この裁判、記事によれば、
砂丘林が削られ、明らかに危険な状態となっていた若宮戸地区については、築堤などの整備もしないまま、「河川区域」指定も怠っていた国の瑕疵を認めた。
ということで、直接管理をしている河川区域ではなく、河川区域の指定をしていなかったことに対して国の瑕疵があるとしたものだ。
私権制限をしないのはおかしいという、とんでもない話だ。
Yahoo!より、
水害訴訟で異例の行政に賠償命令…鬼怒川の堤防決壊、一部住民に計3900万円
7/22(金) 20:08配信
読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc0f44724ff0fc9f755ee235749167d9b2303b91
記事より、
茨城県常総市で2015年9月、豪雨で鬼怒川が氾濫し、浸水被害が起きたのは河川管理の不備が原因だとして、住民ら約30人が国に約3億5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、水戸地裁であった。阿部雅彦裁判長は、国が治水安全を維持するための義務を怠ったと認定し、国に対して、原告のうち9人に計約3900万円を支払うよう命じた。水害訴訟で国を含めた行政機関に賠償命令が出されるのは異例だ。
15年の関東・東北豪雨では、記録的な大雨で鬼怒川が増水し、常総市の若宮戸地区で川の水があふれ、上三坂地区で堤防が決壊。市の総面積の約3分の1にあたる約40平方キロ・メートルが浸水し、災害関連死を含め15人が死亡、住宅5000棟超が全半壊した。
訴訟では、この2地区での国の河川管理が適切だったかどうかが争点となった。国側は鬼怒川全体で堤防などの改修計画を立て、「上流と下流のバランスを総合考慮しながら計画的、段階的に整備を進めていた」として請求棄却を求めていた。
判決で阿部裁判長は、若宮戸地区の民有地の砂丘林が実質的に堤防の役割を果たす「自然堤防」で、国もそう認識していたと指摘。開発などに伴う現状変更が制限される「河川区域」に指定するべきだったのに怠った結果、14年に民間業者によって砂丘林が掘削され、水害の遠因になったと述べた。
一方、上三坂地区については、国が堤防の改修を検討していた事実があり、川の他区間を優先したため未改修だったものの、河川管理行政に瑕疵(かし)があったとは認められないと判断。堤防の高さが不十分なまま放置していたとの住民側の訴えを退けた。
判決を受け、住民側の片倉一美共同代表(69)は「完全な勝利ではないが、歴史的判決。国は真摯(しんし)に受け止め、河川管理をきちんと行ってほしい」と語った。請求が認められなかった一部の住民は控訴の意向を示した。
国土交通省は「判決内容を慎重に検討し、適切に対処する」との関東地方整備局長のコメントを出した。
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