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2014年09月22日
一章 通則
1章の内容は、以降の章ひいては2編に適用される法の対象と場所を取り決めている。
本文上に一章 通則
とだけしか書いていないので、Bokuのスキルではあまり細かく噛み砕いて説明することが出来ませんので詳細については各条項を参照して下さい。
まだ1条すら手を付けておりませんがw
これだけで終わると記事稼ぎと思われても困るので軽く説明。
1章の内容は主に何処で誰が何をした場合に罪として罰するかを定義しています。
これについても別途コラムで詳しく書こうと思っておりますが・・・w
別途別途って言いすぎだろ俺orz
例えば、日本国内で日本人が日本人を殺してしまった場合は日本国内で処罰されるでしょうか?
答えはYesです。
日本国内での殺人は日本国内で日本の刑法によって裁かれます。
では、日本人がアメリカ国内に於いてアメリカ人を殺してしまった場合はどうでしょうか?
ロシア国内で中国人が日本の通貨を偽造した場合は?
様々なシチュエーションが想定されます、原則として法(六法やその他様々な法律、条令等)に記載されてない行為に関しては罰せられないので、基本的に法律の原文はかなり細かく書かれています。
上記に関して例えるならば…
1.1人暮らしの人間が。
2.完全に外部と隔離され、視界の通らない、閉めきった室内で。
3.全裸で生活していた場合。
これを取り締まる法律は私が知る中で存在していません。
勿論、視界が通ったり、部屋の外だった場合は色々と引っかかってきますがw
1章内はあと、外国での判決の効力、刑の変更、定義、他の法令の罪に対する適用・・・と続きます。
あれもこれも説明してしまうとカテゴリごとに
俺自身何冊か本を読み独学していますがなんせ独学ですのでおそらく穴もちらほらあると思います。
思うことがありましたら容赦なくコメントで指摘してくださいね!
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タグ:刑法
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広告サイトとの提携。
基本的に文章を書くのは嫌いじゃないし、PV増えたらものすごく嬉しいので構わないのだが、広告サイトとの提携までの時間がかかるのがちょっとネック。
なぜかと言うと何でもかんでもリンクペタペタ^^は見苦しいあんまり格好いいと思えないので記事に応じたリンクを張りたい。
つまり。
日記を書く→関連のある広告探す→提携までにおおよそ14日かかります→;;
こういった式になる。
別にアクセス死ぬほど多い!ってわけでもないので気にするほどの事じゃないのですが性格的にちょっと引っかかる;
ちょっと気になっただけなのでスルーしてください。
なぜかと言うと何でもかんでもリンクペタペタ^^は
つまり。
日記を書く→関連のある広告探す→提携までにおおよそ14日かかります→;;
こういった式になる。
別にアクセス死ぬほど多い!ってわけでもないので気にするほどの事じゃないのですが性格的にちょっと引っかかる;
ちょっと気になっただけなのでスルーしてください。
タグ:刑法
2014年09月21日
一編 総則
一章の前に総則って何かの説明をさせて頂こうと思います。
一遍の後の一章に通則まであり、総則と通則の違いって何よって言う話から入らなければならないと言うジレンマ。
ぶっちゃけ大差ないので気にしなくてオッケーだと思います!
はい、説明終わり!
とこれじゃあアレなので辞書先生の出番ですねw
総則
全体を通じて適用されるきまり。
基本となる規則。
これに対して
通則
法令などで、全体に及ぶものとして個々の条文の前に掲げる規則。
となっております。
刑法の表記的には一遍の総則の後、一遍内の(ややこしすぎるだろw)一章内(一条から八条)で場所的適用範囲を定めています。
場所的適用範囲については後日説明致します。
一章は通則になりますので通則の前に文法形式的に総則を置いた感じだと思っていただければ良いかとw
実際、一番初めに刑法を読んだとき疑問に思いました。
総則も通則も意味合い的に殆ど一緒じゃないのかと。
冷静に考えると明治40年に成立した法案なので表記的にも古臭いというか今の時代に合ってないというか・・・w
明治40年って言ったら1907年ですよ。
100年以上前じゃないか。
いい加減、商法みたいに全面改訂すべきだろ。
おっと。
心の声はともかくとして正文自体も漢数字が使われていて個人的に読みにくいので以降はすべて半角数字を使って書き直そうと思います。
百三十六条より
136条の方が読みやすくないですか?
総則の説明は以上!
次は1章通則の説明です!
一遍の後の一章に通則まであり、総則と通則の違いって何よって言う話から入らなければならないと言うジレンマ。
ぶっちゃけ大差ないので気にしなくてオッケーだと思います!
はい、説明終わり!
とこれじゃあアレなので辞書先生の出番ですねw
総則
全体を通じて適用されるきまり。
基本となる規則。
これに対して
通則
法令などで、全体に及ぶものとして個々の条文の前に掲げる規則。
となっております。
刑法の表記的には一遍の総則の後、一遍内の(ややこしすぎるだろw)一章内(一条から八条)で場所的適用範囲を定めています。
場所的適用範囲については後日説明致します。
一章は通則になりますので通則の前に文法形式的に総則を置いた感じだと思っていただければ良いかとw
実際、一番初めに刑法を読んだとき疑問に思いました。
総則も通則も意味合い的に殆ど一緒じゃないのかと。
冷静に考えると明治40年に成立した法案なので表記的にも古臭いというか今の時代に合ってないというか・・・w
明治40年って言ったら1907年ですよ。
100年以上前じゃないか。
おっと。
心の声はともかくとして正文自体も漢数字が使われていて個人的に読みにくいので以降はすべて半角数字を使って書き直そうと思います。
百三十六条より
136条の方が読みやすくないですか?
総則の説明は以上!
次は1章通則の説明です!
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