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2014年06月11日

固定資産税 27年間2倍超の誤請求





埼玉県新座市が、60代の夫婦の所有していた住宅の固定資産税を27年間にわたって、誤って2倍以上多く請求していたことが分かり、市は夫婦に謝罪するとともに、徴収し過ぎた税などについてはすでに時効になった分を除いて返還しました。

新座市によりますと、市内の60代の夫婦が所有していた一戸建ての住宅の固定資産税について、昭和61年の新築当初から27年間にわたり、住宅ではなく事業所などを対象とした税額を適用していました。
この間、夫婦に対して本来の2倍以上の税額を請求し、延滞金も合わせると240万円多く徴収していたとしています。
夫婦は、固定資産税の納税が遅れて延滞金が増えたことに加え、ほかの税も滞納していたために住宅を差し押さえられ、住宅は去年10月に公売にかけられて売却されたということです。
住宅を購入した不動産業者からの指摘で市の課税ミスが明らかになり、新座市は夫婦に謝罪し、徴収し過ぎた税や延滞金の大部分を返還しました。
しかし平成5年度以前に徴収した分については、すでに時効になっていて返還されないということです。
市は誤った税額が長期間適用され続けた経緯を詳しく調べ、再発防止を図りたいとしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140611/t10015144261000.html


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