2016年01月02日
共用部分とは
マンションの共用部分に関しましては 区分所有法 第4条
に、
1.数個の専有部分に通ずる廊下 又は階段室 その他 構造上
区分所有者 全員又は その一部の共用に供されるべき建物
の部分は、区分所有権の目的にならないものとする。
2.区分所有法第1条に規定する建物の部分及び 付属の建物
は、規約により共用部分とすることができる。
この場合には、 その旨を登記しなければ、 これをもって
第三者に対抗することができない。
と記載されています。
ちなみに、区分所有法 第1条の内容に関しましては、
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、
店舗、事務所又は倉庫、
その他建物としての用途に供することができるものがあ
るときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、
それぞれ区分所有の目的にすることができる。
という文言になっておりますが、 区分所有法 第4条 2項で
は「規約によって定めれば共用部分にすることも可能」と
いう内容になっています。
尚、その際は、その旨を登記しなければ第三者に対抗す
ることができません。
以下次号
に、
1.数個の専有部分に通ずる廊下 又は階段室 その他 構造上
区分所有者 全員又は その一部の共用に供されるべき建物
の部分は、区分所有権の目的にならないものとする。
2.区分所有法第1条に規定する建物の部分及び 付属の建物
は、規約により共用部分とすることができる。
この場合には、 その旨を登記しなければ、 これをもって
第三者に対抗することができない。
と記載されています。
ちなみに、区分所有法 第1条の内容に関しましては、
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、
店舗、事務所又は倉庫、
その他建物としての用途に供することができるものがあ
るときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、
それぞれ区分所有の目的にすることができる。
という文言になっておりますが、 区分所有法 第4条 2項で
は「規約によって定めれば共用部分にすることも可能」と
いう内容になっています。
尚、その際は、その旨を登記しなければ第三者に対抗す
ることができません。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 06:11| マンションの共用部分とは