アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2016年02月17日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その28





かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3学科)です

Q15、特許権の行使についての問題です。

ア 警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,
警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなど
についてできる限りの情報を入手する。

適切な行為です。

イ 警告をしなければ特許権を行使することができない
ので,警告書の作成を社外の専門家に依頼する。

警告は必要条件ではありません。

ウ 警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害して
いるか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価してい
ないかを確認するために社外の専門家にも意見を聞く。

適切な行為です。

エ 特許の有効性について確認し,また,特許権の存続
について特許庁の特許原簿にて確認する。

適切な行為です。


Q16、著作権についての問題です。
過去ブログを参照ください。

ア レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始
した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の
属する年の翌年から起算して50年を経過するまでであ
る。

レコードの保護期間は音源がレコードに固定されてから
50年経過した日の末日までです。

イ 放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,
その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して
50年を経過するまでである。

その通りです。

ウ 有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時
に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の
翌年から起算して50年を経過するまでである。

その通りです。

エ 実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,
その実演が行われた日の属する年の翌年から起算
して50年を経過するまでである。

その通りです。


Q17、特許戦略についての問題です。

ア 特許権を取得した場合に,他社からライセンス契約の
申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなけれ
ばならない。

いいえ、当然、拒否もできます。

イ 特許権を取得するまでに特許出願に係る発明を業と
して実施する者に対しては,何ら措置をとることはできない。

先方には通常実施権が発生しますがそれ以上の権利行使
をした場合は、措置をとることが可能です。

ウ 特許出願人は,早期に特許出願を権利化するために,
早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。

その通りです。

エ 発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に
発明を保護する方法がないため必ず特許出願を行うべき
である。

いいえ、営業秘密として秘匿する選択もあります。









この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4745578

この記事へのトラックバック
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2018年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。