法律の所管は農林水産省。
別に海外から輸入して熊本県で養殖して出荷しても、熊本県内で養殖すれば、熊本県産になる正式なルートがある。
問題にされているのはこの養殖の期間、なのだ。
農水省のWEBより、以下、
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0525-8d.html
これによると、
○ 養殖水産物の場合、種苗(稚魚等)生産地と、養殖地が異なる場合がある。[現状:養殖地が原産地]
(例:香川はまち(九州から稚魚を入手し香川で養殖)、愛媛かき(広島から稚貝を導入し愛媛で養殖))
複数の解釈の余地
・一般ルールにより、原産地は、養殖期間が最も長い養殖地。
・他県で育成された種苗(第1段階)を仕入れて、成魚に育成(第2段階)して出荷する場合、第1段階は養殖期間に含めない。
・なお、全生育期間で考えると、最も長く飼育した所がA県となるものも存在。
ということ。
ポイントは養殖地が原産地となっているのがルール。
あとは、養殖期間の問題。
このルールが今回悪用されたということだ。
なぜ、こんな紛らわしいルールにしているのか?
農水省がきちんと合理的な説明をするか、制度を改めることが必要だ。
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