 資格を数種類取得していたので社会復帰出来ました。 資格取得のコツ、体験談、有利だったことなど記載しております
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