(掲載)2023年8月3日
法務大臣の諮問機関である法制審議会が、『区分所有法制の改正に関する中間試案』がとりまとめ、7月3日から、この中間試案に関するパブリックコメントが開始されています。(9月3日まで)
この中間試案に基づいて区分所有法が改正されますと、管理組合運営に翁影響が出ますので、是非管理組合でご検討のうえ意見を提出しましょう。
なお、国土交通省においても、管理・修繕の適正化や再生の円滑化の観点から今後進めるべきマンション政策について幅広く検討することを目的として、昨年10月に有識者等による検討会が設置され、7月24日までに9回開催されてとりまとめが行われ、近く文章が確定して公表される見込みとなっています。
(パブリックコメントの意見受付期間)
(出典)パブリックコメント 区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集
2023年7月3日〜9月3日
【中間試案の主な内容】<1>区分所有建物の管理の円滑化を図る方策としての提案
(1)所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組み、
(2)出席者の多数決による決議を可能とする仕組み、
(3)所有者不明の専有部分の管理制度、
(4)区分所有者が国外に居住する場合の国内管理人の制度、
(5)共用部分の変更決議の要件緩和など
(団地や被災区分所有建物の再生の円滑化を含みます。)
<2>区分所有建物の再生の円滑化を図る方策としての提案(2)出席者の多数決による決議を可能とする仕組み、
(3)所有者不明の専有部分の管理制度、
(4)区分所有者が国外に居住する場合の国内管理人の制度、
(5)共用部分の変更決議の要件緩和など
(団地や被災区分所有建物の再生の円滑化を含みます。)
(1)建替え決議の要件緩和、
(2)区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み、 など
(2)区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み、 など
(出典)パブリックコメント 区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集