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2022年12月25日

2022/12/25町田市は1月より「マンション管理計画認定制度」の申請受付を開始します!

(掲載)2022年12月25日

 町田市都市づくり部は、12月13日町田市議会建設常任委員会の令和4年12月定例会にて 「町田市マンション管理適正化推進計画」の策定及びマンション管理計画認定制度の開始について行政報告を行いました。

 これにより、町田市では1月よりマンション管理計画認定申請の受付を開始となりましたので、管理組合ではマンション管理計画認定申請の取組を開始しましょう。

 なお、1月から町田市ホームページに「マンション管理計画認定制度」に関する情報を掲載されますのでご参照ください。

(出典)町田市議会 令和4年12月定例会(第4回)行政報告第114号(審査順で仮付番)
議案の審査状況(議案のカルテ)本文の表示
(「町田市マンション管理適正化推進計画」の策定及びマンション管理計画認定制度の開始について)
  ※ 次の資料を含みます。
➀ 【別紙1】町田市マンション管理適正化指針
A 【別紙2】町田市マンション管理適正化指針(マンション管理適正化法第5条の3の管理計画の認定をする際の基準として指針に定める事項)

2022/12/25「2023年度与党税制改正大綱」大規模修繕で固定資産税減額などを盛り込む!

(掲載)2022年12月25日

 政府・与党は16日、2023年度税制改正大綱をまとめ、2023年度税制改正大綱には、分譲ンションに関する下記措置を盛り込みました。
 下記(3)の措置は、建築から長い年数が経過したマンションの急増を見据え、管理者に長寿命化に向けた工事を促す狙いですので、特に、大規模修繕工事を計画している管理組合は2023年度税制改正に注目しましょう。
 下記(5)の措置は、分譲マンション市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離していることを回避するためです。

〇2023年度税制改正大綱より抜粋
 (3)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税について、 (P47)
 次のとおり税額を減額する措置を讚ずる。
@ マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理に関する計画が、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長により認定(修繕積立金の額の引き上げにより認定基準に適合した場合に限る。)され、又は都道府県等からマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合において.当該認定又は助言若しくは指導に係るマンションのうち一定のものについて.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、その旨を当該マンションの区分所有者が市町村に申告した場合に限り.大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税について、当該マンションの家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100u相当分までに限る。)の3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する金額を減額する。

A 減額を受けようとする対象マンションの区分所有者は.当該マンションにおいて行われた大規模修繕工事が上記長寿命化に資する一定の大規模修繕工事であること等につき、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して.大規模修繕工事後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。

 (5)マンションの相続税評価について(P21)
 マンションについては.市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる。現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。このため.相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ.適正化を検討する。

(出典)日本経済新聞 2022/12/16 2023年度与党税制改正大綱 全文と要旨
   ・2023年度与党税制改正大綱 全文

2022/12/25_子供のベランダからの転落事故に注意!

(更新)2022年12月25日
(掲載)2022年12月23日

 町田市住宅課は、子供のベランダ転落事故が多発しているため、東京都から町田市内のマンション居住者への子供のベランダ転落事故の注意喚起をするよう要請されたとして、町管ネットに対して会員の分譲マンション管理組合に注意を促すよう12月23日要請を受けました。

 つきましては、下記の(出典)➀・Aをクリックして、子供のベランダ転落事故に注意するためのリーフレット及びチラシを打ち出して、マンション内に掲示又は居住者に配布していただき注意喚起いただきますようお願いします。
 なお、(出典)Bをクリックのうえ、『STOP!転落事故」』という動画もご覧願います。

(出典)東京くらしWEB 2022/12/6 気をつけよう!「ベランダからの子供の転落事故」
  ➀ 気をつけよう!「ベランダからの子供の転落事故」チラシ
  A 子供のベランダからの転落事故に注意!リーフレット
(出典)東京くらしWEB 2022/12/16 STOP!子供のベランダ転落事故〜事故防止のポイントを動画で呼びかけ〜 
  B 「STOP!転落事故」(15秒版)動画

2022年11月02日

2022/11/2「区分所有法」の見直しに着手! 各種多数決要件をを緩和へ!

(掲載)2022年11月2日

 法務大臣から法務省法制審議会(9月12日開催)において、区分所有法制の見直しにき諮問されました(諮問第124号)。
 テーマは、1区分所有建物の管理の円滑化、2区分所有建物の再生の円滑化、3被災した区分所有建物の再生の円滑化、の3点です。
 老朽化マンションが今後急増していきますので、建物の高経年化と区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として、所有者の不明化や非居住化が進行しています。
 建物の管理不全化を防いだり、老朽化した建物の再生を進めることは、喫緊の課題との問題意識から、見直しが要請されたものです。

【主要な検討課題】
1 区分所有建物の管理の円滑化について
 (1)集会の決議一般の円滑化(反対者と同様に扱われる所在等不明区分所有者を決議の母数から
    除外する仕組み、反対者と同様に扱われる集会に出席せず賛否も明らかにしない区分所有者
    を除外して出席者の多数決による決議を可能とする仕組み等)
 (2)区分所有建物の管理に特化した財産管理制度(管理不全状態にある専有部分や共用部分の管
    理に特化した新たな財産管理制度の検討等)
 (3)共用部分の変更決議の円滑化(多数決要件4分の3の引き下げ等)
2 区分所有建物の再生の円滑化について
 (1)建替えを円滑化するための仕組み(多数決要件5分の4の引き下げ等)
 (2)建替え決議がされた場合の賃借権等の消滅
 (3)区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み(多数決による建物・敷地一括売却や建物
    取壊し等)
 (4)全員同意が必要な一棟リノベーション工事を多数決により可能とする仕組み
3 被災した区分所有建物の再生の円滑化について
   (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法関係)
 (1)建替え・建物敷地売却決議等の多数決要件の緩和
 (2)大規模一部滅失時の決議可能期間(1年以内)の延長

 以上のとおり、建替え等を検討中の管理組合とともに、日常的管理で多くの課題に直面している管理組合にとっても、注目される論点が並んでいますので、今後の動向に注意しましょう。
(出典)法務省 法制審議会第196回会議(令和4年9月12日開催)
     ・配付資料2 区分所有法制の見直しについて
(関連情報)日本経済新聞 2022/11/1 マンション改修、同意8割以下に緩和 老朽化対策へ検討

2022年10月20日

2022/10/20大手管理会社が「第三者管理」に本格参入_注意!

(掲載)2022年10月20日

 日本経済新聞社は、マンション管理大手の大和ライフネクスト(東京・港)が管理会社が理事会の機能まで担う「第三者管理」に本格参入したと10月19日朝刊にて報じました。

 また、近年は大手管理会社を中心に第三者管理導入の動きが広がっており、長谷工コミュニティ(東京・港)も、「スムージー」の名称で第三者管理サービスの提案に力を入れているとのことです。

 推進されている「第三者管理方式」は、分譲マンション管理組合の「理事会」を廃止して管理会社に管理組合業務をそのまま全部委託する方式であり、組合員の理事会出席負担はなくなるが、管理業務を受託している管理会社が発注者側である理事会業務まで手掛け利益相反が懸念されます。

 このため従来は、批判を避けるためか、第三者管理を手がけていても対外的に公表するケースは少なかった。

 つきましては、管理組合では、理事会業務の負担は軽減されますが、建物設備の保守管理業務費の高額化が懸念されますので、管理会社から提案が来ても慎重に検討しましょう。

(出典)日本経済新聞 2022/10/19 マンションの「第三者管理」、大和ハウス系も参入

2022年09月20日

2022/9/20「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」を利用しましょう!

(掲載)2022年9月20日

 国土交通省は、一般社団法人日本マンション管理士会連合会が「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」を2021年 4 月 18 日に開設して、地方公共団体が行うマンション管理計画認定制度の取組みを後押ししているとプレスリリースしていました。

 電話相談では、マンション管理計画認定制度をはじめ、マンション管理適正化法に関する幅広いご質問・ご相談について、マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が回答することとしています。

 マンション管理計画認定制度は、マンション管理適正化法が令和 2 年 6 月に改正・公布され、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域内において、一定の要件を満たすマンションの管理計画を認定する制度です。
 これにより、認定を受けたマンションが市場で評価されるなど、管理の適正化が推進されることが期待されています。

 つきましては、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域内の各管理組合におきましては、マンション管理計画認定申請を検討する際に、この「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」を利用しましょう。

【マンション管理計画認定制度相談ダイヤル】
電話番号 :03-5801-0858
・受付時間 :月曜から金曜 午前 10 時〜午後 5 時(祝日、年末年始を除く)
・相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
・相談対象者:マンション管理組合の役員・組合員、マンション購入予定者、管理会社、マンション分譲会社ほか (制限はありません)
・電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
※講習受講等の要件を満たすマンション管理士が対応します。
一部の地域では、全国 8 ブロックの拠点マンション管理士会の相談員が対応します。簡易な相談には日管連事務局が対応します。

(出典)国土交通省 2021/4/15 マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを 4 月 18 日に開設

2022年09月16日

2022/9/16町田市内の新型コロナ新規感染者ニュース(毎日更新):4回目ワクチン接種を!

(更新)2022年9月16日
(掲載)2021年4月10日

町田市内 新型コロナ新規感染者  9月16日 240名 累計74,532名!
                (注)新規感染者数には「特例疑似症患者」を含みます。
町田市内 新型コロナによる死者 9月11日 累計151名!

〇新型コロナワクチン4回目接種を受けましょう!
【4回目接種対象者】・・・次の方で、3回目接種完了日から5か月以上経過した方
(1)60歳以上の方(申請不要)

・4回目接種可能日の2週間前までに、接種券を配達します。
 接種券がお手元に届きましたら、電話またはインターネットで接種予約をしてください。

(2)18歳から59歳の次のいずれかに該当のある方(申請必要)
   ➀ 基礎疾患等のある方
   A その他重症化リスクが高いと医師が認める方
   B 医療従事者等及び高齢者施設等の従事者(2022年7月22日から)

※ 上記の方は、4回目接種券申請フォームへの入力または電話で事前申請をされた方にのみ、申請日に関わらず接種可能日の2週間前までに接種券を配達されます。
※ なお、申請時点で既に接種可能日に到達している場合は、申請日から10日を目安に接種券がお手元に届くよう発送されます。
 〇基礎疾患等について
基礎疾患等とは、以下の病気や状態の方で、入院または通院している方や、BMI30以上の方を指します。
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病(高血圧を含む)
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病(肝硬変等)
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病またはほかの病気を併発している糖尿病
・血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)
・免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
・染色体異常
・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合や知的障害(療育手帳を所持している場合)

 管理組合では、新型コロナワクチン接種予約申込方法等をご案内するとともに、マンション館内での感染防止対策を更に徹底しましょう。
20220916市内の新型コロナ新規感染者ニュース.jpg

 1.2022年5月23日以降の取組
  (1)対象区域 : 東京都内全域
  (2)対応の概要
 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、5月23日以降、以下の要請、協力依頼を実施
@都民向け
・基本的な感染防止対策の徹底
・感染を拡げないための行動 等

A事業者向け
・業種別ガイドラインの遵守
・催物(イベント等)の開催制限 等

 2.都民向けの要請、協力依頼
(基本的な感染防止対策の徹底)
●こまめな『換気』を行うこと
●混雑している場所や時間をできるだけ避け、『3密を回避』すること
●マスクの着用は感染防止対策として大変重要なため、特に人と会話をする時や混雑
する場所では『マスク着用』を徹底すること
●会食は感染防止対策が徹底された認証店を利用し、会食後はマスクを着用すること
●こまめに『手洗い・手指消毒』を行うこと

(感染を拡げないための行動)
●自分と大切な人や社会を守るためにも、早めにワクチン接種を検討すること
●発熱等の症状が出た場合は速やかに診察を受けること
●感染に不安を感じたら、検査を受けることを要請

(出典)町田市 毎日更新 町田市における新型コロナウイルス感染症の状況
(出典)東京都防災ホームページ 2022/5/20 5月23日以降の取組
(出典)厚生労働省 4回目接種のお知らせ(60歳以上の方や、基礎疾患を有する方へ)(チラシ)

2022年09月08日

2022/9/8_航空機の騒音度調査を実施し住宅防音工事対象区域を縮小見込み!

(掲載)2022年9月8日

 防衛省では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、自衛隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う航空機による騒音の障害を防止又は軽減するために、住宅防音工事対象地域を指定して居住中の住宅に対して防音工事の助成を行っています。

 町田市内の住宅防音工事対象区域(第一種区域)は、2006年1月17日の告示により、従来の約80世帯から約47,000世帯へ拡大しました。

 しかし、厚木飛行場の対象区域は、2018年3月に米海軍空母艦載機の岩国飛行場への移駐が完了したことにより、航空機による騒音状況が大幅に改善されており、厚木飛行場の対象区域を、騒音実態に即したものに見直すため、航空機の騒音度調査を実施します。

 今回の調査により住宅防音工事対象地域が大幅に縮小(町田市内の対象地域の解消等)され、調査の数年後には町田市内での住宅防音工事がなくなる可能性があります。

 つきましては、住宅防音工事対象区域内所在で住宅防音工事未実施の管理組合は住宅防音工事を、住宅工事実施済みで機能復旧工事未実施の管理組合は、機能復旧工事の実施について検討しましよう。

〇年度別航空機騒音発生回数・・・・・・・・大幅に減少しています。
 ➀町田第一小学校(町田市中町1-20-30)
 A町田第五小学校(町田市玉川学園4-14-7)
 B町田市立南中学校(町田市金森3-27-1)
  対象地域/年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
    ➀     4,592回   3,482回  1,877回  1,832回    −   1,678回
    A     3,885回   2,861回  1,753回  1,680回   1,783回   1,684回 
    B     2,877回   1,990回   615回   489回    495回   595回

〇助成の対象となる住宅は、次の2つを満たす住宅です。
1. 2006(平成18)年1月17日までに建設された住宅であること。
2. 国が指定する助成対象区域に所在すること。

〇住宅防音工事の概要
・防衛省の定めた住宅防音工事標準仕方書により防音工事を行うことにより、原則として工事代金の全額が助成(居住者の負担0円)されます。(空調復旧工事を除く)
・工事部位:・屋根・天井・壁・外部開口部(防音サッシ)・内部開口部・床・空気調査設備・その他、

〇町田市内で住宅防音工事の助成事業の対象として指定された区域について(50音順)
1.全域が対象となる区域
旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、金井1丁目、金森1丁目、金森2丁目、金森5丁目、金森6丁目、金森7丁目、高ヶ坂1丁目、高ヶ坂2丁目、中町1丁目、中町2丁目、中町3丁目、中町4丁目、原町田1丁目、原町田2丁目、原町田3丁目、原町田4丁目、原町田5丁目、原町田6丁目、藤の台1丁目、藤の台2丁目、藤の台3丁目、本町田、森野1丁目、森野2丁目、森野3丁目、森野4丁目、森野5丁目、森野6丁目、薬師台1丁目

2.一部が対象となる地域
金井2丁目、金井ヶ丘1丁目、金森3丁目、金森4丁目、金森東1丁目、金森東2丁目、木曽東、高ヶ坂3丁目、高ヶ坂5丁目、高ヶ坂6丁目、高ヶ坂7丁目、玉川学園1丁目、玉川学園3丁目、玉川学園4丁目、玉川学園5丁目、南町田1丁目、南町田4丁目、根岸町、野津田町、南大谷、薬師台2丁目、薬師台3丁目、山崎町

注記:一部が対象となる地域にお住まいの方は、対象となるかどうか下記の問い合わせ先(防衛省北関東防衛局企画部住宅防音課)にご確認下さい。


〇機能復旧工事についてのあらまし
1.空気調和機器の機能復旧工事について
■住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。
■住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
※住宅防音工事により設置した空気調和機器に替えて、補助事業者自らの負担で設置した空気調和機器についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
■補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)

2.防音建具の機能復旧工事について
■住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
■住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
 ※住宅防音工事により設置した防音建具に替えて、補助事業者自らの負担で設置した防音建具についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
■補助率は100%です。

(出典)掲載元 掲載日時 掲載文書・サイト名







2022年09月04日

2022/9/4_家余り1000万戸時代へ!:資産価値維持に向けマンション管理を改善

(掲載)2022年9月4日

 日本経済新聞は、2023年、住宅総数が世帯数に対し、約1000万戸も余る時代が到来すると9月4日報じました。
 景気浮揚対策として、人口減時代に新築中心の住宅産業育成策を続けていることが原因で、家余りがさらに深刻になり、管理不全の家は住宅市場から排除され資産価値が損なわれるでしょう。

 管理組合では、資産価値維持に向けてマンション管理を徹底しましょう。

(出典)日本経済新聞 2022/9/4 家余り1000万戸時代へ 「住宅リストラ」待ったなし

2022年09月03日

2022/9/3_法相が区分所有法・被災マンション法の改正を法制審議会に諮問すると発表

(掲載)2022年9月3日

 葉梨康弘法相は9月2日の閣議後記者会見で、分譲マンションの建て替え条件を緩和するなどのため、区分所有法の改正を9月12日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると発表しました。
 これは、今後予想される老朽化マンションの増加に対応する狙いがあります。

 10月以降に開催の法制審部会では、下記の案などが協議されます。
➀建て替え決議の所有者の5分の4の多数決要件を、4分の3かそれ以下に引き下げる案、
A耐震性不足など危険な場合に、建て替え決議の多数決要件を引き下げる案、
B一定の条件のもと所有者不明の区分所有者を意思決定から除外する案、
Cマンションの建物と敷地を一括して売却や、取り壊しを多数決で可能にする案、
D被災マンション法の改正して、大規模災害で取り壊しや敷地売却する要件を、所有者の5分の4の同意から、3分の2に引き下げる案、
E被災で価値が半分以下に下がった場合、売却や取り壊しなどの決議を1年以内にするとの要件を、3年程度に延長する案、


 管理組合では、法制審部会での協議状況を注視しましょう。

 なお、詳しくは、下記出典をご参照ください。

(出典)時事ドットコム 2022/9/3 老朽マンション、建て替え容易に 多数決要件の緩和検討―葉梨法相、区分所有法改正を諮問