地下室については、説明は不要だが、堅牢な建物といってもピンとこない。
丈夫な建物と言い換えても同じだ。
なお、内閣府の国民保護室のまとめたペーパーには、
http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/pdf/kokumin_hinan_02_s2-3.pdf
「基本指針」における弾道ミサイル攻撃の際の避難のポイントとして、
・着弾後、弾頭の種類に応じた避難措置の指示
できる限り近傍のコンクリート造り等の堅牢な施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難させるものとする。
・・・
また、弾道ミサイル着弾後の爆風については、被害軽減の観点から、
屋外 < 木造施設 < コンクリート造施設 < 地下
の順番で避難施設を求めるのがよいとと記されている。
木造施設は屋外よりはまし、程度の評価。
なお、この堅牢な建物、とは法律としては、法人税法にきちんと定義がある。
以下の施行令に定義されているのである。
参考)
法人税法施行令(昭和四十年三月三十一日政令第九十七号) 「第六十一条の二第一項」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%81Z%90%AD%8B%E3%8E%B5&REF_NAME=%97%DF%91%E6%98Z%8F%5C%88%EA%8F%F0%82%CC%93%F1%91%E6%88%EA%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006100200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006100200000001000000000000000000
(堅牢な建物等の償却限度額の特例)
第六十一条の二 内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき・・・償却限度額とみなす。
一 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
・・・
上記にあるように、堅牢な建物とは、
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
ということになる。
当たり前だが木造の建物は含まれていない。
鉄筋コンクリート造などは燃えないし、もちろん、崩れにくい。
こうした特性を備えていない建物は、堅牢ではく、木造は堅牢な建物ではないということだ。
日本は災害頻発国である。将来的には大地震も津波も来る可能性が高い。
それに備えるには予め堅牢な建物を建て、そこに住むことだ。
決して木造住宅なら安全と思わない方がいい。
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