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2016年02月17日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その29





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説です(2015/3学科)

Q20、特許のライセンス契約についての問題です。
常連の問題です。問われるポイントはほぼ決まっています。
独禁法に違反しない選択肢を選びます。

ア 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売
  価格を制限すること。

 価格を制限することは違反です。

イ 特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた
  者が競合品を取り扱うことを禁止すること。

 契約終了後は、ライバルですので競合品を取り扱っても
 かまいません。

ウ 特許ライセンス契約において,権利の消滅後にも実施
 料の支払義務を課すこと。

 権利が消滅したのに実施料を支払う必要はありません。
 それを強要することは違反です。

エ 特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を
 取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく
 通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義
 務を課すこと。

 改良発明をしたものについて通常実施権の義務を課す
 ことは「ベースは俺だから、俺にも使わせてね」という
 ことですから問題ありませんが、専用実施権、つまり
 「ベースは俺なんだから、改良発明についても権限は
 俺に在るからな」というジャイアンのような契約は違反
 となります。

Q21、特許権侵害についての問題です。

ア 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する
 行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用す
 る場合には,特許権の侵害に該当しない。

 その通りです。

イ 特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無
 償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の
 侵害に該当する。

 無償であっても特許権を侵害します。

ウ 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を
 購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権
 の侵害に該当しない。

 一度、購入しているのでそれを転売しても問題ありません。
 複製品を生産して輸出すれば特許権侵害です。

エ 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売
 する行為は,特許権の侵害に該当しない。

 試験販売でも、特許発明にかかる製品を無断で販売す
 れば、当然侵害になります。
 ”試験”や”研究”の素材として使うことは許されます。




 



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