(掲載)2023年4月4日
マンションの管理計画認定制度がスタートして1年が経過し、認定を受けたマンションの数は、令和5年3月末現在で36組合となったと(公財)マンション管理センターが公表しました。
この認定制度は、地方公共団体のマンション管理適正化推進計画の策定が前提であり、令和4年度の段階では、計画を策定した地方公共団体が限られたため、それほど多くの認定数とはなっていません。
町田市も今年1月1日付で認定申請の受付を開始したばかりです。
しかし、今年度は、新たに計画の策定を予定している地方公共団体も増えると見込まれ、多くのマンションで認定の申請に向けた環境が整っていくものと思います。
◎経緯 建物の老朽化や管理組合の担い手不足が顕著にみられる高経年マンションが今後急増する見込みであることを踏まえ、マンションの老朽化を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっていました。こうした中、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号。以下「改正法」といいます。)が令和2年6月24日に公布されました。
◎認定取得した場合の優遇措置
(1) 「フラット35」の借入金利の引き下げ(維持保全型の利用)
・ 当初5年間、年0.25%の金利引き下げが受けられます。
(2) 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ
・ 全期間で年0.2%の金利引き下げが受けられます。
(3) 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」における利率上乗せ
・ 当初5年間、年0.25%の金利引き下げが受けられます。
(2) 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ
・ 全期間で年0.2%の金利引き下げが受けられます。
(3) 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」における利率上乗せ
・ 令和5年度募集分から開始される優遇措置で、令和5年度は、10年満期時の年平均利率(税引前・予定情報)が、通常では0.475%のところ、管理計画認定取得済の場合は0.525%となります。
また、令和5年度から長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額を減額する特例措置が創設され、その対象として、管理計画認定を取得し、長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げた一定のマンションが位置づけられたところです。なお、マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案の内容も重要であるため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)に基づくマンションの管理計画認定制度に加えて、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組み」が創設されました。
新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定されたマンションは、3月末の1年間で既に654マンションに上っております。
(出典)公益財団法人 マンション管理センター 管理計画認定マンション一覧
(出典)公益財団法人 マンション管理センター 予備認定
・「予備認定マンション一覧」を閲覧できます。
(関連情報)2023/2/1「マンション管理計画認定制度」の認定管理組合は19組合!(1月末現在)