信書への該当で疑義があるのはダイレクトメール?
信書に該当
■ダイレクトメール 文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章
信書に該当しない
■ダイレクトメール 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート
また書状はすべて信書に該当するということ。
メール便という名前自体がユーザーに誤解を与えているようには思う。
結局、書状を信書として市場開放していない、ということに尽きるだろう。
ただし、この分野のみでは利益はないので、利益のあるパンフレットやクレジットカードは送ることができるようにしたというのがそもそもの規制緩和の決着なのだろう。
信書の議論は解放しないということで整理済み、というのが総務省の主張であり、それが書状は信書としたという意味では明確ということだろう。
書状らしきことをしたければ、電子メールで、ということ。
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