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2022年11月02日

2022/11/2「区分所有法」の見直しに着手! 各種多数決要件をを緩和へ!

(掲載)2022年11月2日

 法務大臣から法務省法制審議会(9月12日開催)において、区分所有法制の見直しにき諮問されました(諮問第124号)。
 テーマは、1区分所有建物の管理の円滑化、2区分所有建物の再生の円滑化、3被災した区分所有建物の再生の円滑化、の3点です。
 老朽化マンションが今後急増していきますので、建物の高経年化と区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として、所有者の不明化や非居住化が進行しています。
 建物の管理不全化を防いだり、老朽化した建物の再生を進めることは、喫緊の課題との問題意識から、見直しが要請されたものです。

【主要な検討課題】
1 区分所有建物の管理の円滑化について
 (1)集会の決議一般の円滑化(反対者と同様に扱われる所在等不明区分所有者を決議の母数から
    除外する仕組み、反対者と同様に扱われる集会に出席せず賛否も明らかにしない区分所有者
    を除外して出席者の多数決による決議を可能とする仕組み等)
 (2)区分所有建物の管理に特化した財産管理制度(管理不全状態にある専有部分や共用部分の管
    理に特化した新たな財産管理制度の検討等)
 (3)共用部分の変更決議の円滑化(多数決要件4分の3の引き下げ等)
2 区分所有建物の再生の円滑化について
 (1)建替えを円滑化するための仕組み(多数決要件5分の4の引き下げ等)
 (2)建替え決議がされた場合の賃借権等の消滅
 (3)区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み(多数決による建物・敷地一括売却や建物
    取壊し等)
 (4)全員同意が必要な一棟リノベーション工事を多数決により可能とする仕組み
3 被災した区分所有建物の再生の円滑化について
   (被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法関係)
 (1)建替え・建物敷地売却決議等の多数決要件の緩和
 (2)大規模一部滅失時の決議可能期間(1年以内)の延長

 以上のとおり、建替え等を検討中の管理組合とともに、日常的管理で多くの課題に直面している管理組合にとっても、注目される論点が並んでいますので、今後の動向に注意しましょう。
(出典)法務省 法制審議会第196回会議(令和4年9月12日開催)
     ・配付資料2 区分所有法制の見直しについて
(関連情報)日本経済新聞 2022/11/1 マンション改修、同意8割以下に緩和 老朽化対策へ検討
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