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2016年02月09日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その22

かえるくんです

引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。

Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
   について最も不適切なものを選びます。

ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
  分野における通常の知識を有する者がその実施をする
  ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
  こと。


  いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
  程度の説明が必要です。

イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
  発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
  あること。


  この選択肢が違います。
  いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
  ものを記載してはいけません。


ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
  簡潔であること。


  そのとおりです。

エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
  発明が明確であること。


  そのとおりです。






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