何事も面倒だ。
今回はしかもパートの話。
パートは色々と言われるが、あくまで短期で、その時だけに人が欲しいという場合に雇いたいということから来ているもの。このパートも将来は社員採用するという類のものなのかの状況が分からない中では、なんとも言えない気がする。
Yahoo!より、
「仕事がないから、有給休暇つかって休んで」 そんな指示、従うべき?
7/6(土) 9:07配信 弁護士ドットコム
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190706-00009842-bengocom-life
記事より、
・「仕事の量が少ないため、今日は昼で帰って良い。残りの半日分は有給休暇を使ってください」と言われて応じてしまったが、法的には問題ないのか? そんな質問が、弁護士ドットコムに寄せられました。
・相談者はパート従業員として働いています。会社の指示について、「本当に有休を使って休みたい時に休めなくなる」と疑問を感じたそうです。
・会社の対応に問題はないのでしょうか。松尾裕介弁護士に聞きました。
・「使用者の責に帰すべき事由により、労働者を休ませた場合、会社は賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
・60%程度となると、有休を使ったほうが従業員には金銭的なメリットがありそうです。
・ただ、有給休暇は、原則として労働者が一方的に休む日を指定するものです(労働基準法第39条第5項)。会社が有給休暇の取得を『奨励』することを超えてこれを『強制』することは、原則としてできません」
・働き方改革で、有給休暇を5日以上自発的に取得していない労働者に対しては、会社が有給休暇の時季を指定して休ませることができるようになりました(同条第7項)。今回も時季指定だったとは言えないでしょうか。
・「今回の会社からの指示は、有給休暇の会社からの時季指定と解する余地があります。その場合でも、使用者は有給休暇の時季について、あらかじめ労働者から意見を聴取し、労働者の意見を尊重する必要があります(労働基準法施行規則第24条の6)。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image