2016年02月09日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その22
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
について最も不適切なものを選びます。
ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
分野における通常の知識を有する者がその実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
こと。
いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
程度の説明が必要です。
イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
あること。
この選択肢が違います。
いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
ものを記載してはいけません。
ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
簡潔であること。
そのとおりです。
エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が明確であること。
そのとおりです。
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
について最も不適切なものを選びます。
ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
分野における通常の知識を有する者がその実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
こと。
いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
程度の説明が必要です。
イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
あること。
この選択肢が違います。
いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
ものを記載してはいけません。
ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
簡潔であること。
そのとおりです。
エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が明確であること。
そのとおりです。
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