(掲載)2022年9月8日
防衛省では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、自衛隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う航空機による騒音の障害を防止又は軽減するために、住宅防音工事対象地域を指定して居住中の住宅に対して防音工事の助成を行っています。
町田市内の住宅防音工事対象区域(第一種区域)は、2006年1月17日の告示により、従来の約80世帯から約47,000世帯へ拡大しました。
しかし、厚木飛行場の対象区域は、2018年3月に米海軍空母艦載機の岩国飛行場への移駐が完了したことにより、航空機による騒音状況が大幅に改善されており、厚木飛行場の対象区域を、騒音実態に即したものに見直すため、航空機の騒音度調査を実施します。
今回の調査により住宅防音工事対象地域が大幅に縮小(町田市内の対象地域の解消等)され、調査の数年後には町田市内での住宅防音工事がなくなる可能性があります。
つきましては、住宅防音工事対象区域内所在で住宅防音工事未実施の管理組合は住宅防音工事を、住宅工事実施済みで機能復旧工事未実施の管理組合は、機能復旧工事の実施について検討しましよう。
〇年度別航空機騒音発生回数・・・・・・・・大幅に減少しています。
➀町田第一小学校(町田市中町1-20-30)
A町田第五小学校(町田市玉川学園4-14-7)
B町田市立南中学校(町田市金森3-27-1)
対象地域/年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
➀ 4,592回 3,482回 1,877回 1,832回 − 1,678回
A 3,885回 2,861回 1,753回 1,680回 1,783回 1,684回
B 2,877回 1,990回 615回 489回 495回 595回
〇助成の対象となる住宅は、次の2つを満たす住宅です。
1. 2006(平成18)年1月17日までに建設された住宅であること。
2. 国が指定する助成対象区域に所在すること。
〇住宅防音工事の概要
・防衛省の定めた住宅防音工事標準仕方書により防音工事を行うことにより、原則として工事代金の全額が助成(居住者の負担0円)されます。(空調復旧工事を除く)
・工事部位:・屋根・天井・壁・外部開口部(防音サッシ)・内部開口部・床・空気調査設備・その他、
〇町田市内で住宅防音工事の助成事業の対象として指定された区域について(50音順)
1.全域が対象となる区域
旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、金井1丁目、金森1丁目、金森2丁目、金森5丁目、金森6丁目、金森7丁目、高ヶ坂1丁目、高ヶ坂2丁目、中町1丁目、中町2丁目、中町3丁目、中町4丁目、原町田1丁目、原町田2丁目、原町田3丁目、原町田4丁目、原町田5丁目、原町田6丁目、藤の台1丁目、藤の台2丁目、藤の台3丁目、本町田、森野1丁目、森野2丁目、森野3丁目、森野4丁目、森野5丁目、森野6丁目、薬師台1丁目
2.一部が対象となる地域
注記:一部が対象となる地域にお住まいの方は、対象となるかどうか下記の問い合わせ先(防衛省北関東防衛局企画部住宅防音課)にご確認下さい。
金井2丁目、金井ヶ丘1丁目、金森3丁目、金森4丁目、金森東1丁目、金森東2丁目、木曽東、高ヶ坂3丁目、高ヶ坂5丁目、高ヶ坂6丁目、高ヶ坂7丁目、玉川学園1丁目、玉川学園3丁目、玉川学園4丁目、玉川学園5丁目、南町田1丁目、南町田4丁目、根岸町、野津田町、南大谷、薬師台2丁目、薬師台3丁目、山崎町
注記:一部が対象となる地域にお住まいの方は、対象となるかどうか下記の問い合わせ先(防衛省北関東防衛局企画部住宅防音課)にご確認下さい。
〇機能復旧工事についてのあらまし
1.空気調和機器の機能復旧工事について
■住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。
■住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
※住宅防音工事により設置した空気調和機器に替えて、補助事業者自らの負担で設置した空気調和機器についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
■補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)
■住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。
※住宅防音工事により設置した空気調和機器に替えて、補助事業者自らの負担で設置した空気調和機器についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
■補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)
2.防音建具の機能復旧工事について
■住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
■住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
※住宅防音工事により設置した防音建具に替えて、補助事業者自らの負担で設置した防音建具についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
■補助率は100%です。
■住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
※住宅防音工事により設置した防音建具に替えて、補助事業者自らの負担で設置した防音建具についても、住宅防音工事完了日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合は対象となります。
■補助率は100%です。
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