(掲載)平成31年4月13日
東京都は、3月29日付にて「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が公布して、当日から一部施行されました。
ただし、第15条から第18条までの規定(管理状況届出制度等)は、平成32年4月1日から施行されます。第15条(管理状況の届出)、第16条(届出の更新)、第17条(調査等)、第18条(管理に関する助言及び指導等)です。
本条例の概要は下記のとおりですが、平成32年4月1日から管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)が実施され、以下の通り東京都への管理状況の届出が必要となります。
1.昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部分の数が6以上であるものを「要届出マンション」として、その管理組合は東京都に管理状況を届け出なければなりません。
2.要届出マンション以外のマンションであっても、都が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、東京都に管理状況を届け出なければなりません。
3.要届出マンション以外のマンションであっても、東京都に任意に届出を行うことができます。
2.要届出マンション以外のマンションであっても、都が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、東京都に管理状況を届け出なければなりません。
3.要届出マンション以外のマンションであっても、東京都に任意に届出を行うことができます。
<本条例の概要>
本条例は、マンションの適正な管理を促進することにより、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するものです。
1.都、管理組合等の責務
1.都は、管理組合等の取組に対する支援等を行うとともに、マンションの管理状況等に関するデータベースを整備するなどマンションに関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる。
2.管理組合、区分所有者等の責務に係る規定を設ける。
2.管理組合、区分所有者等の責務に係る規定を設ける。
2.管理状況の届出
居住の用に供する独立部分が6以上あり、かつ、昭和58年12月31日以前に新築されたマンションの管理組合は、管理状況に関する事項を知事に届け出なければならない。
3.調査等、助言及び指導等
1.知事は、届出を行った管理組合等に対し、報告を求め、職員に調査させることができる。
2.知事は、届出を行った管理組合等に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2.知事は、届出を行った管理組合等に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
4.区市町村の条例との関係に関する調整規定
マンション管理に関する届出制度を独自に実施する区市町村との調整に関する規定を設ける。
(出典)東京都広報 平成31年3月29日(増刊 28)P5 ~ P6 に掲載
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を公布する。」
(出典)東京都ホームページ 2019年02月13日 総務局 新聞発表資料
マンションの適正管理
(出典)東京都マンションポータルサイト 2019年3月29日
東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例