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2018年06月15日

本日、民泊解禁も厳格規制:ソーシャルレンディングとの関連



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民泊新法について

 日経新聞に記事が出ていました。
 本日、6/15から民泊が解禁されるも、厳格規制のためにビジネスとしての旨味が少なく、Airbnbなどの
 サービスは萎縮してしまう、という内容です。

  ・エアビー萎縮、家主撤退も 厳格規制が冷や水

 本来、人を泊める施設では旅館業法に基づく許可が必要です。
 ただ、旅館業登録を個人が行うのは手続きや条件の上で現実的でなく、また法律に先立ってAirbnbなどが
 民泊という実態を作ってしまったため、後追いになるように住宅宿泊事業法(民泊新法)ができました。

 これにより民泊は法律で位置づけられ、許可があれば個人でも営めるようになりました。
 シェアリングエコノミーの流れを受けての対応ですが、一方で年180日までしか営業ができないなど厳格な
 ルールが規定されており、ビジネス的な旨味は無くなってしまっているようです。


 私自身は民泊を営んでいませんので、この規制が厳しすぎるかどうか、当事者としての意見はありません。
 あくまでも個人的な意見では、まあこんなもんじゃないのかな、と思っています。
 *なお私は、基本的にそれほど規制緩和推進派ではありません。
  また、法律などのルールを変えようとするより、所与として受け取めてから対応策を練るポリシーです。


 そもそも国としては、旅館業法に基づく登録が基本であり、民泊はあくまでもオマケでしょう。
 旅館より規制が甘いのに旅館同様の営業ができると思うな、という立場を取るのは自然です。
 世界的なシェアリングエコノミーの動きに合わせて重い腰を上げた、というところではないかと。

 民泊を営む方の中には、いい加減な管理をする民泊業者のせいで巻き込まれている、という不満もあるよう
 ですが、それはお門違いだと思います。
 その文句を言うべきは、「いい加減な業者」です。国ではありません。
 法律を作る側にとってみれば、いい加減かそうでないかを一目で判断することはできないのですから、自然
 「いい加減な業者」を排除する目線でルールを整備しなければならないのは当たり前です。

 ただ、これでヤミ民泊が増えるのは確実で、それは何とかすべき問題です。
 調査も追いつかないでしょうし、周辺住民から通報や情報提供を受けるような仕組みを水平展開するのが
 良いのではないでしょうか。
 (日本の文化には合わないかもしれませんが、報奨金を付けるのも一考の余地はあるでしょう)


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ソーシャルレンディングと民泊

 さて、そんな民泊とソーシャルレンディングとの関係です。
 ソーシャルレンディング(不動産投資型クラウドファンディング含む)では、民泊案件も扱っていますので
 無関係ではありません。

 結論から言います。
 厳格な民泊新法がソーシャルレンディングの民泊案件にもたらす影響は、ほとんど無いと思われます。

 と言いますのも、現存するソーシャルレンディングの民泊案件は、この民泊新法に基づいた許可ではなく
 旅館業許可のうちの簡易宿泊所で登録されているからです。
 ちなみに、簡易宿泊所の取得要件は次のようなものです。

  ・客室数:規制なし
  ・客室床面積:延床面積33m2以上(客数10人未満の場合、人数×3.3m2以上)
  ・フロントの設置:規制なし
  ・入浴設備:近傍に公衆浴場がある場合など以外は、適切な入浴設備があること
  ・インフラ:適切な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
  ・その他:条例で定める基準に適合すること


 そもそも宿泊所を事業として行うなら、このくらいは満たしておけよ、という基準でしょう。
 これより規制が緩いのが民泊なのですから、その分権利も制限されるのは筋が通っています。
 ビジネス的な旨味(利益)は欲しいが、それに伴う義務は嫌だ、という方がよほどの無理筋でしょう。
 (既存のホテルや旅館、近傍の住民からの苦情にも配慮したのでしょうが)

簡易宿泊所案件を扱う事業者

 融資型&投資型クラウドファンディング事業者の中で、簡易宿泊所(≠民泊)を取り扱う事業者は、今の
 ところ以下の通りです。
 共通しているのは、全て京町家であるということ。
 普通の簡易宿泊所に比べ、付加価値を付けやすく客単価が高い事が魅力なのでしょう。


  @オーナーズブック
  23区案件が中心ですが、京町家案件もたまにあります。
  こちらの案件には、私も投資を行いました。

  ・京都市下京区京町家再生第1号ファンド第1回

  利率こそ5%と控えめですが、20万円以上の投資を行うと対象町家の宿泊優待券(50%引き)が送られる
  というボーナスが付いています。
  まだ優待券は来ていませんが、届きましたら宿泊して記事にします。

  オーナーズブックでの投資をお考えの方は、下記リンクをご利用いただければ幸いです。
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  OwnersBook



  ALENDEX
  LENDEXでも京町家案件を扱っています。
  オーナーズブックのように特典はついていませんが、利率は7〜9%と高め。
  特に京町家を主張しているわけではなく、他の案件と同じように募集されています。
  (私も特に意識せず、2つの案件に投資を行っています)

  LENDEXでの投資をお考えの方は、下記リンクをご利用いただければ幸いです。
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  LENDEX



  Bクラウドリアルティ
  こちらは正確にはソーシャルレンディングではなく、不動産投資型のクラウドファンディングです。
  クラウドリアルティでは、案件の大半が京町家です。

  ・参考:クラウドリアルティ プロジェクト一覧

  私は資金タイミングが悪く、京町家案件には出資できていません。
  その代わり、「エストニア不動産担保ローン2号」に出資を行っています。8月末償還予定です。

  クラウドリアルティ(ダイレクトリンク)
  クラウドリアルティ.png



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この記事へのコメント
yos 様
そもそも、民泊という名前は付いていますが、個人レベルで所有不動産を貸し出すようなものはそもそも許すつもりはないのでは? と思います。
国としては、人を泊めるのならば法人でやれ、というところでしょう。

なるほど、バブル期スキーの負の遺産を活用ですか。それは思いつきませんでした。
具体的には湯○町とかですね。
Posted by SALLOW at 2018年06月16日 17:44
民泊と言う言葉が先行していますけど、これは旅館業法の規制緩和と見るのが良いんだろうと思います。
180日に限定ってことは、観光シーズンが限られた場所での営業を前提としたものでしょう。
例えばバブル時代にスキー場の近くに作って今は閑古鳥のマンションの会社なんかは堂々と営業できて大喜びではないでしょうか。
Posted by yos at 2018年06月16日 04:21
sanpuu 様
コメントありがとうございます。

はい、おっしゃる通り、SL事業者の集中と分散は相容れません。
これまではSL事業者全てに口座を開くなど手広くやってきましたが、今後はおそらくSL業界にも優勝劣敗の流れが来るように思いますので、分散をある程度抑えてでも集中を行うことにしました。

https://fanblogs.jp/sallowsl/archive/472/0
上記の記事を書いた時には案件数は198件となっていましたが、今調べましたら170件台まで落ちていました。最終的には100件前半になるように予想しています。

現状、分散については「基本的に1案件100万円を上限」として投資を行っていく方針でいます。
それも、100万円を投資する業者はmaneo、SBI SL、オーナーズブック、TATERUくらいでしょうか。それ以外の業者は数十万円の後半を限度、さらにその他のサテライト事業者は10〜30万円を限度として投資を行っていく予定です。
Posted by SALLOW at 2018年06月15日 13:12
SALLOW様
いつも有益な記事のご提供有難うございます。
以前の記事の中でこれからはSL業者を集約させていくとありましたが、
そうすると投資できる案件も当然に減ります。
そのようの状況で現在の投資金額を維持するとなると一つの案件に対する投資額が
大きくなると思いますが、分散はどのようにお考えでしょうか?
以前に分散に関するご考察の記事も拝読させていただきました、
私も同様の投資手法をと思っていましたが、案件数がどうにも足りず
1件ごとの投資額がかなり大きくなってしまっています。
どのようにお考えになられているかご教示いただけると助かります、
宜しくお願い致します。
Posted by sanpuu at 2018年06月15日 09:49
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