(掲載)2023年1月1日
町田市では、町田市マンション管理適正化推進計画の策定に合わせ、「マンション管理計画認定制度」が2023年1月から始めます。
管理組合で「マンション管理計画認定制度」の認定申請につきご検討願います。
<<「マンション管理計画認定制度」の概要>>・・・詳細につきましては、町田市にお伺い願います。
T.管理計画の認定によって期待される効果
➀区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
A公的にマンションの管理体制が一定の基準に達していると認められ、市場において評価される
B住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」等で金利優遇を受けられる
C政府が2023年度税制改正大綱に、認定(修繕積立金の額の引き上げにより認定基準に適合した場合に限る。)されるなどした大規模修繕工事を実施したマンションの固定資産税減額特例措置を盛込むなど今後より多くの支援を期待できます。
U.認定基準
認定基準は下記の通り、市の独自基準は実質なく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
〇認定基準(17項目)項目 | 内容 |
---|
1 管理組合の運営 | (1)管理者等が定められていること。 |
(2)監事が選任されていること。 |
(3) 集会が年1回以上開催されていること。 |
2 管理規約 | (1)管理規約が作成されていること。 |
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 |
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。 |
3 管理組合の経理 | (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 |
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 |
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 |
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 | (1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 |
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。 |
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 |
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 |
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 |
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 |
5 その他 | (1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 |
(2)町田市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。 |
V.申請手続きの流れ
(注)マンション管理計画認定申請には、管理組合の総会での決議が必要です。
1.事前確認を受ける・・・認定基準を満たしている場合、「事前確認適合証」が発行されます。
・実務は事前確認講習を修了したマンション管理士等が行います。
【パターン➀】事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を直接依頼
・事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する。
・費用
事前確認審査手数料(評価者ごとの自由設定) + 管理計画認定制度のシステム利用料 10,000円(税込)
【パターンA】管理委託の管理会社に事前確認を依頼
・(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて管理計画認定手続支援サービス経由で申請する。
・費用
・適正評価制度及び管理計画認定を申請する場合・・・評価・申請手数料(管理会社等ごとの自由設定) + 適正評価制度登録料 5,500円(税込) + 管理計画認定制度のシステム利用料 10,000円(税込)
※適正評価制度登録料は令和2年度無料、事前確認審査料は令和4年度無料、
(参考)適正評価制度のみ申請する場合・・・評価・申請手数料(管理会社等ごとの自由設定) + 適正評価制度登録料 5,500円(税込)
※ (一社)マンション管理業協会
「マンション管理計画認定制度」 【パターンB】(一社)日本マンション管理士会連合会に事前確認を依頼
・(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて管理計画認定手続支援サービス経由で申請する。
・費用
・管理適正化診断サービス及び管理計画認定を申請する場合・・・ 事前確認審査手数料(長期修繕計画1計画あたり10,000円) + 管理計画認定制度のシステム利用料 10,000円(税込)
※事前確認審査手数料は令和4年度無料
(参考)管理適正化診断サービスのみ申請する場合・・・ 無料
※ 依頼方法等
「マンション管理適正化診断サービス」のご紹介【パターンC】管理組合が直接(公財)マンション管理センターに依頼
・管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する。
・費用
事前確認審査手数料(長期修繕計画1計画あたり10,000円) + 管理計画認定制度のシステム利用料 10,000円(税込)
※事前確認審査手数料は令和4年度無料
2.認定の申請(管理計画認定手続支援システムによる)
・「事前確認適合証」を受け取りましたら、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」(インターネット上のシステム)を利用して、町田市へ管理計画認定申請を行ってください。
3.申請手数料の支払い
・町田市から、認定のための申請手数料の納入通知書を送付します。
・併せてご案内する金融機関等で申請手数料をお支払いください。
・マンション管理計画認定申請手数料・・・下記W.をご参照願います。
4.町田市による審査、認定
・審査完了後、町田市から管理計画認定通知を発送します。
5.管理計画認定されたことを公表
・申請時に総会で承諾いただいている場合、認定を受けた管理計画を有するマンションの情報が(公財)マンション管理センターのホームページに「管理計画認定マンション一覧」上で公表されます。
※(公財)マンション管理センター
管理計画認定マンション一覧W.町田市のマンション管理計画認定申請手数料・更新申請手数料
基本手数料(A) | 加算手数料(B) |
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4,100 円 | 1,800 円 |
認定申請手数料・更新申請手数料は次のとおりです。
・長期修繕計画が1件の場合 Aの金額
・長期修繕計画が複数ある場合 Aの金額に「Bの単価に『計画数−1』を乗じて得られる額」を加算した金額
注記:長期修繕計画が複数ある場合には、団地型マンションなどのケースが考えられます。
X.マンション管理計画認定の有効期間
・マンション管理計画認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
・認定の更新を受けた場合、有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
(出典)町田市 2023/1/1
マンション管理計画認定制度(出典)(公財)マンション管理センター
管理計画認定手続支援サービス(出典)(一社)日本マンション管理士会連合会
「マンション管理適正化診断サービス」のご紹介(出典)(一社)マンション管理業協会
「マンション管理計画認定制度」(参考)住宅金融支援機構による「マンション管理計画認定制度への支援策チラシ
・板橋区HPより
管理計画認定制度がはじまりました! ・横浜市HPより
管理計画認定マンション向けマンションすまい・る債のご案内