2016年02月21日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その31
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q28、著作権および著作者人格権についての問題です。
適切なものを選びます。
ア すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作
権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。
それでは足りません。二次的著作権の原著作者として
権利(第28条)を行使されるリスクがあるので、その場合
「その全ての著作権(著作権法第27 条及び第28 条の
権利を含む)」を譲渡すると明記する必要があります。
イ 著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡
する」という条項を含む契約をすべきである。
著作者人格権は、本人のみに帰するので譲渡できません。
ウ 著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人
格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきであ
る。
これは正しい条項です。改編を加えたいときに同一性
保持権を使われると支障が出ます。
エ 著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁
に登録する」という条項を含む契約をすべきである。
利用権は文化庁に登録できなません。
著作権の譲渡・移転が発生した場合のみ文化庁に
著作権者を登録できます。
Q29、他社の模倣品に対する権利行使の問題です。
この問題は難しい問題です。選択肢のウ、エで迷うよう
に作られています。
「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」が別の
ものであることを知らなければ解けません。
ア 特許発明が物の発明である場合,その模倣品の譲
渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。模倣品を作って譲渡すれ
ば違法です。特許権者に損害を与えるので。
イ 特許発明がプログラムの発明である場合,そのプロ
グラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行
為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。これも特許権者に損害を
与えるので違法です。
ウ 特許発明が方法の発明である場合,その方法を使
用する模倣品の輸出には特許権の効力は及ばない。
その通りです。
エ 特許発明が物を生産する方法である場合,その方法
により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力
は及ばない。
「物を生産する方法」により生産したものなので、
特許権の効力が及びます。
後日、この部分について説明しようと思います。
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q28、著作権および著作者人格権についての問題です。
適切なものを選びます。
ア すべての著作権を譲り受ける場合に,「すべての著作
権を譲渡する」という条項を含む契約をすべきである。
それでは足りません。二次的著作権の原著作者として
権利(第28条)を行使されるリスクがあるので、その場合
「その全ての著作権(著作権法第27 条及び第28 条の
権利を含む)」を譲渡すると明記する必要があります。
イ 著作権を譲り受ける場合に,「著作者人格権を譲渡
する」という条項を含む契約をすべきである。
著作者人格権は、本人のみに帰するので譲渡できません。
ウ 著作物の作成を外部に委託する場合に,「著作者人
格権を行使しない」という条項を含む契約をすべきであ
る。
これは正しい条項です。改編を加えたいときに同一性
保持権を使われると支障が出ます。
エ 著作物の利用を許諾する場合に,「利用権を文化庁
に登録する」という条項を含む契約をすべきである。
利用権は文化庁に登録できなません。
著作権の譲渡・移転が発生した場合のみ文化庁に
著作権者を登録できます。
Q29、他社の模倣品に対する権利行使の問題です。
この問題は難しい問題です。選択肢のウ、エで迷うよう
に作られています。
「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」が別の
ものであることを知らなければ解けません。
ア 特許発明が物の発明である場合,その模倣品の譲
渡の申出をする行為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。模倣品を作って譲渡すれ
ば違法です。特許権者に損害を与えるので。
イ 特許発明がプログラムの発明である場合,そのプロ
グラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行
為には特許権の効力は及ばない。
特許権の効力が及びます。これも特許権者に損害を
与えるので違法です。
ウ 特許発明が方法の発明である場合,その方法を使
用する模倣品の輸出には特許権の効力は及ばない。
その通りです。
エ 特許発明が物を生産する方法である場合,その方法
により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力
は及ばない。
「物を生産する方法」により生産したものなので、
特許権の効力が及びます。
後日、この部分について説明しようと思います。
タグ:2級過去問題解説
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