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2023年08月03日

2023/8/3『区分所有法制の改正に関する中間試案』の意見募集に応募しよう!

(掲載)2023年8月3日

 法務大臣の諮問機関である法制審議会が、『区分所有法制の改正に関する中間試案』がとりまとめ、7月3日から、この中間試案に関するパブリックコメントが開始されています。(9月3日まで)

 この中間試案に基づいて区分所有法が改正されますと、管理組合運営に翁影響が出ますので、是非管理組合でご検討のうえ意見を提出しましょう。

 なお、国土交通省においても、管理・修繕の適正化や再生の円滑化の観点から今後進めるべきマンション政策について幅広く検討することを目的として、昨年10月に有識者等による検討会が設置され、7月24日までに9回開催されてとりまとめが行われ、近く文章が確定して公表される見込みとなっています。

(パブリックコメントの意見受付期間)
2023年7月3日〜9月3日
【中間試案の主な内容】
<1>区分所有建物の管理の円滑化を図る方策としての提案
(1)所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組み、
(2)出席者の多数決による決議を可能とする仕組み、
(3)所有者不明の専有部分の管理制度、
(4)区分所有者が国外に居住する場合の国内管理人の制度、
(5)共用部分の変更決議の要件緩和など
  (団地や被災区分所有建物の再生の円滑化を含みます。)
 <2>区分所有建物の再生の円滑化を図る方策としての提案
(1)建替え決議の要件緩和、
(2)区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み、  など

(出典)パブリックコメント 区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集

2023年07月13日

2023/7/13大規模修繕工事等の契約の際には、四会連合協定の契約書・契約約款を使いましょう!

(掲載)2023年7月13日

 日本建築士会連合会・日本建築士事務所協会連合会・日本建築家協会・日本建設業連合会の4団体が共同し四会連合協定として、分譲マンション管理組合の大規模修繕工事等ために下記契約書を公表し、契約約款を販売しております。

・「マンション修繕工事請負契約書・約款」(2023年2月版)
・「マンション修繕設計・監理等業務委託契約書・契約約款」(2022年4月版)

 つきましては、大規模修繕工事等におきましては、上記契約書及び契約約款に基づき施工業者及びコンサルタント会社(建築事務所等)と契約することをご検討ください。

 特に、大規模修繕工事は、高額な費用がかかり、工事期間も長くなります。そのため、工事トラブルが発生すると、大きな損害を被る可能性があります。
 施工業者との請負契約書やコンサルタントとの契約書は、これらの工事トラブルを未然に防ぐために重要な役割を果たします。

・請負契約書は、施主と施工業者の間で工事の内容、工期、工事費、支払い方法、瑕疵担保責任などについて合意を交わすものです。この契約書がなければ、施主と施工業者の間でトラブルが発生する可能性が高いです。
・コンサルタントとの契約書は、施主とコンサルタントの間でコンサルタントの業務内容、報酬、秘密保持条項などについて合意を交わすものです。この契約書がなければ、コンサルタントが施主の利益を十分に守ることができない可能性があります。

 なお、「マンション修繕工事請負契約書・約款」(2023年2月版)は、基本的には当該委員会の構成7団体(日本建設業連合会を除く)の事務局、公共建築協会等で販売しております。団体によってはネット販売・郵送による販売も受け付けています。
 また、「マンション修繕設計・監理等業務委託契約書・契約約款」(2022年4月版)については、・公益社団法人 日本建築士会連合会、・一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会、・公益社団法人 日本建築家協会で取り扱っています。

(出典)民間(七会)連合協定 工事請負契約約款委員会 民間(七会)連合協定 マンション修繕工事請負契約約款契約書関係書式
   ・民間(七会)連合協定 マンション修繕工事請負契約約款契約書
(出典)四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会 四会契約書等ダウンロード
   ・四会連合協定 マンション修繕設計・監理等業務委託契約書等

2023年07月12日

2023/7/12コミュニティー費の支払い義務、規約や目的・使途で判断!

(掲載)2023年7月12日

 分譲マンション管理組合において一概に「コミュニティー費」といっても、その徴収が有効かどうかは、その目的や使途によってケース・バイ・ケースだと言えるようです。

 日本経済新聞の「ホーム法務Q&A」に7月11日次のように掲載されており、管理組合では、これを参考にしてマンション居住者間のコミュニティ形成を促進し、マンションの安全と快適な生活を維持するために取り組みましょう。

『 実際に、管理規約でコミュニティー費の徴収を規定し、それが主に区分所有者及び居住者のみが参加できるハロウィーンパーティーに充てられているマンションにおいて、これに不満を持った住民が、コミュニティーからの脱退とコミュニティー費の支払い義務がないことの確認等を求めて裁判を起こした事案がありました。

 この事案で裁判所はまず、マンションの管理組合は建物、その敷地及び付属施設の管理又は使用に関する事項について規約で定めることが可能であることを確認しました。そして、本件パーティーでマンションの住人が互いに交流を持つことにより、一定の防犯効果を期待し、マンションの資産価値低下を防止するとの考え方には一定の合理性があると指摘しました。

 その上で、アルコールをはじめとする飲食物に係る費用についてコミュニティー費から支出しておらず、本件パーティーへの支出をもって一部の住人らによる懇親会に支出するものと同視することもできないため、コミュニティー費は管理規約で定めることができる事項であると判断し、原告にはコミュニティー費を支払う義務があると結論づけました。

 ただ、この裁判の事案では、コミュニティー費が管理費とは別に管理規約に規定されており、その使途もハロウィーンパーティーに限定されていました。もし仮にコミュニティー費がパーティー参加者に提供される飲食物などにも使われていたのであれば、裁判の結論は異なっていたかもしれません。』

(出典)日本経済新聞 2023/7/11 コミュニティー費の支払い義務、規約や目的・使途で判断
    ホーム法務Q&A(弁護士・山村行弘さん)

2023年07月07日

2023/7/7町田市の「ブロック塀等撤去助成」を活用しましょう!

(更新)2023年7月7日
(掲載)2023年6月10日

 町田市では、2023年度の「ブロック塀等撤去助成」申請を4月3日から今年12月上旬まで受け付けています。

 最大震度6弱の大阪北部地震が起きた2018年6月18日午前8時ごろ、大阪府高槻市の市立寿栄(じゅえい)小学校のプール脇に設置されていた長さ約40メートル、高さ約1・6メートルのブロック塀が歩道側に倒壊し、歩いて登校中だった女児に直撃した。女児はブロック塀の下敷きになって、まもなく死亡したニュースを覚えていますか。
 この事故により、大阪府警は、塀の倒壊を防ぐために必要な点検や報告を怠ったとして、高槻市教育委員会の当時の担当者3人と、点検業者の担当者1人の計4人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。
 また、高槻市は、遺族らに謝罪したうえで「民事的に責任がある」と述べていた。解決金の損害賠償額は非公表とされているようです。

 この事故を受けて、町田市は2018年から「ブロック塀撤去助成」を開始しブロック塀の撤去の助成を下記の通り累計107件実施しましたが、残念ながら分譲マンション管理組合からの申請はなかったとのことです。

 (ブロック塀の撤去助成の実績)
  年度   件数
 2018 年    31件
 2019 年   22件
 2020 年   22件
 2021 年   18件
 2022 年   14件
  累計 107件

 つきましては、管理組合の危機管理として助成金の対象となる危険なブロック塀がないか調べたうえで、ブロック塀撤去助成金の申請を検討しましょう。

〇町田市の2023年度の「ブロック塀等撤去助成」申請受付概要
1.ブロック塀等撤去助成について
 地震により道路等に面するブロック塀などが倒壊した場合、歩行者に危険が及ぶだけでなく、避難や救助活動の妨げとなることも考えられます。この制度は、道路等に面する危険なブロック塀などの撤去を行う場合に、費用の一部を助成する制度です。
この助成は、既に契約しているブロック塀等撤去工事では利用できませんので、ご注意ください。

2.助成金申請できる人
下記のすべてを満たす人です。
・ブロック塀等撤去工事の発注者であること
  尚、ブロック塀等撤去工事は原則として撤去するブロック塀等の所有者が発注して下さい。
・町田市で他の同種の助成や補償を受けていないこと。
所有者以外の方がブロック塀等撤去工事を発注する場合
 発注者は下記のいずれかとしてください。
  ・成年後見人などの法定代理人
  ・所有者の子など2親等以内の親族

3.対象となるブロック塀等
下記のすべてを満たすものです。
・道路や、国又は地方公共団体が管理する不特定多数の人が自由に通行できる通路に面するものであること
・上記の道路等の地盤面からブロック塀等の天端までが1メートルを超え、かつ、敷地の地盤面からブロック塀等の天端までが0.6メートルを超えるものであること。
・コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、石積・レンガ積等の塀であること
注記:擁壁や土留めは対象外です。

4.助成額
以下の2つを比較して低いほうの額です。
  ・ブロック塀等の撤去工事費(見積額)
  ・撤去するブロック塀等の水平長さ10cmにつき600円を乗じて得た額
上限は30万円

5.手続きの流れ
 下記(出典)をご覧ください。

(出典)町田市 2023/3/17 ブロック塀等撤去助成
(関連情報)朝日新聞degital 2019/12/19 女児死亡したブロック塀倒壊、市教委の3人ら書類送検へ
(関連情報)朝日新聞degital 2018/9/25 ブロック塀で女児死亡、市が遺族と和解へ 大阪北部地震

2023年07月04日

2023/7/4_2024年から火災保険料平均13.0%値上げへ!水災補償料率適用地域を5区分!

(掲載)2023年7月4日

 損害保険料率算出機構は金融庁の承認を得て6月28日、水害を補償する水災保険の保険料をリスクに応じて5段階にすると発表しました。
 現在は全国一律だが、水災のリスクを映した料率差は2.26倍のところ、高リスク地域の保険料の急上昇を抑えるため、緩和策を導入して1.50倍に抑えたといいます。
 なお、2024年から損害保険各社は、機構の料率につき参考として独自に保険料率を改定することになります。

 東京都及び神奈川県の水災等地別の改定率(例)は下記の通りです。

<東京都と神奈川県の水災等地別の改定率>
(保険金額:建物2,000万円 家財1,000万円、築10年以上の例)
      1等地  2等地  3等地  4等地  5等地
東京都   +4.3%  +7.7%  +11.5% +15.8%  +20.2%
神奈川県 +6.2%  +9.5%  +13.3% +17.2%  +21.8%

 町田市は2等地となり、火災保険改定率の目安は+7.7%となります。

 各管理組合では、2023年以降の火災保険料の値上げに備えましょう!

(出典)損害保険料率算出機構 2023/6/28 火災保険参考純率改定のご案内
   ・2023年6月届出 火災保険参考純率改定 都道府県別等地別の改定率の例
   ・水災等地検索
(関連ニュース)日本経済新聞社 2023/6/28 水災保険の料率、24年度から市区町村で差 まず1.5倍に

2023/7/4各種工事・保守管理業者等の抽出・情報収集のため無料で公的ツールを使おう!!

(更新)2023年7月4日
(掲載)2023年6月11日

 管理組合の最大の業務は、適切な価格による大規模修繕工事や各種修繕工事及び保守管理ですが、信頼できる業者情報を持たいないため、相見積もできずやむなく管理会社に業者の選定を丸投げしている管理組合が多いようです。
 このため、不要不急な工事を行ったり、異常な高額で工事を発注して修繕積立金が枯渇してマンションの適切な維持管理に支障が出ている又は支障が出ることが見込まれて大きな問題となっています。
 この状況を脱却するためには、管理組合が各種修繕工事業者や保守管理業者等の詳細な情報を取得することが最優先です。

 町田市を始め東京都内の市区町村では、競争入札参加資格審査を行い「電子調達サービス」で無料で審査結果を公開しおり、国や都道府県などでは経営事項審査を行いCIIC(一般財団法人 建設業情報管理センター)サイトにて「経営事項審査結果」を無料で公開しています。

1.「電子調達サービス」・・・東京電子自治体共同運営
 東京都の市区町村では、直接競争入札に参加を希望する業者を審査して、業種ごとに業者一覧を表示するとともに、各業者の業種ごとの「格付」と「順位」など競争入札参加資格審査結果等を無料で公開しています。
  ※ 下記「入札情報」をクリック!

2.「経営事項審査結果」・・・国、地方公共団体など
 国、地方公共団体などは、公共工事を直接請け負うことを希望する建設業許可業者に経営事項審を義務付け、その詳細な審査結果である「経営事項審査結果」をCIIC(一般財団法人 建設業情報管理センター)のウェブサイトで公開しており、業者名で詳細な業者情報を開くことができます。
  ※ 下記「経営事項審査結果の公表」をクリック!

 つきましては、「電子調達サービス」及び「経営事項審査結果」を無料で使って、各種工事や保守管理業者などの相見積業者を検索して、業者の「格付け」「順位」や経営状況などを調べたうえで相見積を推進しましょう。

(出典)町田市 電子調達サービス(資格審査申請・入札情報・電子入札)について
(出典)東京電子自治体共同運営 電子調達サービス
     ・業者情報取得はこちらをクリック ⇒ 入札情報
(出典)CIIC (一般財団法人 建設業情報管理センター)
     ・業者情報取得はこちらをクリック ⇒ 経営事項審査結果の公表

2023年07月03日

2023/7/3各種業者情報をインターネットで入手して相見積業者選定などに活用しましょう!

(掲載)2023年7月3日

 管理組合では、日々、相見積のための業者抽出などマンション管理業務において業者選定を行っていますが、業者情報の入手に苦労されているものと思います。

 ぜひ、下記<種業者情報の入手サイト>などから業者情報を入手して活用しましょう。

 なお、国土交通省では、過去の処分歴など、事業者にとって有利に働 かない情報(ネガティブ情報)の公開をしており、また、各種業者団体では会員業者リストを公開しています。

 また、(一社)マンション管理業協会では、大半のマンション管理業者の会社概要、3期分の管理実績・財務状況、資格保有状況、など詳細に開示しています。

 このほかにも、多くの業者情報をインターネット上で入手できますので活用しましょう。

<各種業者情報の入手サイト>
1.国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
   ・ネガティブ情報等検索サイト<マンション管理業者>(2021年4月以降公開期間:5年)
   ・ネガティブ情報等検索サイト<一級建築士>(公開期間:5年)
   ・ネガティブ情報等検索サイト<建設業者>(公開期間:5年)
   ・ネガティブ情報等検索サイト<指名停止建設業者>(公開期間:2年)
   ・ネガティブ情報等検索サイト<建設コンサルタント>(公開期間:5年)
2.一般社団法人 マンション管理業協会
   ・協会正会員検索(マンション管理業者)
3.公益社団法人 立体駐車場工業会
   ・会員名簿
4.公益財団法人 東京防災救急協会 消防用設備等点検済表示制度
   ・防火対象物点検・防災管理点検実施事業者一覧
5.一般社団法人日本消火装置工業会
   ・工業会会員名簿

2023/7/3「管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアル」を活用しましょう!

(掲載)2023年7月3日

 (公財)マンション管理センターは、令和4年2月に「管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアル」を作成し、その内容についてホームページに掲載しましたので活用しましょう。

 「平成30年住宅・土地統計調査」によると、空き家の中で、賃貸用、売却用の住宅や別荘などを除いた長期不在の住宅等の「その他の住宅」とされる空き家数が約350万戸あり、過去20年間で約1.9倍に増加しており、これらの空き家は、管理不全に陥るリスクが高く、こうした空き家への対策を盛り込んだ「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年に施行されました。

 しかし、マンション等の集合住宅については、多くが空き住戸となっていても、一部でも現に住んでいる人がいれば、この法律による措置の対象とはされていません。
 
 分譲マンションについては、建物の区分所有等に関する法律などに基づき管理組合が適正な管理を行っていくわけですが、マンションにおける空き住戸も近年増加傾向にあり、特に築年数が経過したマンションでその傾向が顕著と言われています。空き住戸の発生により、緊急時の対応や管理費等の未収対応、円滑な管理組合運営が難しくなるなどマンションの適正な管理を進めていく上での課題も指摘されており、「管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアル」を参照のうえ空き家対策に取り組みましょう。

(出典)(公財)マンション管理センター 「管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアル」

2023年07月02日

2023/7/2_2024年1月からタワマン相続、過度な節税に歯止めへ!

(掲載)2023年7月2日

 国税庁は6月30日、ホームページで新ルールを記載した有識者会議資料を公表し、その中でマンションで新たに導入する相続税の算定ルール(案)を発表し、2024年1月からの適用を目指している。

 新たな算定法により、現在、実勢価格の平均4割程度となっている評価額は6割以上に引き上がる。カギを握るのが「階数」と「築年数」「所在階」「敷地持分狭小度」です。

 国税庁では、今後パブリックコメントで国民の声を聴いたうえで実施する予定です。

 なお、国税庁ホームページ等において、4指数の基となる計数数(築年数、総階数、所在階及び敷地持分狭小度)を入力すると補正率や評価額が自動計算されるツールが提供される予定とのこと。

 一般の中古マンションの評価にも影響が出る可能性もあり、パブリックコメントに注目しましょう。

(出典)国税庁 2023/6/30 マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について
(関連ニュース)NHK 2023/6/26 マンション相続などで大幅節税 評価額を市場価格の最低6割に
(関連ニュース)日本経済新聞 2023/6/28 タワマン相続、過度な節税に歯止め 市場は販売鈍化警戒

2023年06月13日

2023/6/13防災備蓄資器材を東京都の補助金を使って購入しよう!

(掲載)2023年6月13日

 東京都では東京とどまるマンション普及促進事業(旧 東京都LCP住宅)により、災害による停電時でも、自宅での生活を継続しやすいマンションを「東京とどまるマンション」として登録・公表し、普及を図っています。

 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合等を対象に、簡易トイレや、エレベーターに設置する防災キャビネットなどの防災備蓄資器材の購入への補助を6月下旬に開始します。

 この機会に、管理組合で東京とどまるマンションに登録のうえ、補助を活用した防災備蓄資器材の購入を検討しましょう。

【マンション普及促進事業の補助金制度の概要】
1 申込開始予定  : 令和5年6月下旬
2 申請受付窓口 : 東京都 住宅政策本部 民間住宅部 マンション課
3 制度概要
「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーが、防災備蓄資器材を購入する費用の補助
  〇 補助率 2/3
  〇 上限額 66万円
  〇 対象となる資器材例
   発電機、簡易トイレ、投光器、防災キャビネット、給水タンク、浄水器 など
  ※ 詳細は、「東京とどまるマンション普及促進事業のご案内」をご覧ください。
4 制度要綱   : 準備中
5 申請方法 等 : 準備中
6.問い合わせ先
東京都 住宅政策本部 民間住宅部マンション課
    居住性能向上支援担当 03−5320−5007(直通)

【「東京とどまるマンション」の登録要件】
●耐震性
〇昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
〇旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震基準への適合が確認されたもの
●ハード対策
停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること。
●ソフト対策
<必須事項> 防災マニュアルを策定していること
<選択事項> 年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、応急用資器材の確保、災害時の連絡体制の整備のうちいずれか一つに取り組んでいること。
※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能

(出典)東京都 2023/6/2 「東京とどまるマンション」に防災備蓄資器材の購入を補助します
(関連情報)東京都 2023/6/2 東京とどまるマンション(旧 東京都LCP住宅)情報登録・閲覧制度
(関連情報)東京都 2023/1/27 東京とどまるマンション(旧 東京都LCP住宅)情報登録簿一覧