2016年02月17日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その29
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説です(2015/3学科)
Q20、特許のライセンス契約についての問題です。
常連の問題です。問われるポイントはほぼ決まっています。
独禁法に違反しない選択肢を選びます。
ア 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売
価格を制限すること。
価格を制限することは違反です。
イ 特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた
者が競合品を取り扱うことを禁止すること。
契約終了後は、ライバルですので競合品を取り扱っても
かまいません。
ウ 特許ライセンス契約において,権利の消滅後にも実施
料の支払義務を課すこと。
権利が消滅したのに実施料を支払う必要はありません。
それを強要することは違反です。
エ 特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を
取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく
通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義
務を課すこと。
改良発明をしたものについて通常実施権の義務を課す
ことは「ベースは俺だから、俺にも使わせてね」という
ことですから問題ありませんが、専用実施権、つまり
「ベースは俺なんだから、改良発明についても権限は
俺に在るからな」というジャイアンのような契約は違反
となります。
Q21、特許権侵害についての問題です。
ア 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する
行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用す
る場合には,特許権の侵害に該当しない。
その通りです。
イ 特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無
償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の
侵害に該当する。
無償であっても特許権を侵害します。
ウ 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を
購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権
の侵害に該当しない。
一度、購入しているのでそれを転売しても問題ありません。
複製品を生産して輸出すれば特許権侵害です。
エ 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売
する行為は,特許権の侵害に該当しない。
試験販売でも、特許発明にかかる製品を無断で販売す
れば、当然侵害になります。
”試験”や”研究”の素材として使うことは許されます。
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