2014年09月21日
一編 総則
一章の前に総則って何かの説明をさせて頂こうと思います。
一遍の後の一章に通則まであり、総則と通則の違いって何よって言う話から入らなければならないと言うジレンマ。
ぶっちゃけ大差ないので気にしなくてオッケーだと思います!
はい、説明終わり!
とこれじゃあアレなので辞書先生の出番ですねw
総則
全体を通じて適用されるきまり。
基本となる規則。
これに対して
通則
法令などで、全体に及ぶものとして個々の条文の前に掲げる規則。
となっております。
刑法の表記的には一遍の総則の後、一遍内の(ややこしすぎるだろw)一章内(一条から八条)で場所的適用範囲を定めています。
場所的適用範囲については後日説明致します。
一章は通則になりますので通則の前に文法形式的に総則を置いた感じだと思っていただければ良いかとw
実際、一番初めに刑法を読んだとき疑問に思いました。
総則も通則も意味合い的に殆ど一緒じゃないのかと。
冷静に考えると明治40年に成立した法案なので表記的にも古臭いというか今の時代に合ってないというか・・・w
明治40年って言ったら1907年ですよ。
100年以上前じゃないか。
いい加減、商法みたいに全面改訂すべきだろ。
おっと。
心の声はともかくとして正文自体も漢数字が使われていて個人的に読みにくいので以降はすべて半角数字を使って書き直そうと思います。
百三十六条より
136条の方が読みやすくないですか?
総則の説明は以上!
次は1章通則の説明です!
一遍の後の一章に通則まであり、総則と通則の違いって何よって言う話から入らなければならないと言うジレンマ。
ぶっちゃけ大差ないので気にしなくてオッケーだと思います!
はい、説明終わり!
とこれじゃあアレなので辞書先生の出番ですねw
総則
全体を通じて適用されるきまり。
基本となる規則。
これに対して
通則
法令などで、全体に及ぶものとして個々の条文の前に掲げる規則。
となっております。
刑法の表記的には一遍の総則の後、一遍内の(ややこしすぎるだろw)一章内(一条から八条)で場所的適用範囲を定めています。
場所的適用範囲については後日説明致します。
一章は通則になりますので通則の前に文法形式的に総則を置いた感じだと思っていただければ良いかとw
実際、一番初めに刑法を読んだとき疑問に思いました。
総則も通則も意味合い的に殆ど一緒じゃないのかと。
冷静に考えると明治40年に成立した法案なので表記的にも古臭いというか今の時代に合ってないというか・・・w
明治40年って言ったら1907年ですよ。
100年以上前じゃないか。
おっと。
心の声はともかくとして正文自体も漢数字が使われていて個人的に読みにくいので以降はすべて半角数字を使って書き直そうと思います。
百三十六条より
136条の方が読みやすくないですか?
総則の説明は以上!
次は1章通則の説明です!
タグ:刑法
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