2016年01月01日
マンションの専有部分とは
区分所有法ではマンションの専有部分に対し、
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的
たる建物の部分をいう
と第2条 3項に記載されています。
次にマンションの専有部分の範囲に関しましては、標準
管理規約 第7条に、
対象物件のうち区分所有法の対象となる専有部分は、住戸
番号を付した住戸とする。
と 記載されており、第2項には「前項の専有部分を他から
区分する構造物の帰属については、次のとおりとする」
と以下の様に専有部分の範囲が記されています。
一.天井、 床及び壁は、 躯体部分を除く部分を専有部分と
する。
ニ.玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三.窓枠及び窓ガラスは 専有部分に含まれないものとする。
また、標準管理規約 第7条3項には、第1項又は前項の専有
部分の専用に供される設備のうち、 共用部分内にある部分
以外の者は 専有部分とすると記されています。
以下次号
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的
たる建物の部分をいう
と第2条 3項に記載されています。
次にマンションの専有部分の範囲に関しましては、標準
管理規約 第7条に、
対象物件のうち区分所有法の対象となる専有部分は、住戸
番号を付した住戸とする。
と 記載されており、第2項には「前項の専有部分を他から
区分する構造物の帰属については、次のとおりとする」
と以下の様に専有部分の範囲が記されています。
一.天井、 床及び壁は、 躯体部分を除く部分を専有部分と
する。
ニ.玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三.窓枠及び窓ガラスは 専有部分に含まれないものとする。
また、標準管理規約 第7条3項には、第1項又は前項の専有
部分の専用に供される設備のうち、 共用部分内にある部分
以外の者は 専有部分とすると記されています。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 15:42| マンションの専有部分とは