2016年02月10日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その23
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q8、職務発明についての問題です。
法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
聞かれていることは至って単純です。
職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
取得し、使用者は通常実施権を取得します。
従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
場合です。
そのことを踏まえて。
ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
はない。
職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
もの」とありますので、違います。
イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
「相当の対価」の支払を請求することができない。
権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
対価を請求することができます。
ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
の支払を請求することができない。
この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
なので請求できないということで正解ということになる
そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
限り、ちょっと意地悪です。
通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。
エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
にその特許について通常実施権は認められない。
この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
は不要です。
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q8、職務発明についての問題です。
法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
聞かれていることは至って単純です。
職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
取得し、使用者は通常実施権を取得します。
従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
場合です。
そのことを踏まえて。
ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
はない。
職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
もの」とありますので、違います。
イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
「相当の対価」の支払を請求することができない。
権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
対価を請求することができます。
ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
の支払を請求することができない。
この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
なので請求できないということで正解ということになる
そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
限り、ちょっと意地悪です。
通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。
エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
にその特許について通常実施権は認められない。
この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
は不要です。
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