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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年01月03日

マンションの共用部分の範囲について

 マンションの共用部分の範囲に関しましては、標準管理
規約第8条・別表2に次のとおり掲げられています。

1.玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベ
 ーター室、機械室、パイプスペース、メーターボックス
 (給湯器ボイラー等の設備を除く。)

 内外壁、会壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベラ
 ンダ、屋上テラス、 車庫等専有部分に属さない建物の
 部分。

2.エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配
 管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケー
 ブルテレビ設備、オートロック設備、

 宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配
 管(給水管については、本管から各住戸メーカーを含む
 部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立
 て管)専有部分に属さない建物の部分。

3.管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの付属物。


更に標準管理規約第8条・別表2にはコメントもありますの
で掲載しておきます。

@ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法
 定共用部分も含む。

A管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となる
 ものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置さ
 れるものであるから、これを規約により共用部分とする
 こととしたものである。

B 一部の区分所有者のみの 共有とする共用部分があれば、
 その旨も記載する。

以下次号
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