(掲載)平成31年3月20日
野洲市は3月18日、老朽化が進み、外壁がはがれるなど危険な状態にあるマンションについて、空き家対策特別措置法に基づく「解体命令書」を所有者やその相続人ら9人に郵送した。このほか、新たに連絡先が判明した所有者1人に対し、「指導書」を送付した。
解体命令の措置期限は5月7日。行政代執行による解体は早ければ11月に着手する見通し。
所有しているマンションが危険になれば、いくら逃げても所有者を、死んでも相続人を探し出されて「指導書」や「解体命令書」を送付され、後始末をさせられることのなるので、積極的にマンション管理を行いましょう。
(出典)京都新聞 2019/3/18 「廃虚マンション所有者に解体命令書郵送 滋賀・野洲市」
(出典)朝日新聞 2019/3/18 「滋賀)野洲の廃墟マンション、市が所有者に命令」
(関連)2019/2/24 『「廃墟マンション」を行政代執行で解体へ! 野洲市』