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posted by fanblog

2014年06月26日

フェイスブックに動画の削除依頼をしたら拒否された

フェイスブックに、プライバシーを侵害する動画が公開されていたので、
削除依頼をしてみました。

フェイスブックの反応はとても早く、半日くらいでメールで連絡があり
ました。

S140626135441.png

結果としては、「コミュニティ規定に違反するものではありませんでした」
と、軽くあしらわれてしまいました。
詳しい説明もなく、なぜ削除してほしいかの問い合わせもなく、です。

どのように削除依頼したか


公開されている動画の右下に「フェイスブックに動画を報告する」という
のが表示されていたので、それをクリックします。
(ただし、今見ると、この表示が見つからない・・・なぜ?)

Snap140621222806.png

「この動画はあなたまたは友達に関するものですか?」のタイトルが
あり、今回該当すると思っていた「プライバシー侵害」に関連するものが
選択肢として見当たりません。

ネットで公開して大勢で批判する(叩く)という意味では、「暴力または
有害な行為」とも言えますが、今回これを選ぶと、別の理由に誤解される
恐れがあるので、選べません。

S140626141613.png

写っているのは知らない人なので友達ではないですが、同じ人間、みんな
ともだちだろうと、「友達に対する嫌がらせです」を選択することに
しました。

一番下に「あなたはこの知的所有物の所有者ですか」とあります。
もし、自分の動画作品などを勝手に公開されたら、ここをクリックする
ことになりますが、今回は該当しません。

次に「対応策」というのが開きます。

S140626141649.png

黒く塗ったところは、削除してほしい動画を公開した人の名前が入って
います。

本人への削除依頼は、すでにフェイスブックでメッセージを送って削除
するように伝えているので、ここではチェックを付けていません。

でも、いま考えてみると、ここでチェックを入れて削除依頼をすると、
フェイスブック運営側から、削除依頼があることを本人に連絡することに
なりそうですので、チェックを入れた方がいいかもしれません。

以上が、行った削除依頼の流れです。

「コミュニティ規定に違反しない」という回答だったわけですが、
コミュニティ規定というのは、たぶん ↓ これです。

  Facebook利用規約の改定について

これを見ると、プライバシーに関する記述がありません。
フェイスブックは、他人のプライバシーを侵害することを規制しないつもり
なのかもしれませんね。

YouTube ではどうなっているのか


今回削除依頼しようとしている動画は、YouTube でも公開されています。
フェイスブックで公開した本人が YouTube でも公開したのか、あるいは
別の人がコピーして公開したのかは不明ですが、YouTube での最初の公開は
YouTube 側が削除しています。
YouTube 側の判断か、誰かの削除依頼によるものかは不明です。

ただし、今日の時点では YouTube 上には、同じ動画がたくさんアップロード
されてしまっているので、削除依頼するにしても、全てを削除してもらう
のは困難な状況です。

報告の仕方は、動画の右下の[旗]アイコンをクリックして、

Snap140626213458.png

該当する項目を選びます。
YouTube には「プライバシーの侵害」という項目があります。

Snap140626213519.png

YouTube にはプライバシーについての規定もあって、この点ではフェイス
ブックよりも優れているかもしれません。

  YouTube プライバシー ガイドライン

ただし、本人からの申し立てが必要で、基本的には第三者の代理としての
申し立ては認められません。
プライバシーを侵害された人が、パソコンを利用できない場合など、例外は
ありますが。

ということは、YouTube で最初のころ動画が削除されたのは、動画に写って
いる本人が削除依頼をしたからかもしれません。
でも、その後は、あまりに多数のアップロードのせいで、削除依頼はあきら
めるしかない状態。

確かに、第三者からの申し立ての場合、悪意のある申請者が削除の必要のない
ものを申請することもあるかもしれませんので、代理での申し立ては認めない
という考えもあるかもしれません。

ただ、今回のようなケースの場合、動画の内容を見てよく考えれば、削除
すべきものだと分かるはずですし、同じものをたくさんアップロードしている
点でも、悪意は明確です。
また、本人の依頼では、量的に追いつかない状況です。

フェイスブックにしろ、YouTube にしろ、場合によっては、第三者の申し
立てであっても、削除することを検討すべきです。

うん? ちょっとまてよ。
報告として「プライバシーの侵害」を選んだけど、本人かどうかは何も
入力していない・・・。

ひょっとして、この「報告」は形だけのもので、報告を聞く気などないの
では?
第三者の代理としての申し立ては認めないとしておきながら、本人かどうか
の確認がないのですから。

やはり、フェイスブックよりも YouTube のほうが優れているというのは、
取り消すことにします。

フェイスブックも YouTube も、どちらもダメ!!



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建築関係の小さな事務所で、他に適当な人間がいないことから、コンピューター関連の担当をさせられています。 趣味でけっこう長い間パソコンを使っていますが、ちゃんと勉強していないので、うまくいかなくて冷や汗をかくこともしばしば。
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