アフィリエイト広告を利用しています
町管ネットの概要
町管ネット事務局さんの画像
町管ネット事務局
プロフィール
カテゴリー別情報
最新記事
検索
リンク集
マンション管理業者行政処分情報(過去2年分)
最新コメント

2022年12月25日

2022/12/25「2023年度与党税制改正大綱」大規模修繕で固定資産税減額などを盛り込む!

(掲載)2022年12月25日

 政府・与党は16日、2023年度税制改正大綱をまとめ、2023年度税制改正大綱には、分譲ンションに関する下記措置を盛り込みました。
 下記(3)の措置は、建築から長い年数が経過したマンションの急増を見据え、管理者に長寿命化に向けた工事を促す狙いですので、特に、大規模修繕工事を計画している管理組合は2023年度税制改正に注目しましょう。
 下記(5)の措置は、分譲マンション市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離していることを回避するためです。

〇2023年度税制改正大綱より抜粋
 (3)長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税について、 (P47)
 次のとおり税額を減額する措置を讚ずる。
@ マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理に関する計画が、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長により認定(修繕積立金の額の引き上げにより認定基準に適合した場合に限る。)され、又は都道府県等からマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合において.当該認定又は助言若しくは指導に係るマンションのうち一定のものについて.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、その旨を当該マンションの区分所有者が市町村に申告した場合に限り.大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税について、当該マンションの家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100u相当分までに限る。)の3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する金額を減額する。

A 減額を受けようとする対象マンションの区分所有者は.当該マンションにおいて行われた大規模修繕工事が上記長寿命化に資する一定の大規模修繕工事であること等につき、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して.大規模修繕工事後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。

 (5)マンションの相続税評価について(P21)
 マンションについては.市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる。現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。このため.相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ.適正化を検討する。

(出典)日本経済新聞 2022/12/16 2023年度与党税制改正大綱 全文と要旨
   ・2023年度与党税制改正大綱 全文
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11741030
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック