(掲載)2023年4月15日
耐震性不足の老朽マンションの建替え等を促進するため、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)(以下「改正マンション建替え法」という。)が2014年6月25日に公布、2014年12月24日に施行されました。
改正マンション建替え法第105条では、同法第102条第1項に基づく認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できることとしています。
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、耐震性不足マンションの建替えの容積率緩和許可制度が創設され、東京都は「東京都マンション建替法容積率許可要綱」を制定していますので、マンションの建て替えをご検討の管理組合では参考にしましょう。
(法改正及び許可要綱では、容積率のみの緩和で、形態規制(日影・高さ、斜線)は緩和対象外)
(出典)東京都 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)
・東京都マンション建替法容積率許可要綱実施細目の規定による取扱要領(2019年3月28日最終改正)
・東京都マンション建替法容積率許可要綱(2021年1月改正)
・東京都マンション建替法容積率許可要綱実施細則(2021年1月26日改正)