しかし、しぶしぶだ。
詐欺師は自ら詐欺師であることを認めたない。
UQも同じだ。
Yahoo!より、
広告は「ギガ放題」なのに「速度制限」、UQ側の賠償確定 代理人「業界全体の問題」
6/12(水) 14:22配信 弁護士ドットコム
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190612-00009745-bengocom-soci
記事より、
・「速さもデータ量もギガヤバだ!」「追加料金なしで使い放題」ーー。
・モバイルWi-Fiルーターなどを提供する「UQコミュニケーションズ」(東京都港区)の広告について、「ギガ放題」というプランを契約した男性が、実際には速度制限があったとして同社などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が、同社と通信サービスの販売代理店「ラネット」側の上告を受理しないと決定した。決定は6月7日付。
・「通信速度が高速であり通信料を自主規制する必要もないと誤解させる内容の広告表示を行った」などとして会社側の責任を認め、2万1239円の支払いを命じた東京高裁の判決が確定した。
・「最高裁判所における訴訟事件の概況」によると、上告受理申立て事件の約7割が3カ月以内に不受理決定を受ける(2010年)のに対し、今回の事件は13カ月以上が経過してようやく不受理決定が出された。
・原告側代理人の平野敬弁護士は「最高裁としても、内容面を含め慎重に検討したうえで判断したものとうかがえる」と話す。
・「インターネットやモバイル通信は現代人にとってもはや生活必需品であり、通信技術に精通した人だけが使うものではありません。誇大広告や不正確な説明によって消費者が惑わされることのないよう、業界をあげて取り組んでいただきたいと思います」(平野弁護士)
・「消費者契約法9条は高すぎる解約金を無効としていますが、高すぎることの立証責任は消費者側に課せられています。このため、解約金の是非を消費者が争うのは厳しく、ことに通信サービスのような複雑な商品では著しく困難でした。
・●UQの回答は、「弊社の主張が認められず大変残念ではあります。弊社としましては、今後も、お客様にWiMAXサービスを安心してご利用いただくため、引き続き、広告表現等について、お客様に分かりやすく誤解のなきよう展開していく所存です」
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