(掲載)2023年6月9日
法制審議会(法相の諮問機関)は6月8日、分譲マンションの修繕などを住人が決議する際の要件を緩和する中間試案をまとめたと、日本経済新聞社が報じました。
今年7月にもパブリックコメント(意見公募)にかけて、法制審議会の部会で結果を踏まえた検討を進め、2024年通常国会に区分所有法の改正案の提出をめざすとのこと。
管理組合では、今年7月実施予定のパブリックコメント(意見公募)内容を協議して集約のうえ意見を提出しましょう。
この法制審議会の中間試案のポイントは下記の通りとし、マンションの管理と再生の2つに焦点を当てていようです。
<法制審中間試案のポイント>
【管理】
1,修繕などの普通決議
所有者の過半数 ⇒ 出席者の過半数へ
2.構造を変える体規模修繕
所有者の4分の3 ⇒ 割合の引き下げや出席者の4分の3へ
3.海外居住者の専有部分
法律で代理人による管理制度を創設へ
【再生】所有者の過半数 ⇒ 出席者の過半数へ
2.構造を変える体規模修繕
所有者の4分の3 ⇒ 割合の引き下げや出席者の4分の3へ
3.海外居住者の専有部分
法律で代理人による管理制度を創設へ
1.建て替え決議
所有者の5分の4 ⇒ 客観的理由があれば4分の3か3分の2へ
2.全体のリノベーション決議
所有者全員 ⇒ 建て替えと同じ要件へ
3.被災時の建替え決議
所有者の5分の4 ⇒ 所有者の3分の2へ
所有者の5分の4 ⇒ 客観的理由があれば4分の3か3分の2へ
2.全体のリノベーション決議
所有者全員 ⇒ 建て替えと同じ要件へ
3.被災時の建替え決議
所有者の5分の4 ⇒ 所有者の3分の2へ
(出典)日本経済新聞 2023/6/9 マンション修繕決議「出席者過半数」で 法制審が緩和案
(関連情報)2023/6/9 2022/11/2「区分所有法」の見直しに着手! 各種多数決要件をを緩和へ!