2014年05月20日
自動車運転死傷行為処罰法がきょうから施行
悪質な運転による人身事故の罰則を強化する法律が20日施行され、罰則の対象になる行為や刑の重さが大きく変わります。
施行されたのは「自動車運転死傷行為処罰法」で、交通事故の遺族などから危険運転致死傷罪の適用の条件が厳しすぎるなどという批判の声を受けて成立しました。
これまでの「危険運転致死傷罪」は刑の上限が懲役20年で、「酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態だった」ことを証明する必要があり、それ以外は、上限が懲役7年の「自動車運転過失致死傷罪」が適用されていました。
この2つの規定の中間に「酒や薬物、特定の病気によって正常な運転に支障が生じるおそれがある状態だった」という適用の条件が比較的緩やかな「危険運転致死傷罪」の規定が新たに設けられ、刑の上限は懲役15年となります。
また、酒や薬物の影響で人身事故を起こしたあとに逃走したりして発覚を免れようとする、いわゆる「逃げ得」を許さないために、こうした行為を罰する「発覚免脱罪」が新たに設けられました。
現場から逃げた場合は、従来のひき逃げの罪と合わせて刑の上限は懲役18年に引き上げられました。
そのほか、無免許運転で人身事故を起こした場合に罰則をより重くする規定が設けられたほか、従来の「自動車運転過失致死傷罪」は「過失運転致死傷罪」に名前が変わり、従来からある規定は刑法から新しい法律に移されました。
警察庁は、引き続き、悪質な運転に対して適正な取締りを進めていくとともに、新たな法律の周知を図っていくことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140520/t10014566781000.html
施行されたのは「自動車運転死傷行為処罰法」で、交通事故の遺族などから危険運転致死傷罪の適用の条件が厳しすぎるなどという批判の声を受けて成立しました。
これまでの「危険運転致死傷罪」は刑の上限が懲役20年で、「酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態だった」ことを証明する必要があり、それ以外は、上限が懲役7年の「自動車運転過失致死傷罪」が適用されていました。
この2つの規定の中間に「酒や薬物、特定の病気によって正常な運転に支障が生じるおそれがある状態だった」という適用の条件が比較的緩やかな「危険運転致死傷罪」の規定が新たに設けられ、刑の上限は懲役15年となります。
また、酒や薬物の影響で人身事故を起こしたあとに逃走したりして発覚を免れようとする、いわゆる「逃げ得」を許さないために、こうした行為を罰する「発覚免脱罪」が新たに設けられました。
現場から逃げた場合は、従来のひき逃げの罪と合わせて刑の上限は懲役18年に引き上げられました。
そのほか、無免許運転で人身事故を起こした場合に罰則をより重くする規定が設けられたほか、従来の「自動車運転過失致死傷罪」は「過失運転致死傷罪」に名前が変わり、従来からある規定は刑法から新しい法律に移されました。
警察庁は、引き続き、悪質な運転に対して適正な取締りを進めていくとともに、新たな法律の周知を図っていくことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140520/t10014566781000.html
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