2018年03月11日
(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
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ソーシャルレンディングの税制
「3割引」記事(節税記事)、前回から6ヶ月が経ちました。
基本的な内容には変更はないのですが、この6ヶ月で私が経験した内容などを付け加えたアップデート版を
記事にしたいと思います。
なお、前回記事は下記となります。
・前回記事:世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
さて、当ブログでメインで取り扱っているソーシャルレンディングですが、この収益は雑所得となります。
少なくとも、兼業投資家のソーシャルレンディング収益は雑所得で間違いないでしょう。
個人ブログだけではなく、SBIソーシャルレンディングも自サイト内でそのように言及しています。
・参考記事:よくあるご質問 (SBIソーシャルレンディング)
あと考えられる可能性としては、リタイア後にソーシャルレンディングやブログの収益がメインとなった時
それが事業所得として認められるかどうかです。
数年後にめでたくリタイアしましたら、税務署にヒアリングしに行きますのでご期待下さい。
と、リタイア後はともかく今はソーシャルレンディングは雑所得であり、雑所得は事業所得と比べた場合
以下のような不利な点があります。
・給与所得などとの損益通算ができない
・青色申告特別控除枠が使えない
・青色事業者専従者給与が使えない
・損失の繰り越し、繰り戻しができない
これら税制面の不利を理由にしてソーシャルレンディングを勧めない、とする論調の記事もありますが、
私の場合は既に呑み込んでいる事なので、特に気にはしていません。
それに、青色申告する必要がないということは複式帳簿もいらないということですし、青色専従者給与は
使えなくても、白色専従者控除は使えます。
ソーシャルレンディングで安定的な黒字が出ていれば、損益通算や損失繰り越しの必要もありません。
以上のような理由で、ソーシャルレンディングが安定的に続くという前提のもとで話をするならば、私は
ソーシャルレンディングは雑所得でも構わない、という意見を持っています。
「3割引」のおさらい
世の中のモノやサービスを3割引で買う方法、前回記事のおさらいです。
・前回記事:世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
・ソーシャルレンディングとは別に、雑所得となる副収入の方法を持つ
・そちらで購入したものを、雑所得の経費扱いにする
・雑所得内であれば損益の相殺ができるので、ソーシャルレンディングの収益や副収入の所得などと
経費としてかかった分を相殺する
(雑所得がマイナスになった分は他の所得と通算はできないので注意)
この方法を使うには、ソーシャルレンディング以外で何か「雑所得」となるものがなければいけません。
雑所得となる所得にはフリーランスで行う仕事が相当しますが、兼業投資家が副業をすると場合によっては
就業規則に引っかかる恐れがありますので、私がお勧めするのはブログの運営です。
ブログの運営とマネタイズ
ブログの運営は多少の手間はありますが、テーマを見つけるのは難しくありません。
今のご時世、生きるために最低限必要なものだけしか買わない、という人はまずいないはずだからです。
自分の中で「生存に必要な最低減以外に使うお金」かつ「趣味と言ってもいいもの」は何でしょうか?
外食でも、衣服でも、アクセサリーでも、はたまたアウトドアでも、何でも構いません。
その「自分の楽しみのために行うもの」を紹介するブログを立ち上げ、広告やアフィリエイトを貼り付け
収益化すれば、雑所得源が一つできあがりです。
さて、ここまでは前回記事の概略で、ここから先はアップデート内容です。
以前に私はどこかの記事で、「ブログの運営は損益相殺のためだから、あまり収益にこだわる必要はない」
という内容を書いたはずですが、これを「ちょっと背伸びするくらいは収益化を頑張る」に修正します。
というのも、明らかにマネタイズをおざなりにしていると、雑所得の相殺だけが目的のブログと見なされ
税務署の検査が入った際に経費を否認される恐れがあるな、と思い直したためです。
実際にはそれ(雑所得相殺)が狙いではあるのですが、それだけではないですよ、という姿勢は見せる必要
があるでしょう。
当たり前の話ですが、赤字を垂れ流しにしている商売なら止めてしまえ、となるのが自然です。
ブログで投資所得の相殺を行うのなら、真意はともかくとして
「いずれはブログで食べていきたいが、今は赤字なので投資でその分を補填している」
くらいの態度は見せる必要があると思います。
つまり、今の出費は先行投資、と言い切れるだけの状況証拠を揃えておくわけです。
ですから、ブログのマネタイズについてもそれなりに本気でやる必要があるでしょう。
本気でやっているブログならば、もしかするとそこから新しい機会が生まれるかもしれません。
そういう意味でも、真面目にやっておくにこした事はないと思います。
(実際私も、当ブログからご縁があり、ライターなどのお仕事をいただいています)
できればブログの収支はトントンくらいにするのが理想ですが、難しいかもしれません。
私の場合も、今年はどうなるか分かりませんが、昨年はかなりの赤字を出していました。
最終手段
私は上記のようなポリシーで、真正面から確定申告を行っています。
もしかしたら検査が入り、否認されるかもしれません。その時はきちんと修正申告を行います。
正直な話、投資とブログ合わせて収益は数百万円のレベルですので、税務署がわざわざ来るのかな、と
高をくくっているところがあることは否定しません。
もし仮に、全ての経費が否認されたとしても、増える税額は6ケタ前半くらいだからです。
それでしたら仮想通貨成金にロックオンした方が、税務署員の評価も増えるというものでしょう。
あちらは無申告の可能性があり、見つければ1件あたり8ケタ単位で税を徴収できる可能性も十分あります。
一方で、もしも経費が否認された場合についても、次の策は考えてあります。
その時はしかたないので、法人成りするまでです。
そうなった時にはサラリーマンを辞めているはず(でないと、職務規程に全力で抵触します)ですので、
時間は山ほどあるでしょう。
法人成りすれば、投資で稼いだ資金で趣味のままに赤字会社を経営するという道楽全開の真似ができます。
今それをしていないのは、勤め人であるからと、面倒だからという理由に過ぎません。
最後に宣伝
最後に、本ブログで使用している広告やアフィリエイトを紹介します。
アフィリエイトバナーについてはご理解の上、ご利用いただければ嬉しいです。
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(2018年6月にサービス停止)
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posted by SALLOW at 14:45
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いつもご贔屓にありがとうございます。
説明もありがとうございました。法人成りは今のところ考えておらず、知識も積極的には入手しようとしていませんので、勉強になりました。
もし法人になるのであれば、種類としては資産管理会社、会社形態としては合同会社を考えています。投資会社も考えてはいますが、長期的にソーシャルレンディングだけをやっているということも考えにくいので、資産管理会社という形が一番良いように思います。
ちなみにその場合、私は業務執行社員になるのではないかと、漠然と考えています。
ちなみに、ソーシャルレンディングと他の副収入を合わせた現在の収益は「普通に生活できる程度」ですので、不動産を持たない限りは基本的に法人成りは考えていません。
あくまでも、税務署に突撃食らった場合の対抗手段として、カードを温存しておく形です。
法人化について、税制上も法人化した方がお得であるということと相続をしないといけない場合、会社の代表者(通称:社長)が交代と株式の譲渡をするだけですので、登記上の問題だけで非常に便利であるということはご承知おきの通りだと思います。
さて、法人化する場合最低でも行政書士さんなどへ登記をしてもらうためと会社に必要な法人印や定款などの作成費用など初期費用が30〜50万(うちでは不動産管理会社でしたので登記やお礼でもう少しかかりました)ほど、そして資本金が必要ですが現在は1円からでもできますのであまり気にしなくてよいでしょう。(100%株主なら構いませんが、家族や親族にも出資してもらう場合株式に細工をしないと危険です。現在法改正から1株以外すべて完全無議決権種類株式で発行することが認められているため、議決権制限種類株式を発行をおすすめします。会社に何かあっても他の出資者の横やりを入れられません)
ただ、株価の算定法が面倒なのと、年末に確定申告をやるために監査費用などがいるためランニングコストがかかりますし、法人税がかかるので利益を圧縮する工夫など必要です。だいたい900〜1000万の収益がないと個人でやった方がお得だと思います。