2016年01月03日
マンションの共用部分の範囲について
マンションの共用部分の範囲に関しましては、標準管理
規約第8条・別表2に次のとおり掲げられています。
1.玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベ
ーター室、機械室、パイプスペース、メーターボックス
(給湯器ボイラー等の設備を除く。)
内外壁、会壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベラ
ンダ、屋上テラス、 車庫等専有部分に属さない建物の
部分。
2.エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配
管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケー
ブルテレビ設備、オートロック設備、
宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配
管(給水管については、本管から各住戸メーカーを含む
部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立
て管)専有部分に属さない建物の部分。
3.管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの付属物。
更に標準管理規約第8条・別表2にはコメントもありますの
で掲載しておきます。
@ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法
定共用部分も含む。
A管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となる
ものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置さ
れるものであるから、これを規約により共用部分とする
こととしたものである。
B 一部の区分所有者のみの 共有とする共用部分があれば、
その旨も記載する。
以下次号
規約第8条・別表2に次のとおり掲げられています。
1.玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベ
ーター室、機械室、パイプスペース、メーターボックス
(給湯器ボイラー等の設備を除く。)
内外壁、会壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベラ
ンダ、屋上テラス、 車庫等専有部分に属さない建物の
部分。
2.エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配
管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケー
ブルテレビ設備、オートロック設備、
宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配
管(給水管については、本管から各住戸メーカーを含む
部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立
て管)専有部分に属さない建物の部分。
3.管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの付属物。
更に標準管理規約第8条・別表2にはコメントもありますの
で掲載しておきます。
@ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法
定共用部分も含む。
A管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となる
ものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置さ
れるものであるから、これを規約により共用部分とする
こととしたものである。
B 一部の区分所有者のみの 共有とする共用部分があれば、
その旨も記載する。
以下次号
posted by 独学 極蔵 at 18:54| マンションの共用部分の範囲について